・対象 安全管理者を選任しなければならない事業場 ・安全管理者の資格要件として、厚生労働大臣の定め る研修(リスクアセスメントを含む9時間の安全管理者 選任時研修)を修了した者であることを追加した。これ に伴い、必要となる産業安全の実務に従事した経験年 数を、大学卒業(理科系統)では3年から2年に、高校 卒業(理科系統)では5年から4年に、それぞれ短縮し た。 ・安全管理者として選任され、その職務を行った経験 年数が平成18年10月1日までに通算2年以上であ る者(安全管理者として選任され、かつ、選任報告が 提出された者)については、安全管理者選任時研修 を修了していない場合であっても、資格を有する者(安 全管理者として選任することができる者)とする。 |
・対象 総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委 員会等の選任又は設置義務がある事業場追加事項 ・安全衛生委員会等の透明性を確保するため、事業 者は、安全衛生委員会等の開催の都度、遅滞なく、 その議事の概要を労働者に周知させなければならな い。 |
追加事項 | 総括安全 衛生管理者 |
安全委員会 | 衛生委員会 |
安全衛生に関する方針 の表明 |
○ | ー | ー |
危険性・有害性等の調 査及びその結果に基づ き講ずる措置 |
○ | ○ | ○ |
安全衛生に関する計画 の作成、実施、評価及 び改善 |
○ | ○ | ○ |
長時間労働による労働 者の健康障害の防止 対策 |
ー | ー | ○ |
労働者の精神的健康 の保持増進の対策 |
ー | ー | ○ |
・対象 全ての事業場(常時50人未満の労働者を 使用する事業場は平成20年4月から適用)。 ・事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月 当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認めら れるときは、労働者の申し出を受けて、医師による 面接指導(問診その他の方法により心身の状況を 把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこ と)を行わなければならない。 ・事業者は、医師の意見を勘案し、必要があると認 めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場 所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業 の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の 意見の安全衛生委員会等への報告その他の適切 な措置を講じなければならない。 ・長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又 は健康上の不安を有している労働者及び事業場に おいて定められた同条の必要な措置の実施に関す る基準に該当する労働者に対しても、同様の措置 を講じるよう努める。 ・面接指導の事務に従事した者は、その実施に関 して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 |
・対象 特殊健康診断の実施義務がある全ての 事業場。 ・従来から健康診断結果の通知が義務付けられ ている定期健康診断等に加えて、特殊健康診断 等についてもその結果の通知を義務となった。 |
・対象 製造業 ・製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請 負人の労働者の作業が同一の場所において行わ れることによって生ずる労働災害を防止するため、 次の措置を講じなければならない。 @作業間の連絡及び調整を行うこと A特定元方事業者の講ずべき措置に準じて、合図、 標識、警報を統一し、関係請負人に周知させること (第643条の2から第643条の7まで)。 |
・対象設備 化学設備及び特定化学設備並びにこ れらの付属設備(配管を含む) ・対象となる作業 対象設備の改造、修理、清掃等 の作業で、当該設備を分解するもの又は当該設備 の内部に立ち入るもの ・対象となる作業を発注する注文者は、次の事項を 記載した文書等を作成し、請負人に交付しなければ ならない。 @その設備で製造・取り扱うものの危険性及び有害 性 Aその作業において注意すべき安全・衛生に関する 事項 Bその作業について講じた安全・衛生を確保するた めの措置 C流出等の事故が発生した場合において講ずべき 応急の措置 |
・対象 政令で定める危険物・有害物を譲渡・提 供する者 ・化学物質の有害性に加えて、引火性等の危険性 も表示・文書交付制度の対象とする。表示事項に、 絵表示が追加される。 |
・対象 別に告示する化学物質等を一定量以上取 り扱う事業者 ・対象事業者は、報告書を提出しなければならない (対象物質、提出期日等は別途告示される)。 |
現行 | 平成18年4月1日以降 |
・クレーン運転士免許 ・デリック運転士免許 |
クレーン・デリック運転士免許 (クレーンのみ運転できる限定 免許もあり) |
・地山の掘削作業主任 技術者技能講習 ・土止め支保工作業主 任技術者技能講習 |
地山の掘削及び土止め支保 工作業主任技術者技能講習 |
・ボイラー据付け工事作 業主任技術者技能講習 |
技能講習を廃止 ボイラー据付け工事には、作 業指揮者を指名 |
・四アルキル鉛等作業 主任技術者技能講習 ・特定化学物質等作業 主任技術者技能講習 |
・特定化学物質及び四アルキ ル鉛等作業主任技術者技 能講習 ・石綿を取り扱う作業には、石 綿作業主任技術者技能講習 を分離して新設 |
・対象 安全管理者を選任しなければならない業種 の事業場(規模に関わらず)。なお、化学物質等で労 働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある物 にかかる調査は全ての事業場が対象。 ・職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に 摘み取るため、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、 粉じん等による、又は作業行動等に起因する 危険 性・有害性等を調査(リスクアセスメント)を行い、そ の結果に基づき、必要な措置を実施するように努め る。 ・リスクアセスメントの実施時期 @建設物の設置・移転・変更・解体 A設備・原材料等を新規に採用又は変更 B作業方法又は作業手順を新規に採用又は変更 Cその他危険性又は有害性等について変化が生じ、 又は生ずる恐れがあるとき ・職長教育の内容に、危険性・有害性等の調査等に 関する事項を追加 |
・対象 労働安全衛生法第88条第1項又は第2項 の計画の届け出を行う事業場 ・前項(10)の危険性・有害性等の調査を含め、労働 安全衛生マネジメントシステムを実施している事業場 は、下記の@〜Bを満たしていることについて労働基 準監督署長の認定を受けることにより、計画の届け 出(特定機械等の落成検査、変更検査等を除く)が 免除される。 @労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施 していること。 A労働災害の発生率が業種平均を下回っているこ と(労災保険のメリット収支率が75%以下)。 B申請の日前1年間に死亡災害等の重大な労働災 害が発生していないこと。 1,死亡労働災害 2,一度に3人以上の労働者に4日以上の休業 3,爆発、火災、破裂、有害物の大量漏洩等による 労働災害であって避難勧告又は避難指示を伴 ったもの ・認定は3年間有効。 ・労働安全衛生マネジメントシステムとは、事業場に おける安全衛生水準の向上を図ることを目的として、 下記の活動を自主的に行うものである。 @安全衛生に関する方針の表明 A危険性又は有害性等の調査及びその結果に基 づき講ずる措置 B安全衛生に関する目標の設定 C安全衛生に関する計画の作成。実施、評価及び 改善 |
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