1.総則 1-2 発注時における安全に関する条件の明示 事業者は、金型の発注等に当たっては、次に掲げる 事項について配慮すること。 (1) 金型の外表面(機能に関係のある部分を除く。)に は、鋭い角、突起部等危険な部分がないこと。 (2) スライド及びボルスターに適合する形状及び寸法の ものとすること。 (3) 必要な強度及び剛性を有すること。 (4) 人間工学的な配慮により作業の安全性を確保す ること。 2.金型による危険の防止 2-1 金型に身体の一部を挟まれる危険の防止 (1) 金型に身体の一部を挟まれる危険を防止するため、 次のいずれかの措置を講ずること。 イ 金型の間に身体の一部が入らないように安全囲 いを設けること。 ロ 次の部分の隙間が8mm以下となるように金型を 取り付けること。 (イ) 上死点における上型と下型との隙間 (ロ) ガイドポストとブッシュとの隙間 ハ 金型の間に手を入れる必要がないように次の措 置を講ずること。 (イ) 材料を自動的に又は危険限界外で送給する ためのロールフィーダー、スライディング等を設 けること。 (ロ) 加工物及びスクラップ(以下「加工物等」とい う。)が金型に付着することを防止するための ストリッパー、ノックアウト等を設けること。 (ハ) 加工物等を自動的に又は危険限界外で取り 出すためのエヤー噴射装置、シュート等を設け ること。 (2) 材料の送給及び加工物等の取り出しを行う場合に おいて(1)の措置が困難なときは、次によること。 イ 材料の位置決めを確実に行うため、次の措置を 講ずること。 (イ) 位置決めブロック等を使用すること。 (ロ) 高い精度が要求される位置決めを行う場合 に使用するパイロットピン等は、確実に固定し、 かつ、抜け止めを施すこと。 ロ 上型と下型との接触部分のうち手を近づけるお それのある箇所には、逃げを設けること。 ハ ガイドポスト、組立型の止め金具等は、原則とし て作業位置の反対側に設けること。 ニ ガイドポストは、下型に設けること。 2-2 組み立て式等の金型の破損による危険の防止 (1) 部品の組み立ては、次によること。 イ ダウエルピンは圧入とすること。 ロ インサート部品は、原則としてフランジ付き又は テーパー付きのものとすること。 ハ クッションピンは、フランジ付き又はねじ付きの ものを用いること。 ニ シャンク及びガイドポストは確実に固定すること。 (2) 金型の組み立てに用いるボルト及びナットは、ス プリングワッシャー、ロックナット等により緩み止めを 施すこと。 (3) 金型は、その荷重中心が、原則としてプレス機械 の荷重中心に合ったものとすること。 (4) カムその他衝撃が繰り返し加わる部分には、緩 衝装置を設けること。 (5) 金型内の運動部品には、当該部品が運動する 範囲を制限するため、必要な強度を有するスプー ルリテーナー、リテーナーボルト、ストリッパーボル ト等を設けること。 (6) 上型内の運動部品には、上型ホルダーから当該 部品が落下することを防止するため、必要な強度 を有するスプールリテーナー、サイドセーフティピン 等を設けること。 (7) 金型に使用するスプリングは、圧縮型とすること。 (8) スプリング等の破損により部品が飛び出すおそれ のある箇所には、覆い等を設けること。 (9) 圧縮して使用するスプリング、ゴム等は、これらが 飛び出すおそれのないようにバーを使用し、座ぐり の中に入れる等の措置を講ずること。 2-3 金型の脱落及び運搬による危険の防止 (1) プレス機械に取り付けるために金型に設けるみぞ は、次によること。 イ 取り付けるプレス機械のT溝に適合する形状のも のであること。 ロ 取り付けボルトの直径の2倍以上の奥行きのもの であること。 (2) 金型の運搬に当たっては、型ずれを防止するため、 ストラップ、セーフティピン等を使用すること。 3.雑則 金型の見やすい箇所に、次の事項を表示する等によ り、金型を適正に管理すること。 (1) 使用できるプレス機械の圧力能力(単位 t) (2) 長さ(左右、前後及びダイハイト)(単位 mm) (3) 総重量(単位 kg) (4) 上型重量(単位 kg) |
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