安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置
   H19.3.22 基発第0322002号添付資料

(1)工事の計画段階における安全衛生の確保

  労働災害防止を図るには、工事を施工する前に、仕事
の工程、機械設備等について、安全衛生面から事前の
評価を行うことが重要であり、労働安全衛生法(以下「法」
という。)第88条の計画の届出の対象の工事はもとより、
対象とならないものについても、法第28条の2により危険
性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置(以下
「危険性又は有害性等の調査等」という。)を実施すること。

  このため、企業内の事前評価体制を確立するとともに、
当該工事の計画作成に参画する有資格者等の資質の向
上を図るため、必要な教育等を徹底すること。さらに、事
前評価の内容の充実を図るため山岳トンネル工事に係る
セーフティ・アセスメントに関する指針等のセーフティ・アセ
スメント指針を活用すること。

(2)安全衛生管理体制の整備等

ア 工事現場における安全衛生管理の確立及び体制の
   整備

  工事現場における安全衛生管理が適切に実施される
ためには、工事全体を統括管理する元方事業者が主導
的な役割を果たすとともに、元方事業者及び関係請負人
がそれぞれ果たすべき役割に応じて、安全衛生管理を
推進することが重要であること。

(ア)元方事業者の実施事項

  元方事業者においては、平成7年4月21日付け基発第
267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針に
ついて」により、工事現場の安全衛生管理を行うこと。特
に、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者等及び
店社安全衛生管理者等の選任、これらの者の責任と権
限の明確化及び職務の励行等統括安全衛生管理体制
を確立し、
 [1]安全衛生計画の作成による施工と安全衛生管理の
  一体化、
 [2]法第30条第1項各号の事項の実施、
 [3]関係請負人の法令違反を防止するための指導及び
  指示、
 [4]土砂崩壊等のおそれのある作業場所における安全
  確保についての関係請負人に対する指導及び援助、
 [5]注文者として設備等を関係請負人の労働者に使用
  させる場合の適切な措置の実施
等を徹底すること。

  また、店社及び関係請負人と連携して、工事現場の危
険性又は有害性等の調査等を実施するとともに、元方事
業者の主体的能力に応じた労働安全衛生マネジメントシ
ステムの導入を促進し、自主的な安全衛生活動を展開す
ること。

  さらに、関係請負人が行う労働者の健康管理について、
元方事業者は、必要に応じ、関係請負人に対し健康管理
手帳制度の周知その他有害業務に係る健康管理措置の
周知等を行うこと。

  なお、移動式クレーン等を用いての作業に係る仕事の
一部を請負人に請負わせて共同して当該作業を行う場
合には、作業内容、指示の系統等についての連絡調整
の実施を徹底すること。

(イ)関係請負人の実施事項

  工事を直接施工する関係請負人においては、元方事
業者との連携を強化し、統括安全衛生責任者との連絡
等安全衛生責任者の職務の徹底を図ること等により元
方事業者の講ずる措置に応じた適切な措置を講ずるこ
と。

イ 本店、支店、営業所等による工事現場に対する指導
   ・援助の充実

  工事現場における安全衛生管理は、それぞれの事業
者の本店、支店、営業所等における安全衛生管理に左
右されることが多いことから、経営トップの安全衛生意識
の一層の高揚を図るとともに、店社安全衛生管理者等に
よる工事現場に対する指導をはじめ、工事現場における
統括安全衛生管理体制の確立、危険性又は有害性等
の調査等の実施、労働安全衛生マネジメントシステムの
導入の促進のための指導・援助を行うこと。

(3)工事用機械設備に係る安全性の確保

ア 適正な方法による機械の使用及び検査等の適正な
   実施

  工事用機械設備の使用に当たっては、製造者等から
提供される使用上の情報を活用して危険性又は有害
性等の調査等を行い、適切な安全方策を検討すること。
さらに、安全装置が機能しない状態で使用することのな
いよう建設用機械等について法令に定められた適正な
方法による作業を行うとともに、定期自主検査、作業開
始前点検、修理等を適正に実施すること。

  また、定格荷重を超えた荷のつり上げ、地盤の不同
沈下等による転倒災害が続発しているので、車両系建
設機械、移動式クレーン等を用いて作業を行うときは、
あらかじめ、使用する機械の種類及び能力、運行経路、
作業の方法等を示した作業計画を作成し、これに基づ
き作業を行うこと。

イ 仮設用設備に係る安全性の確保

  足場、型枠支保工等の仮設設備については、計画段
階から安全面についての十分な検討を行い、これに基
づき施工を行うことにより適正な構造要件を確保すると
ともに、施工中においても適宜点検、整備を励行するこ
とによりその安全の確保を徹底すること。

  また、足場、型枠支保工に使用される仮設機材の経
年劣化については、平成8年4月4日付け基発第223号の
2「経年仮設機材の管理について」に基づき適切な管理
を行うこと。

ウ リース業者等に係る措置の充実

  リース業者が貸与する機械設備については、そのリー
ス業者の責任において、当該機械設備の点検整備等の
管理を行うとともに、貸与を受けた事業者においても十
分なチェックを行う体制を整備すること。

  なお、移動式クレーン等をリースする業者であって自
らの労働者がリース先の建設現場において移動式クレ
ーン等を操作するものについては、法第33条第1項の措
置とともに、事業者としてクレーン等安全規則等に定めら
れた措置を講ずること。

エ 技術基準等の活用

  最低基準としての法令の遵守はもとより、法第28条
第1項に基づく「移動式足場の安全基準に関する技術上
の指針」、「可搬型ゴンドラの設置の安全基準に関する
技術上の指針」その他の工事用機械設備に係る各種
技術基準を有効に活用すること。

(4)適正な方法による作業の実施

  作業主任者、職長等の直接指揮の下、適正な方法によ
り作業を実施すること。

  災害として最も多い墜落災害の防止については、足場
の設置等による作業床の確保、開口部等についての囲
い、手すりの設置を基本として行うこと。

  作業の性格上これが困難な場合には、必ず防網の設
置、安全帯の使用等を行うこと。

  また、土砂崩壊の防止については、掘削箇所及び周辺
の地山について十分な調査を行い、その結果に基づく適
切なこう配による掘削を行うこと。

  また、地山が崩壊するおそれのある場合には、土止め
支保工の設置等適切な土砂崩壊防止措置を確実に講ず
ること。

(5)安全衛生教育等の推進

ア 関係法令、法第19条の2第2項に基づく能力向上教育
に関する指針、法第60条の2第2項に基づく安全衛生教
育に関する指針及び平成3年1月21日付け基発第39号
「安全衛生教育の推進について」をもって示した安全衛
生教育推進要綱に基づき、労働者の職業生活を通じた
中長期的な推進計画を整備すること。

  また、職長等に対しては、労働安全衛生規則(以下
「安衛則」という。)第40条に示された事項の教育を実施
するとともに、安全衛生責任者等に対しては、平成12年
3月28日付け基発第179号「建設業における安全衛生責
任者に対する安全衛生教育の推進について」、平成15
年3月25日付け基安発第0325001号「建設工事に従事
する労働者に対する安全衛生教育について」に基づく教
育を推進すること。

イ アの安全衛生教育の実施に関しては、基本的に本店、
支店、営業所等の段階で安全衛生教育を計画的に実施
すること。また、元方事業者においては、関係請負人の行
う安全衛生教育に対する指導・援助を徹底すること。

ウ 元方事業者は、関係請負人が新たに工事現場に就労
する労働者に対して新規入場者教育を行う場合において
は、適切な資料、場所の提供等を行うこと。なお、この場
合、必要に応じ、元方事業者が自ら新規入場者教育を行
うこと。

(6)労働衛生対策の徹底

ア 労働衛生管理体制の整備等基本的対策の促進

  建設業における労働衛生対策については、平成9年3月
25日付け基発第197号「建設業における有機溶剤中毒予
防のためのガイドラインの策定について」、平成10年6月1
日付け基発第329号「建設業における一酸化炭素中毒予
防のためのガイドラインの策定について」、平成10年12月
22日付け基安発第34号「酸素欠乏症等の防止対策の徹
底について」、平成12年12月26日基発第768号の2「ずい
道等建設工事における粉じん対策の推進について」、平
成15年5月29日付け基発第0529004号「第6次粉じん障害
防止総合対策の推進について」、平成17年2月7日付け基
発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」、
平成17年2月7日付け基発第027007号「防毒マスクの選択、
使用等について」、平成17年3月31日付け基発第0331017
号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラ
インについて」、平成18年3月17日付け基発第0317008号
「過重労働による健康障害防止のための総合対策につい
て」等に示すところに留意し、
  [1]労働衛生管理体制の整備
  [2]作業環境管理
  [3]作業管理
  [4]健康管理
  [5]労働衛生教育
の実施を促進し、もって労働衛生対策を徹底すること。

イ アスベストばく露防止対策

  アスベストを含有する建材については、既に製造、使用
等が禁止されているが、今後アスベストを含有する建材を
使用した建築物の解体等の作業が増加することが見込ま
れている。これらの作業を行う事業者においては、計画届
又は作業届の適切な届出を行い、石綿障害予防規則に基
づき、特に、以下に掲げるアスベストばく露防止対策を徹
底すること。
  [1]建築物等についてアスベスト等の使用の有無の事
    前調査
  [2]作業計画の作成及びその遵守
  [3]吹き付けられたアスベスト等の除去を行う作業場所
    の確実な隔離措置
  [4]アスベストが使用されている保温剤等の除去に係る
    立ち入り禁止等の措置
  [5]アスベスト等の切断等の作業に係る湿潤化の措置
  [6]呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の適切な使
    用及び管理
  [7]石綿作業主任者の選任と職務の励行
  [8]特別教育の実施

(7)建設業附属寄宿舎

  建設業附属寄宿舎については、安全衛生の確保はもと
より寄宿舎に寄宿する労働者の福祉の向上のため広く住
環境の整備を行うこと。

(8)出稼労働者の労働条件確保

  出稼労働者の労働条件の確保については、平成3年11
月21日付け基発第657号「出稼労働者対策要綱の改正
について」に基づき必要な措置を講ずること。



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