安藤 技術安全コンサルタント 事務所

労働安全衛生法の改正ポイント
    平成18年4月1日から施行

1,安全管理者の資格要件の見直し
   (安衛則第5条) 平成18年10月1日施行

・対象  安全管理者を選任しなければならない事業場

・安全管理者の資格要件として、厚生労働大臣の定め
る研修(リスクアセスメントを含む9時間の安全管理者
選任時研修)を修了した者であることを追加した。これ
に伴い、必要となる産業安全の実務に従事した経験年
数を、大学卒業(理科系統)では3年から2年に、高校
卒業(理科系統)では5年から4年に、それぞれ短縮し
た。

・安全管理者として選任され、その職務を行った経験
年数が平成18年10月1日までに通算2年以上であ
る者(安全管理者として選任され、かつ、選任報告が
提出された者)については、安全管理者選任時研修
を修了していない場合であっても、資格を有する者(安
全管理者として選任することができる者)とする。

2,安全衛生管理体制の強化
   (安衛則第21条〜第23条等)
   

・対象  総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委
員会等の選任又は設置義務がある事業場追加事項


・安全衛生委員会等の透明性を確保するため、事業
者は、安全衛生委員会等の開催の都度、遅滞なく、
その議事の概要を労働者に周知させなければならな
い。


追加事項 総括安全
衛生管理者
安全委員会 衛生委員会
安全衛生に関する方針
の表明
危険性・有害性等の調
査及びその結果に基づ
き講ずる措置
安全衛生に関する計画
の作成、実施、評価及
び改善
長時間労働による労働
者の健康障害の防止
対策
労働者の精神的健康
の保持増進の対策


3,長時間労働者への医師による面接指導
   (法第66条の8、66条の9、104条)

   

・対象  全ての事業場(常時50人未満の労働者を
使用する事業場は平成20年4月から適用)。

・事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月
当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認めら
れるときは、労働者の申し出を受けて、医師による
面接指導(問診その他の方法により心身の状況を
把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこ
と)を行わなければならない。

・事業者は、医師の意見を勘案し、必要があると認
めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場
所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業
の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の
意見の安全衛生委員会等への報告その他の適切
な措置を講じなければならない。

・長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又
は健康上の不安を有している労働者及び事業場に
おいて定められた同条の必要な措置の実施に関す
る基準に該当する労働者に対しても、同様の措置
を講じるよう努める。

・面接指導の事務に従事した者は、その実施に関
して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。

4,特殊健康診断結果の労働者への通知
   (法第66条の6)
   

・対象  特殊健康診断の実施義務がある全ての
事業場。

・従来から健康診断結果の通知が義務付けられ
ている定期健康診断等に加えて、特殊健康診断
等についてもその結果の通知を義務となった。

5,製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
   (法第30条の2)
  

・対象  製造業

・製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請
負人の労働者の作業が同一の場所において行わ
れることによって生ずる労働災害を防止するため、
次の措置を講じなければならない。
@作業間の連絡及び調整を行うこと
A特定元方事業者の講ずべき措置に準じて、合図、
標識、警報を統一し、関係請負人に周知させること
(第643条の2から第643条の7まで)。

6,化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
   (法第31条の2)

   

・対象設備  化学設備及び特定化学設備並びにこ
れらの付属設備(配管を含む)

・対象となる作業  対象設備の改造、修理、清掃等
の作業で、当該設備を分解するもの又は当該設備
の内部に立ち入るもの

・対象となる作業を発注する注文者は、次の事項を
記載した文書等を作成し、請負人に交付しなければ
ならない。
@その設備で製造・取り扱うものの危険性及び有害
 性
Aその作業において注意すべき安全・衛生に関する
 事項
Bその作業について講じた安全・衛生を確保するた
 めの措置
C流出等の事故が発生した場合において講ずべき
 応急の措置

7,化学物質等の表示・文書交付制度の改善
   (法第57条、第57条の2) 平成18年12月1日施行

・対象  政令で定める危険物・有害物を譲渡・提
供する者

・化学物質の有害性に加えて、引火性等の危険性
も表示・文書交付制度の対象とする。表示事項に、
絵表示が追加される。


8,有害ばく露作業報告の創設
   (安衛則第95条の6)

・対象  別に告示する化学物質等を一定量以上取
り扱う事業者

・対象事業者は、報告書を提出しなければならない
(対象物質、提出期日等は別途告示される)。

9,免許・技能講習制度の見直し

現行 平成18年4月1日以降
・クレーン運転士免許
・デリック運転士免許
クレーン・デリック運転士免許
(クレーンのみ運転できる限定
 免許もあり)
・地山の掘削作業主任
 技術者技能講習
・土止め支保工作業主
 任技術者技能講習
地山の掘削及び土止め支保
工作業主任技術者技能講習
・ボイラー据付け工事作
 業主任技術者技能講習
技能講習を廃止
ボイラー据付け工事には、作
業指揮者を指名
・四アルキル鉛等作業
 主任技術者技能講習

・特定化学物質等作業
 主任技術者技能講習
・特定化学物質及び四アルキ
 ル鉛等作業主任技術者技
 能講習
・石綿を取り扱う作業には、石
 綿作業主任技術者技能講習
 を分離して新設


10,危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施(努力義務)

・対象  安全管理者を選任しなければならない業種
の事業場(規模に関わらず)。なお、化学物質等で労
働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある物
にかかる調査は全ての事業場が対象。

・職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に
摘み取るため、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、
粉じん等による、又は作業行動等に起因する 危険
性・有害性等を調査(リスクアセスメント)を行い、そ
の結果に基づき、必要な措置を実施するように努め
る。

・リスクアセスメントの実施時期
@建設物の設置・移転・変更・解体
A設備・原材料等を新規に採用又は変更
B作業方法又は作業手順を新規に採用又は変更
Cその他危険性又は有害性等について変化が生じ、
 又は生ずる恐れがあるとき

・職長教育の内容に、危険性・有害性等の調査等に
関する事項を追加

11,認定事業者に対する計画届けの免除
    (法第88条)

・対象  労働安全衛生法第88条第1項又は第2項
の計画の届け出を行う事業場

・前項(10)の危険性・有害性等の調査を含め、労働
安全衛生マネジメントシステムを実施している事業場
は、下記の@〜Bを満たしていることについて労働基
準監督署長の認定を受けることにより、計画の届け
出(特定機械等の落成検査、変更検査等を除く)が
免除される。
@労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施
 していること。
A労働災害の発生率が業種平均を下回っているこ
 と(労災保険のメリット収支率が75%以下)。
B申請の日前1年間に死亡災害等の重大な労働災
 害が発生していないこと。
 1,死亡労働災害
 2,一度に3人以上の労働者に4日以上の休業
 3,爆発、火災、破裂、有害物の大量漏洩等による
  労働災害であって避難勧告又は避難指示を伴
  ったもの

・認定は3年間有効。

・労働安全衛生マネジメントシステムとは、事業場に
おける安全衛生水準の向上を図ることを目的として、
下記の活動を自主的に行うものである。
@安全衛生に関する方針の表明
A危険性又は有害性等の調査及びその結果に基
 づき講ずる措置
B安全衛生に関する目標の設定
C安全衛生に関する計画の作成。実施、評価及び
 改善


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