安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

中規模建設工事現場における安全衛生管理指針
  H5.5.31 基発第209号の2

1 趣 旨

 統括安全衛生責任者等の選任による統括安全衛生管
理体制の整備が義務づけられていない中規模建設工事
現場において、元方事業者の統括安全衛生管理が不十
分なことによる労働災害が多発していることにかんがみ、
中規模建設工事現場における統括安全衛生管理体制又
は本店、支店、営業所等による建設工事現場に対する指
導体制の確立を図り、中規模建設工事現場における安全
衛生管理の充実を図ることを目的とする。


2 対象建設工事現場

 おおむね労働者数10〜49人規模の建設工事現場(統
括安全衛生責任者又は店社安全衛生管理者の選任が
義務付けられている建設工事現場を除く。)


3 安全衛生管理体制の確立

(1) 統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生
管理者に準ずる者又は店社安全衛生管理者に準ずる者
の選任
 上記2の対象建設工事現場について元方事業者は、当
該建設工事現場の状況に応じ建設工事現場単位での統
括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者
に準ずる者の選任又は当該現場を管轄する本店、支店、
営業所等(以下「店社」という。)において店社安全衛生管
理者に準ずる者の選任を行うものとする。
 この場合、元方事業者が、統括安全衛生責任者に準ず
る者及び元方安全衛生管理者に準ずる者を選任する場合
においては、関係請負人は、安全衛生責任者に準ずる者
を選任するものとする。

(2) 統括安全衛生責任者に準ずる者の知識、経験等
 イ 統括安全衛生責任者に準ずる者については、当該場
  所においてその事業の実施を統括管理する者をもって
  充てるものとする。
 ロ 元方安全衛生管理者に準ずる者については、労働安
  全衛生規則(以下「安衛則」という。)第18条の4に掲げ
  る資格に準ずる知識、経験を有する者のうちから選任
  するものとする。
 ハ 店社安全衛生管理者に準ずる者については、安衛則
  第18条の7に掲げる資格に準ずる知識、経験を有する
  者のうちから選任するものとする。

(3) 統括安全衛生責任者に準ずる者等の職務
 イ 統括安全衛生責任者に準ずる者は、4の(1)のイの(イ)
  の混在作業による労働災害を防止するために必要な事
  項について統括管理するものとする。
 ロ 元方安全衛生管理者に準ずる者は、4の(1)のイの(イ)
  の混在作業による労働災害を防止するために必要な事
  項のうちの技術的事項を管理するものとする。
 ハ 店社安全衛生管理者に準ずる者は、次の職務を行う
  ものとする。
  (イ) 建設工事現場において4の(1)のイの(イ)の混在作
   業による労働災害を防止するために必要な事項を担
   当する者に対して指導すること。
  (ロ) 毎月1回以上当該建設工事現場を巡視すること。
  (ハ) 当該建設工事の進捗状況を把握すること。
  (ニ) 当該建設工事現場の協議組織に随時参加すること
  (ホ) 当該建設工事に係る仕事の工程に関する計画及び
   作業場所における機械、設備等の設置に関する計画
   を確認すること。
 ニ 安全衛生責任者に準ずる者は、次の職務を行うものと
  する。
  (イ) 統括安全衛生責任者に準ずる者との連絡及び統括
   安全衛生責任者に準ずる者から連絡を受けた事項の
   関係者への連絡を行うこと。
  (ロ) 統括安全衛生責任者に準ずる者からの連絡事項の
   実施について管理すること。
  (ハ) 請負人が作成する作業計画等について、統括安全
   衛生責任者に準ずる者と調整を行うこと。
  (ニ) 混在作業による危険の有無を確認すること。
  (ホ) 請負人が仕事の一部を後次の請負人に請け負わ
   せる場合には、その請負人の安全衛生責任者に準ず
   る者と連絡調整を行うこと。


4 統括安全衛生管理の充実

(1) 建設工事現場における統括安全衛生管理の充実
 イ 元方事業者は、次の事項を確実に実施し、建設工事
  現場における統括安全衛生管理の充実を図るものと
  する。
  (イ) 混在作業による労働災害に防止するために必要
   な事項
   [1] 協議組織の設置及び運営
   [2] 作業間の連絡及び調整
   [3] 作業場所の巡視
   [4] 関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導、
    援助
   [5] 仕事の工程に関する計画及び機械、設備等の配
    置に関する計画の作成並びに当該機械、設備等を
    使用する作業に関し関係請負人が講ずべき措置に
    ついての指導
   [6] その他混在作業による労働災害を防止するため
    に必要な事項
  (ロ) 関係請負人の労働安全衛生法令違反を防止する
   ための指導及び指示
  (ハ) 作業場所の安全確保についての関係請負人に対
   する指導
  (ニ) 注文者としての設備等を関係請負人の労働者に使
   用させる場合の適切な措置の実施
  (ホ) その他安全施工サイクル活動の実施等建設工事
   現場の労働災害を防止するために必要な事項
 ロ 関係請負人は、事業者としての措置を確実に講じると
  ともに、元方事業者の講ずる措置に応じて必要な措置
  を講じるものとする。
   また、移動式クレーン等を用いての作業に係る仕事の
  一部を請負人に請け負わせて共同して当該作業を行う
  場合には、作業内容等についての連絡調整を確実に行
  うものとする。

(2) 店社による建設工事現場の指導、支援の充実
 店社は、安全衛生パトロールの実施、店社としての安全
衛生管理計画の作成、工事用機械設備の点検基準の作
成、各種安全衛生情報の提供等により建設工事現場の統
括安全衛生管理に対する指導、支援を充実するものとする。
 特に、統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛
生管理者に準ずる者が選任されていない建設工事現場に
ついては、店社に店社安全衛生管理者に準ずる者を選任し、
建設工事現場において(1)のイの混在作業による労働災害
を防止するために必要な事項が確実に行われるよう指導さ
せるものとする。
 なお、店社安全衛生管理者に準ずる者が指導する建設工
事現場の数については、店社安全衛生管理者に準ずる者の
職務の内容、担当する現場の遠近等を考慮するうえ、職務
が確実に行える工事現場数を担当させるよう十分配慮する
ものとする。


5 その他

 元方事業者は、統括安全衛生責任者に準ずる者、元方
安全衛生管理者に準ずる者及び店社安全衛生管理者に
準ずる者に建設業労働災害防止協会の行う「店社安全衛
生管理者等レベルアップ研修」等の講習を受講させるよう
努めるものとする。


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