安藤 技術安全コンサルタント 事務所

プレス機械又はシヤーの安全装置構造規格
      H12,12,25 労働省告示第120号

(機能)
第1条 プレス機械又はシヤー(以下「プレス等」という。)
 の安全装置は、次の各号のいずれかに該当するもので
 なければならない。
 一 スライド又は刃物若しくは押さえ(以下「スライド等」
  という。)の作動中に身体の一部が危険限界に入るお
  それが生じないこと。
 二 スライド等を作動させるための押しボタン又は操作
  レバー(以下「押しボタン等」という。)から離れた手が
  危険限界に達するまでの間にスライド等の作動を停
  止することができ、又は押しボタン等を両手で操作す
  ることによって、スライド等の作動中に押しボタン等か
  ら離れた手が危険限界に達しないこと。
 三 スライド等の作動中に身体の一部が危険限界に接
  近したときにスライド等の作動を停止することができる
  こと。
 四 危険限界内にある身体の一部をスライドの作動等
  に伴って危険限界から排除することができること。

(切り替えスィッチ)
第12条 プレス等の安全装置に備える切り替えスィッチ
 は、次の各号に定めるところに適合するものでなけれ
 ばならない。
 一 キーにより切り替える方式のもので、当該キーを
  それぞれの切り替え位置で抜き取ることができるも
  のであること。
 二 それぞれの切り替え位置で確実に保持されるもの
  であること。
 三 それぞれの切り替え位置における安全装置の状態
  が明示されるものであること。

(ガードの開閉)
第13条 第1条第一号の機能を有するプレス機械の全
 装置(以下「ガード式安全装置」という。)は、寸動の場
 合を除き、ガードを閉じなければスライドを作動させるこ
 とができない構造のものでなければならない。
2 前項のガードは、寸動の場合を除き、スライドの作動
 中は開くことができない構造のものでなければならない。

(リミットスイッチ等への接触防止)
第14条 ガード式安全装置に設けるスライド作動用のリ
 ミットスイッチ等は、身体の一部、材料等その他ガード
 以外にものの接触を防止する措置が講じられているも
 のでなければならない。

(一行程一停止機構)
第15条 第1条第二号の機能を有するプレス等の安全
 装置(以下「両手操作式安全装置」という。)は、一行
 程一停止機構を有するものでなければならない。ただ
 し、一行程一停止機構を有するプレス等に使用される
 両手操作式安全装置については、この限りではない。

(押しボタン等の操作)
第16条 両手操作式安全装置は、次の各号に定めると
 ころに適合するものでなければならない。
 一 押しボタン等を両手で同時に操作しなければスライ
  ド等を作動させることができない構造のものであること。
 二 スライド等の作動中に押しボタン等から離れた手が
  危険限界に達するおそれが生ずる場合にあっては、
  スライド等の作動を停止させることができる構造のも
  のであること。
 三 一行程ごとに押しボタン等から両手を離さなければ
  再起動操作をすることができない構造のものであること。

(押しボタン等の間隔)
第17条 両手操作式安全装置の一の押しボタン等の外
 側と他の押しボタン等の外側との最短距離は、300mm
 以上でなければならない。

(押しボタン)
第18条 両手操作式安全装置の押しボタンは、ボタンケ
 ースに収納されており、かつ、当該ボタンケースの表面
 から突出していないものでなければならない。

(検出機構)
第19条 第1条第三号の機能を有するプレス等の安全装
 置(以下「光線式安全装置」という。)は、身体の一部が
 光線をしゃ断した場合に当該光線をしゃ断したことを検
 出する ことによりスライド等の作動を停止させることが
 できる構造のものでなければならない。

(投光器及び受光器)
第20条 プレス機械に係る光線式安全装置の投光器及
 び受光器は、スライドの調節量とストローク長さとの合
 計の長さ(以下「防護高さ」という。)(その長さが400mm
 を越える場合には,400mm)の全長にわたり有効に作動
 するものでなければならない。
2 前項の投光器及び受光器の光軸の数は、二以上とし、
 かつ、光軸相互の間隔が50mm(光軸を含む鉛直面と
 危険限界との水平距離が500mmを越えるプレス機械
 に使用する投光器及び受光器にあっては、70mm)以
 下となるものでなければならない。
第21条 シヤーに係る光線式安全装置の投光器及び
 受光器の光軸は、シヤーのテーブル面からの高さが
 当該光軸を含む鉛直面と危険限界との水平距離の
 0.67倍(それが180mmを越えるときは、180mm)以下
 となるものでなければならない。
2 前項の投光器及び受光器で、その光軸を含む鉛直
 面と危険限界との水平距離が270mmを越えるものは、
 当該光軸と刃物との間に一以上の光軸を有するもの
 でなければならない。
第22条 光線式安全装置の受光器で投光器に白熱電
 球を使用しないものは、投光器から照射される光線以
 外の光線に感応しない構造のものでなければならない。
2 光線式安全装置の受光器で投光器に白熱電球を使
 用するものは、光軸より50mm以上離れた位置で電圧
 100ボルト及び消費電力100ワットの一般照明用電球
 を照射したときに、当該一般照明用電球に感応しない
 構造のものでなければならない。

(手引きひもの調節)
第23条 第1条第四号の機能を有するプレス機械の安
 全装置で手引き式のもの(以下「手引き式安全装置」
 という。)は、手引きひもの引き量が調節できる構造の
 ものでなければならない。
2 手引きひもの引き量は、ボルスターの奥行きの二分
 の一以上でなければならない。

(手引きひも)
第24条 手引き式安全装置の手引きひもは、次の各号
 に定めるところに適合するものでなければならない。
 一 材料は、合成繊維であること。
 二 直径は、4mm以上であること。
 三 切断荷重は、調節金具を取り付けた状態で1.5キロ
  ニュートン以上であること。

(リストバンド)
第25条 手引き式安全装置のリストバンドは、次の各
 号に定めるところに適合するものでなければならない。
 一 材料は、皮革等であること。
 二 手引きひもとの連結部は、0.49キロニュートン以上
  の静荷重に耐えるものであること。

(手払いの調節)
第26条 第1条第四号の機能を有するプレス機械の安
 全装置で手払い式のもの(以下「手払い式安全装置」
 という。)は、手払い棒の長さ及び振幅を調節すること
 ができる構造のものでなければならない。

(防護板)
第27条 手払い式安全装置の手払い棒には、スライド
 の作動中手の安全を確保することができる防護板が
 取り付けられているものでなければならない。
2 前項の防護板は、幅が金型の幅の二分の一(金型
 の幅が200mm以下のプレス機械に使用する防護板
 にあっては、100mm)以上、かつ、高さがストローク長
 さ(ストローク長さが300mmを越えるプレス機械に使用
 する防護板にあっては、300mm)以上のものでなけれ
 ばならない。
3 手払い式安全装置の手払い棒の振幅は、金型の幅
 以上でなければならない。

(手払い棒の緩衝物)
第28条 手払い式安全装置の手払い棒及び防護板は、
 手等に接触することによる衝撃を緩和するための措置
 が講じられているものでなければならない。

(表示)
第29条 プレス機械の安全装置は、次の事項が表示さ
 れているものでなければならない。
 一 製造番号
 二 製造者名
 三 製造年月
 四 使用できるプレス機械の種類、圧力、ストローク長
  さ、毎分ストローク数及び金型の大きさの範囲
 五 両手操作式安全装置及び光線式安全装置にあって
  は、次に定める事項
   イ 両手操作式安全装置にあっては、押しボタン等
    から手が離れた時から急停止機構が作動を開始
    する時までの時間(単位 ミリ秒)
   ロ 両手操作式安全装置にあっては、押しボタン等
    を押した時から使用できるプレス機械のスライドが
    下死点に達する時までの所用最大時間(単位 ミリ秒)
   ハ 光線式安全装置にあっては、手が光線をしゃ断
    した時から急停止機構が作動を開始する時までの
    時間(単位 ミリ秒)
   ニ 使用できるプレス機械の停止時間(急停止機構
    が作動を開始した時からスライドが停止するときま
    での時間をいう。)(単位 ミリ秒)
   ホ 安全一行程式安全装置及び光線式安全装置
    にあってはニの停止時間に、両手起動式安全装
    置にあってはロに規定する所用最大時間に応じ
    た安全距離(単位 ミリ秒)
 六 光線式安全装置にあっては、次に定める事項
   イ 有効距離(単位 ミリ秒)
   ロ 使用できるプレス機械の防護高さ(単位 ミリ秒)
2 シヤーの安全装置は、次の事項が表示されているも
 のでなければならない。
 一 製造番号
 二 製造者名
 三 製造年月
 四 使用できるプレス機械の種類
 五 使用できるシヤーの裁断厚さ(単位 ミリメートル)
 六 使用できるシヤーの刃物の長さ(単位 ミリメートル)
 七 光線式安全装置にあっては、前項第六号イの事項


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