安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

手すり先行工法に関するガイドラインの策定について
  H15,4,1   基発第0401012号



  設業における労働災害の防止については、従来より
行政の重点課題として、その対策の推進を図っていると
ころである。

  しかしながら、建設業における労働災害は減少傾向
にあるとはいえ、依然として全産業に占める割合は大き
く、休業4日以上の労働災害で全産業の2割強、死亡災
害で4割弱を占めている。

  また、死亡災害をその種類別にみると、墜落災害に
よるものが最も多く、建設業における死亡者数の約4割
を占め、とりわけ、足場からの墜落が墜落災害による死
亡者数の約2割で最も高い割合となっている。足場は、
本来、建設工事において高所作業を安全に行うために
設置するものであることから、足場からの墜落災害を撲
滅することは、建設業の労働災害を防止する上で喫緊
の課題である。


手すり先行工法に関するガイドライン

第1 目的

  本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、
足場の設置を必要とする建設工事において、手すり先行
工法による足場の組立て、解体又は変更の作業 (以下
「足場の組立て等の作業」という。)を行うとともに、働き
やすい安心感のある足場を使用することにより、労働者
の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境
の形成に資することを目的とする。

第2 適用対象

  本ガイドラインは、足場の設置を必要とする建設工事
(軒の高さ10メートル未満の木造家屋等低層住宅建築工
事を除く。)に適用する。

第3 手すり先行工法の定義

  本ガイドラインで示す「手すり先行工法」とは、建設工
事において、足場の組立て等の作業を行うに当たり、労
働者が足場の作業床に乗る前に、別紙に示す「手すり先
行工法による足場設置基準」(以下「足場設置基準」とい
う。)に基づいて、当該作業床の端となる箇所に適切な手
すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取り外す
ときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法をい
う。

第4 事業者等の責務

  事業者は、労働安全衛生関係法令を遵守するととも
に、本ガイドラインに基づき、足場の組立て等の作業を行
い、かつ、働きやすい安心感のある足場を使用すること
により、建設工事における墜落等による労働災害の一層
の防止に努めるものとする。

  労働者は、労働安全衛生関係法令に定める労働者
が守るべき事項を遵守するとともに、事業者が本ガイド
ラインに基づいて行う措置に協力することにより、建設
工事における墜落等による労働災害の防止に努めるも
のとする。

第5 講ずべき措置

1 足場に係る施工計画の策定

  事業者は、次により、足場の設置を行う作業箇所等
に係る事前調査を行うとともに、足場計画、機材管理計
画、作業計画、機械計画、仮設備計画、安全衛生管理
計画及び工程表を作成することにより、足場に係る施工
計画を策定し、関係労働者に周知すること。

 (1) 事前調査
  足場を設置する前に次のア及びイの調査を実施し、
 当該調査結果に基づき、(2)から(8)までの計画を作成
 すること。

  ア 敷地内調査
   建設工事を行う敷地内について、現地踏査等の方
  法により次の事項に関して調査を行い、その状況を
  把握すること。
   (ア) 敷地内の建築物等の有無及びその状況
   (イ) 敷地の広さ、形状、傾斜、土質等の状況
   (ウ) 敷地使用上の制約等
   (エ) その他足場の設置に関して必要な事項

  イ 周囲の調査
   建設工事を行う敷地周辺について、現地踏査等の
  方法により次の事項に関して調査を行い、その状況
  を把握すること。
   (ア) 敷地に隣接する建築物等の有無及びその状況
   (イ) 架空電線の有無及びその状況
   (ウ) 崖、溝、水路、樹木等の有無及びその状況
   (エ) 道路、交通量、交通規制等の状況
   (オ) 工事施工上の制約等
   (カ) その他足場の設置に関して必要な事項

 (2) 足場計画
  (1)の事前調査の結果に基づき、次の事項を明らか
 にした足場計画を作成すること。

  ア 足場の種類等
   足場設置基準に基づき、足場の種類及び手すり
  先行工法による足場の組立て等の作業方法を定
  めること。

  イ 構造
   足場は、丈夫で、足場設置基準に基づいた墜落
  の危険の少ない安心感のある構造とすること。

  ウ 設計荷重
   足場の自重、積載荷重、風荷重、水平荷重等を
  適切に設定すること。

  エ 最大積載荷重
   足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積
  載荷重を定めること。

  オ 機材
   足場の構造に応じた機材の種類及び量を確認す
  るとともに、必要となる時期までに確保できるように
  すること。

  カ 組立図
   足場の各部材の配置、寸法及び材質並びに取付
  けの時期及び順序が明記された組立図を作成する
  こと。

  キ 点検
   足場設置基準に基づき、足場の点検及び補修の
  方法、時期等を定めること。

 (3) 機材管理計画
  (2)のオの機材については、次の事項を明らかにし
 た機材管理計画を作成すること。

  ア 機材の点検
   足場の組立て及び変更の作業を行う前に、機材
  の欠点の有無等について点検し、不良品を取り除
  くこと。

  イ 規格への適合の確認
   わく組足場等の鋼管足場用の部材及び附属金
  具については、鋼管足場用の部材及び附属金具
  の規格(昭和56年労働省告示第103号)に適合して
  いることを確認すること。

  ウ 経年管理の確認
   機材については、平成8年4月4日付け基発第
  223号「経年仮設機材の管理について」に基づい
  て適切に経年管理が行われていることを確認す
  ること。

 (4) 作業計画
  (1)の事前調査の結果及び(2)により決定した足場
 の種類に応じて、次の事項を明らかにした作業計画
 を作成すること。

  ア 足場の組立ての作業の準備
   (ア) 足場の組立ての作業に支障となる障害物等
    の除去方法
   (イ) 架空電線の防護方法
   (ウ) 足場の基礎地盤の整備方法
   (エ) 周辺道路、隣接家屋等への機材の飛来等の
    防止方法
   (オ) 機材等の搬入及び仮置き方法
   (カ) その他足場の組立ての作業の準備に必要な
    事項

  イ 足場の組立ての作業
   (ア) 足場を構成する部材の取付けの方法及び手
    順
   (イ) 朝顔、荷上げ構台、巻上機等足場の部材に
    取り付ける設備の取付けの方法及び手順
   (ウ) 階段及び踊り場の設置方法及び設置手順
   (エ) 出入口等の補強方法及び補強手順
   (オ) (5)のイの(ア)に応じた作業手順
   (カ) その他足場の組立ての作業に必要な事項

  ウ 足場の解体の作業
   (ア) イの(ア)から(エ)までの作業により取り付けた
    すべての部材等の取り外し順序及びそれぞれの
    部材等の取り外し手順
   (イ) (5)のイの(ア)に応じた作業手順
   (ウ) その他足場の解体の作業に必要な事項

  エ 足場の変更の作業
   足場の変更の作業においては、部材等の取り外し
  の作業はウ、部材等の取付けの作業はイによるとと
  もに、次の事項を明らかにすること。
   (ア) 足場の変更に関する承認方法
   (イ) 一時的変更の場合における復元の時期及び
    確認方法
   (ウ) 足場を変更する時期、範囲及び内容を関係
    労働者に周知する方法
   (エ) その他足場の変更の作業に必要な事項

 (5) 機械計画
  足場の組立て等の作業にクレーン、移動式クレーン、
 車両系建設機械等の機械(以下「機械」という。)を使
 用する必要があるときは、次の事項を明らかにした機
 械計画を作成すること。

  ア 機械の設置
   (ア) 使用する機械の種類、能力及び必要台数
   (イ) 使用する機械の設置場所、設置方法及び設
    置期間
   (ウ) 使用する機械の搬出入の方法
   (エ) その他機械の設置に必要な事項

  イ 機械の使用
   (ア) 機械の作業範囲及び作業方法
   (イ) 機械の運行経路
   (ウ) 機械の運転中に立入りを禁止する方法又は
    誘導者を配置する方法
   (エ) その他機械の使用に必要な事項

 (6) 仮設備計画
  次の足場に関連する仮設備を設置するときは、当
 該仮設備の種類、数量、設置場所、設置方法、設置
 期間及び使用方法を明らかにした仮設備計画を作
 成すること。

  ア 安全に昇降するための仮設備

  イ 飛来落下を防止するための仮設備

  ウ 照明を確保するための仮設備

  エ 電源を確保するための仮設備

  オ その他必要な仮設備

 (7) 安全衛生管理計画
  次の事項を明らかにした安全衛生管理計画を作
 成すること。

  ア 安全衛生管理体制

  イ 安全衛生教育

  ウ 安全衛生活動

 (8) 工程表
  足場を使用する作業等(足場の組立て等の作業
 を除く。以下同じ。)及び足場の組立て等の作業に
 おいて、次の事項を明らかにした工程表を作成す
 ること。

  ア 各作業に関する工程

  イ 安全衛生管理に関する工程

  ウ 各作業間及び各作業と安全衛生管理の関連

2 足場に係る施工計画の実施及び変更時の措置

  事業者は、1で策定した足場に係る施工計画及び
足場設置基準に基づき、手すり先行工法による一連
の作業を適切に行うこと。

  また、同施工計画を変更する必要が生じた場合は、
事前に関係者と十分に検討を行った後に変更し、変更
した施工計画は関係労働者に周知すること。

第6 留意すべき事項

  事業者は、第5の1で策定した足場に係る施工計
画及び足場設置基準に基づき、手すり先行工法によ
る一連の作業を行うとともに、次の事項に留意すること。

1 足場の構造上の留意事項

  足場の組立てに当たっては、労働安全衛生規則
(昭和47年労働省令第32号)第570条、第571条等の
労働安全衛生関係法令を遵守し、第5の1の(2)のカ
及び(4)のイに基づいて組み立てるとともに、次による
こと。

 (1) 脚部

  ア 足場の脚部の沈下を防止するため、地盤を十
   分に突き固め、敷板等を敷き並べること。

  イ わく組足場にあっては、建わくの脚柱下端にジ
   ャッキ型ベース金具を配置し、建わくの高さをそ
   ろえること。

 (2) 布

  ア わく組足場にあっては、床付き布わくの幅と建
   わくの幅が同じものを取り付けること。建わくの
   幅が広いときは、床付き布わくを2枚敷き並べる
   等脚柱とのすき間をつくらないようにすること。

  イ 床付き布わくのつかみ金具は、外れ止めを確
   実にロックすること。

 (3) 筋かい

  ア 交さ筋かいは、原則として外側及び躯体側の
   両構面に取り付けること。

  イ 建わくの交さ筋かいピンは、確実にロックする
   こと。

 (4) 壁つなぎ

  ア わく組足場にあっては、壁つなぎの間隔を垂
   直方向9メートル以下、水平方向8メートル以下
   で取り付けるとともに、最上層に壁つなぎ又は
   控えを取り付けること。

  イ 単管足場にあっては、壁つなぎの間隔を垂直
   方向5メートル以下、水平方向5.5メートル以下
   で取り付けるとともに、最上層に壁つなぎ又は
   控えを取り付けること。

  ウ 壁つなぎは、壁面に可能な限り直角に取り付
   けること。

  エ 壁つなぎ用のアンカーは、専用のものを用いる
   こと。なお、後付けアンカーの場合、必要な引抜
   強度を確保すること。

 (5) 妻側手すり

  ア 足場の妻側の各層には、必ず単管等で手すり
   を設置すること。

  イ 手すりの高さは90センチメートル以上とすると
   ともに、中さんを取り付けること。

2 足場の組立て等の作業における留意事項

  足場の組立て等の作業に当たっては、第5の1の
(4)に基づいて作業を行うとともに、次によること。

 (1) 作業時期等の周知
  足場の組立て等に係る時期、範囲及び順序を関
 係労働者に周知すること。

 (2) 立入禁止
  足場の組立て等の作業を行う区域内には、関係
 労働者以外の立入りを禁止すること。

 (3) 手すり先行の徹底
  手すりが先行して設置されていない作業床及び
 手すりが取り外された作業床には乗ってはならな
 いことを関係労働者に周知徹底すること。

 (4) 安全帯の使用
  手すりを先行して設置できない箇所においては、
 労働者に安全帯を使用させるとともに、安全帯を
 確実に接続された建わく又は労働者が作業床上
 で作業をする前に設置した親綱に取り付けさせる
 こと。

 (5) 安全帯の取付設備の設置
  安全帯を親綱に取り付けるときは、足場設置基
 準に基づいた安全帯の取付設備を設置すること。

 (6) 悪天候時の作業の中止
  強風時等の悪天候が予想されるときは、足場の
 組立て等の作業を中止すること。

 (7) つり網等の使用
  材料等を上げおろしするときは、つり網、つり袋
 等を労働者に使用させること。

 (8) 作業主任者の選任
  足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組
 立て等作業主任者を選任し、その者に労働安全衛
 生規則第566条の職務を行わせるとともに、関係
 労働者に不安全行動を行わせないよう監視させる
 こと。

 (9) 点検
  足場の組立て等の作業を行った後、又は足場を
 使用する作業等を開始する前に、第5の1の(2)の
 キで定めた点検の方法等に基づき、点検を行うと
 ともに異常を認めたときは、直ちに補修すること。

 (10) 足場の変更
  足場を変更する場合は、第5の1の(4)のエで定め
 た変更の方法等に基づき、変更の作業を行うととも
 に、一時的に変更した部材は必ず復元すること。

3 足場を使用する作業等における留意事項

 (1) 足場を使用する作業等の開始
  足場を使用する作業等は、2の(9)の点検を行った
 後でなければ開始してはならないこと。

 (2) 手すり確認の徹底
  作業床の端に手すりが設置されていない場合は、
 足場を使用する作業等を行ってはならないことを関
 係労働者に周知徹底すること。

 (3) 最大積載荷重の遵守
  作業床には、第5の1の(2)のエで定めた最大積載
 荷重を超えて作業床に積載してはならないこと。

 (4) 悪天候時の作業の中止
  強風時等の悪天候が予想されるときは、足場を使
 用する作業等を中止すること。

 (5) 不安全行動の排除
  わく組足場の建わくを昇降する等足場上での不安
 全行動を行わないことを雇入時教育、第5の1の(7)の
 イの安全衛生教育等により、関係労働者に徹底する
 こと。






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