安藤 技術安全コンサルタント 事務所

プレス災害防止総合対策の推進について H10.9.1 基発第519号の3

1.安全管理体制の確立等安全活動の実施
  事業主自身が安全管理の重要性を認識する。
  安全管理者、安全衛生推進者、プレス機械作業主任
 者等を選任し、災害防止に係る安全管理体制を整備す
 るとともに、それぞれの責任範囲及び業務分担を明確
 にすること。
  安全委員会において、プレス作業の安全に係る規程
 の作成、新規に導入するプレス機械に係る危険の防止
 等について審議すること。
  プレス機械の保守点検、適正な作業を事業場に定着
 させるため、プレス機械作業主任者の選任については、
 プレス機械の設置台数、プレス作業の態様等を勘案し
 た上、プレス機械作業主任者としての職務の励行のた
 めに必要な人数を選任することとし、個々のプレス機械
 ごとに管理の責任と権限を明確にした安全管理活動の
 確立を図ること。このため、プレス機械作業主任者の
 選任を要しない事業場においても安衛則第134条第
 1号、第2号及び第4号の事項を担当する者を選任し、
 下記の事項に関する実務を担当させること。
  また、個々のプレス機械ごとに管理を担当するプレス
 機械作業主任者等の氏名はもとより、金型、安全装置
 の取り付け、調整等を実施する担当者の氏名を掲示す
 ること。
  イ 特定自主検査及び作業開始前点検
  ロ 安全点検
  ハ 異常(故障)の早期発見と処置

2.プレス機械の安全化の促進
 (1) プレス機械の安全確保措置
   プレス災害を防止するに当たっては、本質安全化
  の対策を施した機械(安衛則第131条第1項の措
  置を講じた機械)の導入が根本的な対策であるた
  め、それ以外の安全措置を講ずることとするプレス
  機械は極力少数に限定させる必要があり、作業の
  性質上困難である場合に限り、安衛則第131条第
  2項の安全装置の取り付けによる安全措置を講じ
  ること。
  イ 安衛則第131条第1項の措置
    身体の一部が危険限界に入らないような措置として、
    ・安全囲い(危険限界を囲い手指が届かないもの)、
     安全型(すきまが8mm以下で身体の一部が入らな
     い構造の金型)が設けられたプレス機械
    ・専用プレス(特定の用途に限り使用でき、かつ、
     身体の一部が危険限界に入らない構造のもの)
    ・自動プレス(自動的に材料の送給、排出を行うもの)
    ・安全プレス(プレス本体に光線式安全装置や両手
     操作式押しボタンなどの機構を組み込んだもの)
  ロ 安衛則第131条第2項の措置
    作業の性質上、上記イの措置が困難な場合に限り、
   ガード式、両手操作式、制御機能付き光線式安全装
   置(PSDI)、光線式、手引き式、手払い式等の安全
   装置を設けること。また、より安全性を高めるために、
   安全装置を複数設置したり、取り外しや無効化が容
   易に行われない構造としたりすること。
 (2) 安全装置の適正な選択と管理
   制御機能付き光線式安全装置は、PSDIの設置、
  使用、保守管理等について、安全装置の適正な選
  択及び使用を徹底すること。
 (3) 足踏み操作式から両手押しボタン操作式への切り
  替え足踏み操作式プレスの災害が依然多発してい
  る中、ポジティブクラッチプレスに限らずフリクション
  クラッチプレスについても足踏み操作式から両手押
  しボタン操作式へ切り替えることが重要である。
   なお、ポジティブクラッチプレスを両手押しボタン
  操作式のものに切り替える場合、一般に安全距
  離の確保が困難である場合が多く、この場合には
  安衛則第131条第2項に基づく措置を講じていると
  はいえないことから、手引き式安全装置等を的確
  に使用しなければならないことに留意すること。
 (4) プレス機械作業の安全化
   プレス災害防止のため、プレス機械、安全装置
  及び関連諸設備の安全化とともに、作業標準を
  作成し、これに基づいた作業を確実に実施するこ
  と。この作業標準は、定常作業だけでなく、安全
  点検及び異常時の措置、金型・安全装置の取り
  付け、調整等の非定常作業についても整備する
  こと。
 (5) 適正な金型の使用
   金型部品の飛散等による災害を防止するため、
  「プレス機械の金型の安全基準に関する技術上
  の指針」(昭和52年技術上の指針公示第9号)
  をもとに適正に設計、作製された金型を用いると
  ともに、使用前点検の実施及び金型部品の寿命
  管理を行うこと。
   また、重量物である金型の交換作業における災
  害防止のため、金型取扱作業の省力化等の安全
  対策を実施すること。
 (6) 製造・設置段階の安全確保
   安衛法第88条に基づき、動力プレス機械の設置、
  変更を行う事業者は労働基準監督署に提出する計
  画の届けを徹底すること。

3.安全教育
  事業場全体の安全意識の高揚を図るため、下記の
 安全教育を計画的、積極的に実施すること。
    プレス機械作業従事者に対する雇い入れ時教育
    金型の取扱い等の特別教育
    経営首脳者に対する安全衛生セミナー
    プレス機械作業主任者に対する能力向上教育
    プレス機械作業従事者に対する安全教育(安全
   装置の使用、作業手順の遵守等について)

4.自主的安全活動の展開
 (1) 系列企業集団における安全協議組織の設置によ
  る自主的な安全管理活動の展開
 (2) 中小規模事業場においては、外部の専門技術の
  導入
 (3) プレス災害防止協議会等において、プレス災害事
  例集・改善事例集の作成、モデル作業標準・安全点
  検マニュアルの作成、自主パトロールの実施等によ
  り、構成事業場の自主的な安全管理活動を活性化


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