安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

足場先行工法に関するガイドライン
  H8,11,11   基発第660号の2の添付資料




1 目的

  このガイドラインは、足場先行工法に係る具体的な足
場の基準、施工手順、留意事項等を明らかにす ること
により、当該工法の普及を促進し、木造家屋等低層住宅
建築工事における労働災害防止対策の推進に資するこ
とを目的とする。

2 適用対象

  本ガイドラインは、軒の高さ10メートル未満の住宅
の建築物(現場打設の鉄筋コンクリート構造の建築物を
除く。)の建設工事に適用する。

3 用語の意義

  本ガイドラインにおける用語の意義は次のとおりとする。

(1)足場先行工法
  建方作業開始前に足場の設置を行い、その後の工事
 を施工する工法をいう。

(2)二側足場
  建地に前踏みと後踏みがある単管足場のうち、住宅
 等の建築物の建設工事に用いる足場をいう。

(3)ブラケット一側足場
  建地にブラケット(持送り枠)を取り付けている一側足
 場をいう。

(4)建方作業
  柱、梁、桁等の構造部材の組立て並びに小屋梁、小
 屋つか、母屋、棟木及びたる木の取付けに係る作業を
 いう。

4 施工計画

(1)事前調査
  足場計画策定前に、敷地内の建築物及び構造物の
 設置状況並びに敷地周辺の道路、近隣の建築物、架
 空電線、樹木その他作業の障害となるものの状況に
 ついて調査を行うこと。

(2)工程計画
  基礎工事、建方工事、屋根下地工事(大屋根・下屋)、
 ベランダ取付け工事等の作業の順序及び日程を調査
 の上、足場の設置及び変更並びに控えの取付けにつ
 いての工程計画を作成すること。

(3)足場計画
 イ 敷地状況、建物の形状、移動式クレーンの能力、ジ
  ブの旋回半径等から足場の設置位置及び構造を決定
  し、足場計画を作成すること。

 ロ 足場計画に基づき足場の使用部材量を確認すると
  ともに、各部材については適切な経年管理が行われ
  た良好な部品を準備すること。

(4)作業計画
 イ 各職別工事業者と作業方法、足場の一部変更の手
  順等について打ち合わせを行い、作業計画を作成す
  ること。

 ロ 移動式クレーンによる作業方法等について作業計
  画を作成すること。

(5)仮設設備計画
  足場計画の確定後に、足場組立作業及び移動式クレ
 ーンを使用する建方作業に支障のないように架空電線
 の絶縁用防護管の設置、仮設電柱、仮設トイレの設置
 等の仮設計画を作成すること。

(6)安全衛生管理計画
  足場の組立てから解体までの各工程に応じた労働災
 害防止対策及び足場の保守管理について、安全衛生
 管理計画を作成すること。

5 足場の構造等及び組上げ方法

(1)足場の種類
 イ 足場は二側足場とすること。ただし、敷地が狭あいな
  場合等二側足場の設置が困難な場合には、ブラケット
  一側足場等とすることができる。

 ロ 足場は、全周を完全に組み上げるものとすること。た
  だし、建方作業のため、全周にわたって完全に組み上
  げることが困難な場合には、必要最小限において一部
  開放の構造とすることができる。
   この場合、一部開放した部分については、階ごとの建
  方作業が終了した後、順次、速やかに当該部分の足場
  を組み上げるものとすること。

(2)外壁と作業床の間隔及び墜落防止措置
 イ 建方作業及び外壁施工前
   足場からの墜落を防止するため、足場は建築物の外
  壁位置と足場の作業床の端とができるだけ接近した位
  置となるように設け、足場には手すりを設けること。
   前手すりを設けることが困難な場合には労働者に安全
  帯を使用させること。

 ロ 外壁施工後
   建築物と足場の作業床との間隔は、30センチメートル
  以下とすること。
   30センチメートル以下とすることが困難な場合には、足
  場に手すりを設けること。手すりを設けることが困難な場
  合には、ネットを設け又は労働者に安全帯を使用させる
  等墜落防止のための措置を講じること。

(3)敷板及び敷盤等
 イ 足場には敷板を用いること。ただし、地盤の不等沈下
  のおそれがない場合には敷盤等を使用することができ
  る。
   敷盤は24センチメートル×24センチメートル以上の大
  きさとし、材料は十分な強度を有するものとすること。

 ロ 足場の設置期間中に不等沈下がみられる場合には、
  ジャッキ型ベース金具等による調整を行うこと。

(4)根がらみ
 イ 根がらみは、できる限り低い位置に設置すること。

 ロ 根がらみをはずした開口部等がある場合には、筋か
  い等で補強すること。

(5)地上第一の布
  地上第一の布は、2メートル以下の位置に設けること。
 ただし、建地を二本組にした足場及び隣接する面が緊結
 されている構造の足場については、2.3メートル以下の位
 置に設けることができる。

(6)布の間隔
  布の間隔は、2メートル以下とすること。

(7)壁つなぎ又は控え
 イ 建方作業前の足場には各面に控えを設けること。
   敷地が狭あいで控えを設けることが困難な場合には
   全周を緊結した構造とすること。

 ロ 建方作業後は、各面に控えを設けた足場以外の足場
  にあっては、足場の全周を完全に組み上げ、各面を相
  互に緊結するとともに、速やかに各面に壁つなぎを設
  けること。
   建築物の構造等により壁つなぎを設けることが困難な
  場合には、火打ち及び圧縮材等を設け、かつ、足場の
  一面の長さが長い場合には頭つなぎを設けて足場を
  補強すること。

(8)筋かい
  足場には、各面におおむね45度の傾きの筋かいを全
 層及び全スパンにわたって設けること。

(9)作業床

 イ 足場には、40センチメートル以上の幅の作業床を
  設けること。ただし、ブラケット一側足場であって40
  センチメートル以上の幅の作業床を設けることが困
  難な場合には、24センチメートル以上の幅の作業床
  とすることができる。

 ロ 作業床の床材間のすき間は、3センチメートル以
  下とすること。ただし、ブラケット一側足場の場合に
  は、5センチメートル以下とすることができる。

(10)手すりの取付位置
  作業床の手すりの高さは、75センチメートル以上と
 すること。

(11)昇降設備
  足場には階段を設けること。
  階段の踏面は等間隔で設け、その幅は20センチメー
 トル以上、けあげの高さは30センチメートル以下とし、手
 すりを設置すること。

(12)屋根からの墜落防止
 イ 屋根からの墜落防止のため、足場の建地を屋根の
  軒先の上に突き出し、その建地に手すりを設けること。
   手すりは、軒先から75センチメートル以上の高さの
  位置に設け、かつ、中さんを設けること。

 ロ 軒先と建地との間隔は、30センチメートル以下とす
  ること。

 ハ 屋根勾配が6/10以上である場合又はすべりやす
  い材料の屋根下地の場合には、20センチメートル以
  上の幅の作業床を2メートル以下の間隔で設置する
  こと。

(13)シート等
 イ 足場先行工法においては、建方作業後壁つなぎ
  等による足場の補強が完了するまで、原則として、
  シート等を設置してはならないこと。
   建方作業前にシートを設置せざるを得ない場合は、
  風荷重等により足場が倒壊することのないよう、十
  分補強した上で設置すること。

 ロ 建方作業後は、屋根及び足場の作業床等からの
  材料、工具等の飛来落下による災害を防止するた
  め、シート等を設置することが望ましいこと。

 ハ シートを設置する場合には、シートの自重及び風
  荷重を考慮して足場を十分に補強すること。

 ニ シート等は、足場の建地、布等の間隔に応じた寸
  法のものを使用すること。

 ホ シートは、すべてのハトメで容易に外れないよう足
  場に緊結すること。

 ヘ シートは劣化したもの、破損しているもの等は使用
  してはならないこと。

6 足場の設置

(1)設置時期
  足場は、基礎工事、埋め戻し及び地ならしが終了した
 後、建方作業の開始前に設置すること。

(2)足場の組立て
 イ 足場を組み立てる前に、部材の著しい損傷、変形、
  腐食等の有無を確認し、異常がある場合には適正な
  ものに交換すること。

 ロ 足場計画等に基づき、作業の方法、作業手順等を
  確認しながら組み立てること。

 ハ 足場の倒壊防止のため、仮り付けの控え等を設け
  ながら組み立てること。

 ニ 移動式クレーンの位置及び建物の形状を図面で確
  認し、足場が建築物に接触したり、クレーン作業で邪
  魔にならないように組み立てること。

(3)足場の変更
 イ 工程の進展に伴う建物の形状の変化に合わせ、下
  屋上やバルコニー上の足場の設置等を速やかに行う
  こと。
   作業床は、作業姿勢に適した高さとなるよう、必要に
  応じ、変更すること。

 ロ 作業の都合上、足場の一部を変更する場合には、
  足場を使用する労働者の安全を確保するとともに、作
  業終了後は必ず復元を行うこと。復元が困難な場合
  には、速やかに当該工事を施工する工務店、足場工
  事業者等に連絡すること。

(4)足場の点検
  悪天候又は足場の組立て若しくは一部変更の後に、
 足場に異常がないか、以下について点検を実施し、異
 常を認めたときは、速やかに補修すること。
  [1] 足場部材の損傷、取付けの状態
  [2] 足場部材の緊結の状態
  [3] 手すりの有無
  [4] 脚部の沈下
  [5] 控え等の補強材の取付状態

7 建方作業

(1)建方作業において移動式クレーンを使用する場合に
 は、足場や架空電線との接触を防止するため合図の徹
 底等を行うこと。

(2)足場の作業床に手すりを設けることが困難な場合等
 墜落のおそれのある場合には、建方作業に従事する労
 働者に、安全帯を使用させること。

(3)建築物内部への墜落を防止するため、2階梁を設置
 後速やかに墜落による危険を防止するためのネットを
 張り又は2階床の施工を行うこと。

8 作業等に当たっての留意事項

(1)連絡調整、現場巡視
  職別工事業者は工務店等との連絡調整、工事現場の
 巡視を行うこと。また、工務店等は、工事現場を巡視し、
 足場の設置状況等工事現場の安全衛生管理状況の点
 検を実施すること。  

(2)資格者による作業
  イ 高さ5メートル以上の足場の組立て軒の高さが5
   メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て

   に係る作業主任者を選任し、直接指揮を徹底するこ
   と。

  ロ 移動式クレーンの運転、玉掛け等の資格を要する
   作業については、有資格者により適正な方法による
   作業の実施を徹底すること。

(3)保護帽の着用
  高所作業に従事する労働者に対しては、墜落による
 危険を防止するための保護帽を着用させること。

(4)安全衛生教育等の実施
  イ 工務店等は新規入場者教育の推進に努めるとと
   もに、職別工事業者は労働者に対する継続的な教
   育を実施すること。

  ロ 工務店等は作業主任者等に、足場先行工法に係
   る講習会、研修等を積極的に受講させること。




HOMEへ プロフィール サイトマップへ 上へ戻る
安全コンサルタント 技術士業務 騒音公害防止業務 ISO支援業務 趣味の部屋