安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

土止め先行工法に関するガイドラインの策定について
  H15,12,17   基発第1217001号



  小規模な溝掘削を伴う上水道、下水道、電気通信施設、
ガス供給施設等の建設工事(以下「上下水道等工事」とい
う。)における労働災害の防止については、従来より重点課
題として関係事業者に対して対策の徹底を図ってきたところ
である。

  しかしながら、依然として上下水道等工事における労働
災害による死亡者数は、ここ数年、年間30〜50人前後で増
減を繰り返しており、減少傾向が見られない。

  中でも同工事に伴う溝掘削作業及び溝内作業中におけ
る土砂崩壊によるものがその2〜3割を占めている。

  これらの土砂崩壊による災害は、土止め支保工が未設
置の溝内作業中あるいは溝内での土止め支保工の組立て
又は解体作業中に発生したものが9割を超え、こうした災害
のほとんどは、労働者が溝内に立ち入る前に適切な土止め
支保工を設置し、解体の作業も労働者が溝内に立ち入らず
に行うことにより防止することができるものである。

  このため、土止め支保工の設置等法令に定められた事
項の遵守に加え、溝内での作業に先行して土止め支保工
を設置する工法(以下「土止め先行工法」という。)を早急に
普及・定着させることが上下水道等工事における土砂崩壊
災害を防止するのに効果的である。




土止め先行工法に関するガイドライン

第1 目的

  本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、
土止め先行工法による適切な土止め支保工等を設ける
ことにより、地山の崩壊又は土石の落下を防止し、もって
小規模な溝掘削作業又は溝内作業を伴う上下水道等工
事における労働災害の防止を図ることを目的とする。

第2 適用対象

  本ガイドラインは、管きょの敷設等のために小規模な
溝掘削作業を伴う上下水道等工事に適用する。

第3 用語の定義

  本ガイドラインで使用する主要な用語の定義は、労働
安全衛生関係法令において規定されているもののほか、
次による。

 1 上下水道等工事

  上水道、下水道、電気通信施設、ガス供給施設等の
 建設工事をいう。

 2 小規模な溝掘削作業

  掘削深さが概ね1.5メートル以上4メートル以下で、掘
 削幅がおおむね3メートル以下の溝をほぼ鉛直に掘削
 する作業をいい、掘削方法は機械掘削又は手掘りのい
 ずれも含む。

 3 溝内作業

  管きょの敷設、測量、点検、締固め等溝内に立ち入
 って行う作業(掘削作業を除く。)をいう。

 4 土止め支保工等

  土止め支保工に加え、矢板工法による腹おこしや切
 りばり等の支保を有しない自立した土止め壁等を含め
 たものをいう。

 5 土止め先行工法

  上下水道等工事において、溝掘削作業及び溝内作
 業を行うに当たって、労働者が溝内に立ち入る前に適
 切な土止め支保工等を先行して設置する工法であり、
 かつ、土止め支保工等の組立て又は解体の作業も原
 則として労働者が溝内に立ち入らずに行うことが可能
 な工法をいう。

 6 土止め支保工等の組立て又は解体の作業

  土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は
 取りはずしの作業に加え、矢板の建込み又は引き抜き
 作業等土止め支保工等に係るすべての部材の取付け
 又は取りはずしの作業を含めたものをいう。

 7 土砂崩壊災害

  地山の崩壊又は土石の落下による労働災害をいう。

第4 事業者等の責務

  上下水道等工事を行う事業者は、労働安全衛生関
係法令を遵守するとともに、本ガイドラインに基づき土止
め先行工法による適切な土止め支保工等を設置するこ
とにより、上下水道等工事における労働災害の防止に
努めるものとする。

  上下水道等工事に従事する労働者は、労働安全衛
生関係法令に定める労働者が守るべき事項を遵守する
とともに、事業者が本ガイドラインに基づいて行う措置に
協力することにより、上下水道等工事における労働災害
の防止に努めるものとする。

第5 講ずべき内容

 1 土止め先行工法に係る施工計画の策定

   事業者は、小規模な溝掘削作業を伴う上下水道
  等工事を行う場合は、次により、溝掘削を行う作業
  箇所等に係る事前調査を行うとともに、土止め計画、
  作業計画、仮設備計画、安全衛生管理計画及び工
  程表を作成することにより、土止め先行工法に係る
  施工計画を策定し、関係労働者に周知すること。

  (1) 事前調査

   ア 地山の調査
    溝掘削を行う作業箇所及びその周辺の地山等
   に関する次の事項について、現地踏査、過去の
   工事履歴の収集、地中埋設物の所有者への確
   認、ボーリング等の方法により調査を行い、これ
   らの状態を把握すること。

    (ア)形状、地質及び地層の状態
    (イ)き裂、含水、湧水及び凍結・凍上の有無及
     び状態
    (ウ)埋設物等の有無及び状態
    (エ)高温のガス及び蒸気の有無及び状態

   イ 周囲の調査
    作業箇所周辺の道路、建築物、架空電線等溝
   掘削及び土止め支保工等の組立て又は解体の
   作業により影響を及ぼすおそれのあるものに関
   して、また、作業箇所周辺の交通量、交通規制
   等施工に影響を及ぼすおそれのあるものに関し
   て、現地踏査等の方法により調査を行い、これ
   らの状態を把握すること。

   ウ 計画への適応
    (2)以下の計画の作成に当たっては、ア及びイ
   の調査結果に適応したものとすること。

  (2) 土止め計画

   ア 土止め支保工等の選定
    本ガイドラインの「別紙」を参考にして、(1)の事
   前調査の結果に適応した土止め支保工等の工
   法を選定し、当該工法に応じた土止め計画を作
   成すること。

   イ 構造
    土止め支保工等は、地山の形状、地質、地層、
   き裂、降水による地表面からの水の流入、含水、
   湧水、凍結・凍上及び埋設物等の状態に応じた
   堅固な構造となるよう計画すること。

   ウ 設計
    土止め支保工等の設計に当たっては、土止め
   支保工等に作用する土圧、水圧のほか、機械、
   掘削土砂等の上載荷重、支保工部材の自重、
   地震荷重等を計算等により適切に設定するこ
   と。

   エ 部材等の確保
    土止め支保工等の構造に応じた使用部材の種
   類と量を確認するとともに、土止め支保工等の組
   立て又は解体の作業に必要な機械等を確認し、
   必要となる時期までに確保できるよう計画するこ
   と。

   オ 機械の使用
    土止め支保工等の組立て又は解体の作業に
   移動式クレーン、車両系建設機械等を使用する
   場合は、それらの機械による作業方法、運行経
   路等が明らかになるよう計画すること。

   カ 埋設物等の防護
    埋設物等について防護し、又は移設を行う等
   の必要がある場合は、その方法、時期等を土止
   め計画に示すこと。

   キ 組立図
    土止め支保工等の各部材の配置、寸法及び材
   質並びに取付けの時期及び順序が明記された組
   立図を作成すること。

   ク 点検
    土止め支保工等の点検及び補修に関して、そ
   の方法、時期等を土止め計画に示すこと。
    なお、点検項目は次の事項を含むものとすること。
    (ア)部材の損傷、変形、変位及び脱落の有無及び
     状態
    (イ)切りばりの緊圧の度合
    (ウ)部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態

  (3) 作業計画

   ア 溝掘削作業
    (1)の事前調査結果及び(2)により選定した土止
   め支保工等の工法に適応した溝掘削の作業方法
   を決定し、次の事項を明らかにした溝掘削に係る
   作業計画を作成すること。
    (ア)溝掘削を行うための機械の種類、能力及び
     必要台数
    (イ)(ア)の機械の搬出入経路、設置場所及び運
     行経路の詳細
    (ウ)機械掘削と同時に手掘りを行う場合のそれ
     ぞれの作業範囲と作業方法
    (エ)(ア)の機械の運転中に立入禁止措置等を行
     う場合の方法
    (オ)溝掘削作業と土止め支保工等の組立て又は
     解体の作業及び溝内作業の関連

   イ 土止め支保工等の組立て又は解体の作業
    (2)の土止め計画に基づいた土止め支保工等の組
   立て又は解体の作業と溝掘削作業及び溝内作業の
   関連を明らかにした作業計画を作成すること。

   ウ 溝内作業
    溝内作業について、次の事項を明らかにした作業
   計画を作成すること。
    (ア)溝内作業の種類及び内容
    (イ)溝内作業の種類ごとに労働者が溝内に立ち入
     る時期及び作業位置
    (ウ)溝内作業の種類ごとに使用する機械の種類、
     能力及び必要台数
    (エ)(ウ)の機械の搬出入経路、設置場所及び運行
     経路の詳細
    (オ)(ウ)の機械の運転中に立入禁止措置等を行う
     場合の方法
    (カ)溝内作業と溝掘削作業及び土止め支保工等の
     組立て又は解体の作業の関連

  (4) 仮設備計画

   溝掘削作業、土止め支保工等の組立て又は解体の
  作業及び溝内作業において次の事項に関する仮設備
  を設置するときは、それぞれの作業との関連を明らか
  にした仮設備計画を作成すること。

   ア 安全に昇降するための設備

   イ 溝内への墜落を防止するための設備

   ウ 作業箇所へ通ずるための通路

   エ 路面を覆工するための設備

   オ 分電盤、配線等電源を確保するための設備

   カ その他必要な仮設備

  (5) 安全衛生管理計画

   溝掘削作業、土止め支保工等の組立て又は解体の
  作業及び溝内作業の各工程に応じた労働災害防止
  対策及び次の事項を明らかにした安全衛生管理計画
  を作成すること。

   ア 安全衛生管理体制

   イ 安全衛生教育

   ウ 安全衛生点検及び安全衛生活動

  (6) 工程表

   溝掘削作業、土止め支保工等の組立て又は解体の
  作業及び溝内作業において次の事項を明らかにした
  工程表を作成すること。

   ア 各作業の順序、開始時期及び終了時期

   イ 各作業間の関連

   ウ 安全衛生管理に関する工程

 2 土止め先行工法に係る施工計画の実施及び変更

   事業者は、1で策定した土止め先行工法に係る施工
  計画に基づき、土止め先行工法による一連の作業を
  適切に実施すること。

   また、同施工計画を変更する必要が生じた場合は、
  事前に関係者と十分検討を行った後に変更を行い、変
  更した同施工計画は関係労働者へ確実に周知すること。

第6 土止め先行工法の実施に係る留意事項

 1 土止め支保工等の組立て又は解体の作業における
  留意事項

   事業者は、土止め先行工法による土止め支保工等の
  組立て又は解体の作業を行うときは、第5の1の(2)によ
  り作成した土止め計画に基づいて作業を行うとともに、
  次の事項に留意すること。

  (1) 部材
   土止め支保工等の部材は、適切に経年管理された
  ものを使用し、著しい損傷、変形又は腐食があるもの
  は使用しないこと。

  (2) 組立て

   ア 組立図による組立て
     土止め支保工等は、第5の1の(2)のキの組立図に
    より組み立てること。

   イ 部材の取付け
     切りばり、腹おこし等の部材は、脱落を防止するた
    め、矢板等に確実に取り付けること。

   ウ 矢板の設置
    矢板は、掘削深さ、土圧、降水による地表面からの
   水の流入、湧水、地質等を考慮して、軽量鋼矢板、縦
   ばりプレート等材質及び形状、寸法等を決定し、すき
   間のない壁面構造とするとともに、溝側への転倒及び
   変位を防止するための措置を講ずること。

   エ 腹おこしの設置
    腹おこしは、矢板に作用する土圧、作業性等を考慮
   して、材質、寸法等を決定し、矢板に密着させ、かつ、
   水平に設置すること。

   オ 切りばりの設置
    切りばりは、矢板及び腹おこしに作用する土圧、作
   業性等を考慮して、材質、寸法等及び水圧ジャッキ、
   油圧ジャッキ、切りばりサポート等の方式を決定し、腹
   おこしに対し直角、かつ、水平に設置すること。

  (3) 解体

   ア 切りばり及び腹おこしの取りはずし
    切りばり及び腹おこしを取りはずすときは、それらが
   取り付けられている位置まで埋め戻しが完了した後に
   行うこと。

   イ 矢板の引き抜き
    矢板を引き抜くときは、埋め戻しが完了した高さだけ
   引き抜くこと。

  (4) 作業全般

   ア 土止め支保工作業主任者の選任
    土止め支保工等の組立て又は解体の作業を行うと
   きは、土止め支保工作業主任者を選任し、その者に
   作業を直接指揮させること。

   イ 溝内への立入禁止
    土止め支保工等の組立て又は解体の作業を行うと
   きは、土砂崩壊災害を防止する専用の作業台等を使
   用する場合以外は、労働者を溝内に立ち入らせては
   ならないこと。

   ウ 関係労働者以外の立入禁止措置
    土止め支保工等の組立て又は解体の作業を行う箇
   所には、関係労働者以外の者が立ち入ることを禁止
   する措置を講ずること。

   エ 点検
    土止め支保工等を組み立てたときは、第5の1の(2)
   のクで定めた点検の方法等に基づき、点検を行い、異
   常を認めたときは、直ちに補修すること。
    また、点検の際には、土止め先行工法特有の部材、
   部品及び器具の状態について特に留意すること。

 2 溝掘削作業及び溝内作業における留意事項

   事業者は、溝掘削作業又は溝内作業を行うときは、第
  5の1の(3)により作成した作業計画に基づいて作業を行
  うとともに、次の事項に留意すること。

  (1) 溝掘削作業

   ア 地山の掘削作業主任者の選任
    溝掘削作業を行うときは、地山の掘削作業主任者を
   選任し、その者に作業を直接指揮させること。

   イ 手堀り作業

    (ア)手堀り作業の開始
     床均し、コーナー部の掘削等溝内での手堀り作業
    は、土止め支保工等を設置した後でなければ行って
    はならないこと。

    (イ)つり綱等の使用
     材料、器具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、
    つり袋等を労働者に使用させること。

    (ウ)昇降設備
     昇降するときは、第5の1の(4)により作成した仮設
    備計画に基づいて設置した昇降設備を使用させる
    こと。

   ウ 地山の点検
    溝掘削作業を行うときは、作業を開始する前及び作
   業を終了した後に、作業箇所及びその周辺の地山に
   ついて、浮石及びき裂の有無及び状態並びに降水時
   の地表面の水の流れ、含水、湧水及び凍結・凍上の
   状態の変化を点検するとともに、次に示す地山の崩壊
   の兆候の有無及び状態について点検を行い、必要に
   応じて監視を継続すること。

    (ア)溝の肩の曲がり及び動き

    (イ)溝の背後地盤のき裂の発生及び広がり
    (ウ)岩地盤の新たなき裂の発生及び音の発生
    (エ)掘削側面の膨らみ及びせり出し
    (オ)掘削底面の隆起及び溝の背後地盤の沈下
    (カ)掘削底面への水と砂の湧き出し
    (キ)湧水量の増加及び湧水の濁り変化
    (ク)オーバーハング状態の発生

   エ 埋設物等
    埋設物等又はコンクリートブロック塀等の建設物に
   近接する場所での溝掘削作業は、第5の1の(2)によ
   り作成した土止め計画に基づいて防護等の対策を講
   じた後でなければ作業を行ってはならないこと。

   オ 保護帽
    溝掘削作業に従事する労働者に保護帽を着用させ
   ること。

   カ 照明
    溝掘削作業を行う場所について、照明施設を設置
   する等により必要な照度を保持すること。

   キ 排水
    溝掘削作業を行う場所に湧水がある場合は、集
   水のための釜場を設け、ポンプ等で排水を行うこと。

  (2) 溝内作業

   ア 溝内作業の開始
    溝内作業は、土止め支保工等を設けた後でなけ
   れば行ってはならないこと。

   イ つり綱等の使用
    材料、器具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、
   つり袋等を労働者に使用させること。

   ウ 保護帽
    溝内作業に従事する労働者に保護帽を着用させ
   ること。

   エ 昇降設備
    昇降するときは、第5の1の(4)により作成した仮設
   備計画に基づいて設置した昇降設備を使用させる
   こと。

 3 機械の使用における留意事項

  事業者は、溝掘削作業、土止め支保工等の組立て
 又は解体の作業及び溝内作業において、移動式クレ
 ーン、車両系建設機械等の機械を使用する場合は、
 第5の1の(2)による土止め計画及び第5の1の(3)によ
 る作業計画で定めた運行経路及び作業方法等に基
 づいて適切に使用するとともに、次の点に留意するこ
 と。

  (1) 合図
   移動式クレーン、車両系建設機械等を使用すると
  きは、一定の合図を定め、合図を行う者を指名し、そ
  の者に合図を行わせること。

  (2) 立入禁止措置
   移動式クレーンの旋回範囲内及び車両系建設機
  械等と接触するおそれのある箇所への立入禁止措
  置を講ずること。

  (3) 矢板等の引き抜き
   移動式クレーンを使用して、矢板等を引き抜く場合
  は、矢板等の引き抜き抵抗を考慮して、移動式クレ
  ーンの能力及び設置位置等を決定するとともに、昭
  和60年10月15日付け基発第595号「移動式クレーン
  を使用して行うくい抜き作業における安全対策につ
  いて」に留意すること。

  (4) 矢板等の打込み
   ドラグ・ショベルを使用して、矢板等を打ち込む場合
  は、バケットによる押し込みで行い、バケットによる打
  撃は行わないこと。

  (5) 主たる用途以外の使用の制限
   土止め支保工等の組立て又は解体の作業及び溝
  内作業において、ドラグ・ショベルによる荷のつり上
  げ作業等車両系建設機械の主たる用途以外の使用
  に当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省
  令第32号)第164条によるほか、平成4年10月1日付
  け基発第542号「車両系建設機械を用いて行う荷の
  つり上げの作業時等における安全の確保について」
  に留意すること。



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