1 趣 旨 統括安全衛生責任者等の選任による統括安全衛生管 理体制の整備が義務づけられていない中規模建設工事 現場において、元方事業者の統括安全衛生管理が不十 分なことによる労働災害が多発していることにかんがみ、 中規模建設工事現場における統括安全衛生管理体制又 は本店、支店、営業所等による建設工事現場に対する指 導体制の確立を図り、中規模建設工事現場における安全 衛生管理の充実を図ることを目的とする。 2 対象建設工事現場 おおむね労働者数10〜49人規模の建設工事現場(統 括安全衛生責任者又は店社安全衛生管理者の選任が 義務付けられている建設工事現場を除く。) 3 安全衛生管理体制の確立 (1) 統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生 管理者に準ずる者又は店社安全衛生管理者に準ずる者 の選任 上記2の対象建設工事現場について元方事業者は、当 該建設工事現場の状況に応じ建設工事現場単位での統 括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者 に準ずる者の選任又は当該現場を管轄する本店、支店、 営業所等(以下「店社」という。)において店社安全衛生管 理者に準ずる者の選任を行うものとする。 この場合、元方事業者が、統括安全衛生責任者に準ず る者及び元方安全衛生管理者に準ずる者を選任する場合 においては、関係請負人は、安全衛生責任者に準ずる者 を選任するものとする。 (2) 統括安全衛生責任者に準ずる者の知識、経験等 イ 統括安全衛生責任者に準ずる者については、当該場 所においてその事業の実施を統括管理する者をもって 充てるものとする。 ロ 元方安全衛生管理者に準ずる者については、労働安 全衛生規則(以下「安衛則」という。)第18条の4に掲げ る資格に準ずる知識、経験を有する者のうちから選任 するものとする。 ハ 店社安全衛生管理者に準ずる者については、安衛則 第18条の7に掲げる資格に準ずる知識、経験を有する 者のうちから選任するものとする。 (3) 統括安全衛生責任者に準ずる者等の職務 イ 統括安全衛生責任者に準ずる者は、4の(1)のイの(イ) の混在作業による労働災害を防止するために必要な事 項について統括管理するものとする。 ロ 元方安全衛生管理者に準ずる者は、4の(1)のイの(イ) の混在作業による労働災害を防止するために必要な事 項のうちの技術的事項を管理するものとする。 ハ 店社安全衛生管理者に準ずる者は、次の職務を行う ものとする。 (イ) 建設工事現場において4の(1)のイの(イ)の混在作 業による労働災害を防止するために必要な事項を担 当する者に対して指導すること。 (ロ) 毎月1回以上当該建設工事現場を巡視すること。 (ハ) 当該建設工事の進捗状況を把握すること。 (ニ) 当該建設工事現場の協議組織に随時参加すること (ホ) 当該建設工事に係る仕事の工程に関する計画及び 作業場所における機械、設備等の設置に関する計画 を確認すること。 ニ 安全衛生責任者に準ずる者は、次の職務を行うものと する。 (イ) 統括安全衛生責任者に準ずる者との連絡及び統括 安全衛生責任者に準ずる者から連絡を受けた事項の 関係者への連絡を行うこと。 (ロ) 統括安全衛生責任者に準ずる者からの連絡事項の 実施について管理すること。 (ハ) 請負人が作成する作業計画等について、統括安全 衛生責任者に準ずる者と調整を行うこと。 (ニ) 混在作業による危険の有無を確認すること。 (ホ) 請負人が仕事の一部を後次の請負人に請け負わ せる場合には、その請負人の安全衛生責任者に準ず る者と連絡調整を行うこと。 4 統括安全衛生管理の充実 (1) 建設工事現場における統括安全衛生管理の充実 イ 元方事業者は、次の事項を確実に実施し、建設工事 現場における統括安全衛生管理の充実を図るものと する。 (イ) 混在作業による労働災害に防止するために必要 な事項 [1] 協議組織の設置及び運営 [2] 作業間の連絡及び調整 [3] 作業場所の巡視 [4] 関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導、 援助 [5] 仕事の工程に関する計画及び機械、設備等の配 置に関する計画の作成並びに当該機械、設備等を 使用する作業に関し関係請負人が講ずべき措置に ついての指導 [6] その他混在作業による労働災害を防止するため に必要な事項 (ロ) 関係請負人の労働安全衛生法令違反を防止する ための指導及び指示 (ハ) 作業場所の安全確保についての関係請負人に対 する指導 (ニ) 注文者としての設備等を関係請負人の労働者に使 用させる場合の適切な措置の実施 (ホ) その他安全施工サイクル活動の実施等建設工事 現場の労働災害を防止するために必要な事項 ロ 関係請負人は、事業者としての措置を確実に講じると ともに、元方事業者の講ずる措置に応じて必要な措置 を講じるものとする。 また、移動式クレーン等を用いての作業に係る仕事の 一部を請負人に請け負わせて共同して当該作業を行う 場合には、作業内容等についての連絡調整を確実に行 うものとする。 (2) 店社による建設工事現場の指導、支援の充実 店社は、安全衛生パトロールの実施、店社としての安全 衛生管理計画の作成、工事用機械設備の点検基準の作 成、各種安全衛生情報の提供等により建設工事現場の統 括安全衛生管理に対する指導、支援を充実するものとする。 特に、統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛 生管理者に準ずる者が選任されていない建設工事現場に ついては、店社に店社安全衛生管理者に準ずる者を選任し、 建設工事現場において(1)のイの混在作業による労働災害 を防止するために必要な事項が確実に行われるよう指導さ せるものとする。 なお、店社安全衛生管理者に準ずる者が指導する建設工 事現場の数については、店社安全衛生管理者に準ずる者の 職務の内容、担当する現場の遠近等を考慮するうえ、職務 が確実に行える工事現場数を担当させるよう十分配慮する ものとする。 5 その他 元方事業者は、統括安全衛生責任者に準ずる者、元方 安全衛生管理者に準ずる者及び店社安全衛生管理者に 準ずる者に建設業労働災害防止協会の行う「店社安全衛 生管理者等レベルアップ研修」等の講習を受講させるよう 努めるものとする。 |
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