(1)工事の計画段階における安全衛生の確保 労働災害防止を図るには、工事を施工する前に、仕事 の工程、機械設備等について、安全衛生面から事前の 評価を行うことが重要であり、労働安全衛生法(以下「法」 という。)第88条の計画の届出の対象の工事はもとより、 対象とならないものについても、法第28条の2により危険 性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置(以下 「危険性又は有害性等の調査等」という。)を実施すること。 このため、企業内の事前評価体制を確立するとともに、 当該工事の計画作成に参画する有資格者等の資質の向 上を図るため、必要な教育等を徹底すること。さらに、事 前評価の内容の充実を図るため山岳トンネル工事に係る セーフティ・アセスメントに関する指針等のセーフティ・アセ スメント指針を活用すること。 (2)安全衛生管理体制の整備等 ア 工事現場における安全衛生管理の確立及び体制の 整備 工事現場における安全衛生管理が適切に実施される ためには、工事全体を統括管理する元方事業者が主導 的な役割を果たすとともに、元方事業者及び関係請負人 がそれぞれ果たすべき役割に応じて、安全衛生管理を 推進することが重要であること。 (ア)元方事業者の実施事項 元方事業者においては、平成7年4月21日付け基発第 267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針に ついて」により、工事現場の安全衛生管理を行うこと。特 に、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者等及び 店社安全衛生管理者等の選任、これらの者の責任と権 限の明確化及び職務の励行等統括安全衛生管理体制 を確立し、 [1]安全衛生計画の作成による施工と安全衛生管理の 一体化、 [2]法第30条第1項各号の事項の実施、 [3]関係請負人の法令違反を防止するための指導及び 指示、 [4]土砂崩壊等のおそれのある作業場所における安全 確保についての関係請負人に対する指導及び援助、 [5]注文者として設備等を関係請負人の労働者に使用 させる場合の適切な措置の実施 等を徹底すること。 また、店社及び関係請負人と連携して、工事現場の危 険性又は有害性等の調査等を実施するとともに、元方事 業者の主体的能力に応じた労働安全衛生マネジメントシ ステムの導入を促進し、自主的な安全衛生活動を展開す ること。 さらに、関係請負人が行う労働者の健康管理について、 元方事業者は、必要に応じ、関係請負人に対し健康管理 手帳制度の周知その他有害業務に係る健康管理措置の 周知等を行うこと。 なお、移動式クレーン等を用いての作業に係る仕事の 一部を請負人に請負わせて共同して当該作業を行う場 合には、作業内容、指示の系統等についての連絡調整 の実施を徹底すること。 (イ)関係請負人の実施事項 工事を直接施工する関係請負人においては、元方事 業者との連携を強化し、統括安全衛生責任者との連絡 等安全衛生責任者の職務の徹底を図ること等により元 方事業者の講ずる措置に応じた適切な措置を講ずるこ と。 イ 本店、支店、営業所等による工事現場に対する指導 ・援助の充実 工事現場における安全衛生管理は、それぞれの事業 者の本店、支店、営業所等における安全衛生管理に左 右されることが多いことから、経営トップの安全衛生意識 の一層の高揚を図るとともに、店社安全衛生管理者等に よる工事現場に対する指導をはじめ、工事現場における 統括安全衛生管理体制の確立、危険性又は有害性等 の調査等の実施、労働安全衛生マネジメントシステムの 導入の促進のための指導・援助を行うこと。 (3)工事用機械設備に係る安全性の確保 ア 適正な方法による機械の使用及び検査等の適正な 実施 工事用機械設備の使用に当たっては、製造者等から 提供される使用上の情報を活用して危険性又は有害 性等の調査等を行い、適切な安全方策を検討すること。 さらに、安全装置が機能しない状態で使用することのな いよう建設用機械等について法令に定められた適正な 方法による作業を行うとともに、定期自主検査、作業開 始前点検、修理等を適正に実施すること。 また、定格荷重を超えた荷のつり上げ、地盤の不同 沈下等による転倒災害が続発しているので、車両系建 設機械、移動式クレーン等を用いて作業を行うときは、 あらかじめ、使用する機械の種類及び能力、運行経路、 作業の方法等を示した作業計画を作成し、これに基づ き作業を行うこと。 イ 仮設用設備に係る安全性の確保 足場、型枠支保工等の仮設設備については、計画段 階から安全面についての十分な検討を行い、これに基 づき施工を行うことにより適正な構造要件を確保すると ともに、施工中においても適宜点検、整備を励行するこ とによりその安全の確保を徹底すること。 また、足場、型枠支保工に使用される仮設機材の経 年劣化については、平成8年4月4日付け基発第223号の 2「経年仮設機材の管理について」に基づき適切な管理 を行うこと。 ウ リース業者等に係る措置の充実 リース業者が貸与する機械設備については、そのリー ス業者の責任において、当該機械設備の点検整備等の 管理を行うとともに、貸与を受けた事業者においても十 分なチェックを行う体制を整備すること。 なお、移動式クレーン等をリースする業者であって自 らの労働者がリース先の建設現場において移動式クレ ーン等を操作するものについては、法第33条第1項の措 置とともに、事業者としてクレーン等安全規則等に定めら れた措置を講ずること。 エ 技術基準等の活用 最低基準としての法令の遵守はもとより、法第28条 第1項に基づく「移動式足場の安全基準に関する技術上 の指針」、「可搬型ゴンドラの設置の安全基準に関する 技術上の指針」その他の工事用機械設備に係る各種 技術基準を有効に活用すること。 (4)適正な方法による作業の実施 作業主任者、職長等の直接指揮の下、適正な方法によ り作業を実施すること。 災害として最も多い墜落災害の防止については、足場 の設置等による作業床の確保、開口部等についての囲 い、手すりの設置を基本として行うこと。 作業の性格上これが困難な場合には、必ず防網の設 置、安全帯の使用等を行うこと。 また、土砂崩壊の防止については、掘削箇所及び周辺 の地山について十分な調査を行い、その結果に基づく適 切なこう配による掘削を行うこと。 また、地山が崩壊するおそれのある場合には、土止め 支保工の設置等適切な土砂崩壊防止措置を確実に講ず ること。 (5)安全衛生教育等の推進 ア 関係法令、法第19条の2第2項に基づく能力向上教育 に関する指針、法第60条の2第2項に基づく安全衛生教 育に関する指針及び平成3年1月21日付け基発第39号 「安全衛生教育の推進について」をもって示した安全衛 生教育推進要綱に基づき、労働者の職業生活を通じた 中長期的な推進計画を整備すること。 また、職長等に対しては、労働安全衛生規則(以下 「安衛則」という。)第40条に示された事項の教育を実施 するとともに、安全衛生責任者等に対しては、平成12年 3月28日付け基発第179号「建設業における安全衛生責 任者に対する安全衛生教育の推進について」、平成15 年3月25日付け基安発第0325001号「建設工事に従事 する労働者に対する安全衛生教育について」に基づく教 育を推進すること。 イ アの安全衛生教育の実施に関しては、基本的に本店、 支店、営業所等の段階で安全衛生教育を計画的に実施 すること。また、元方事業者においては、関係請負人の行 う安全衛生教育に対する指導・援助を徹底すること。 ウ 元方事業者は、関係請負人が新たに工事現場に就労 する労働者に対して新規入場者教育を行う場合において は、適切な資料、場所の提供等を行うこと。なお、この場 合、必要に応じ、元方事業者が自ら新規入場者教育を行 うこと。 (6)労働衛生対策の徹底 ア 労働衛生管理体制の整備等基本的対策の促進 建設業における労働衛生対策については、平成9年3月 25日付け基発第197号「建設業における有機溶剤中毒予 防のためのガイドラインの策定について」、平成10年6月1 日付け基発第329号「建設業における一酸化炭素中毒予 防のためのガイドラインの策定について」、平成10年12月 22日付け基安発第34号「酸素欠乏症等の防止対策の徹 底について」、平成12年12月26日基発第768号の2「ずい 道等建設工事における粉じん対策の推進について」、平 成15年5月29日付け基発第0529004号「第6次粉じん障害 防止総合対策の推進について」、平成17年2月7日付け基 発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」、 平成17年2月7日付け基発第027007号「防毒マスクの選択、 使用等について」、平成17年3月31日付け基発第0331017 号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラ インについて」、平成18年3月17日付け基発第0317008号 「過重労働による健康障害防止のための総合対策につい て」等に示すところに留意し、 [1]労働衛生管理体制の整備 [2]作業環境管理 [3]作業管理 [4]健康管理 [5]労働衛生教育 の実施を促進し、もって労働衛生対策を徹底すること。 イ アスベストばく露防止対策 アスベストを含有する建材については、既に製造、使用 等が禁止されているが、今後アスベストを含有する建材を 使用した建築物の解体等の作業が増加することが見込ま れている。これらの作業を行う事業者においては、計画届 又は作業届の適切な届出を行い、石綿障害予防規則に基 づき、特に、以下に掲げるアスベストばく露防止対策を徹 底すること。 [1]建築物等についてアスベスト等の使用の有無の事 前調査 [2]作業計画の作成及びその遵守 [3]吹き付けられたアスベスト等の除去を行う作業場所 の確実な隔離措置 [4]アスベストが使用されている保温剤等の除去に係る 立ち入り禁止等の措置 [5]アスベスト等の切断等の作業に係る湿潤化の措置 [6]呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の適切な使 用及び管理 [7]石綿作業主任者の選任と職務の励行 [8]特別教育の実施 (7)建設業附属寄宿舎 建設業附属寄宿舎については、安全衛生の確保はもと より寄宿舎に寄宿する労働者の福祉の向上のため広く住 環境の整備を行うこと。 (8)出稼労働者の労働条件確保 出稼労働者の労働条件の確保については、平成3年11 月21日付け基発第657号「出稼労働者対策要綱の改正 について」に基づき必要な措置を講ずること。 |
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