安藤 技術安全コンサルタント 事務所

プレス機械の安全装置管理指針について H5.7.9 基発第446号の2

第1 趣旨
  この指針は、プレス機械の安全装置の適正な管理を
 促進するため、安全装置の適切な選択、適 正な使用
 並びに作業開始前点検及び定期検査の実施に関する
 目安を定めたものである。

第2 安全装置の選択
  安全装置の選択に当たっては、次に示すところによ
 り、まず当該プレス機械に適応する安全装置 の型式
 を選択し、次いで毎年発表される「検定合格安全装置
 一覧」又は安全装置に表示される「検定合格標章」に
 より毎分ストローク数、ストローク長さ、停止時間、防
 護高さ等の細部を検討のうえ、適切な安全装置を選
 択すること。

第3 安全装置の適正な使用
  安全装置は、次に示すところにより適正に使用する
 こと。
 1 ガード式
  (1) 手の通過する位置をガードが防護するようにガ
    ードの位置を調整する。
  (2) ガードの復帰位置を確認する。
 2 両手操作式(両手起動式及び安全一行程式)
  (1) 両手起動式については所用最大時間、安全一
    行程式については最大停止時間に応じて、それ
    ぞれ安全距離を確保する。
  (2) 両手で同時に押しボタンを押したときのみ起動
    することを確認する。
  (3) 一行程ごとに両手を押しボタンから離さなけれ
    ば起動しないことを確認する。
  (4) 安全一行程式については、スライドの下降時
    に押しボタンから手を離したときスライドが急停
    止する事を確認する。
 3 光線式
  (1) プレス機械の最大停止時間に応じて安全距離
    を確保する。
  (2) プレス機械を起動させ、光線を遮断したとき、ス
    ライドが停止することを確認する。
  (3) 有効・無効の切り替えスィッチの状態を確認す
    る。
  (4) 直射日光が、受光器及び反射板に当たらない
    ようにする。
  (5) スライドの上昇時に光線を遮断してもスライドが
    急停止しない機能を有する上昇無効回路を使用
    する場合には、スライドの下降時には安全装置
    が有効に作動し、上昇時のみ無効であることを
    確認する。
  (6) 作業内容、作業姿勢等により最上部光軸の上
    又は最下部光軸の下から身体の一部が危険限
    界に入らないように投光器、受光器及び反射板
    を調整する。
  (7) チェック回路の作動状況を確認する。
 4 静電容量式
  (1) プレス機械の最大停止時間に応じて、安全距
    離を確保する。
  (2) プレス機械を起動させ、検地電界内に手が入
    ったとき、スライドが急停止する事を確認する。
  (3) 上昇無効回路を使用する場合は、スライドの下
    降時には安全装置が有効に作動し、上昇時のみ
    無効であることを確認する。
 5 手引き式
  (1) 引き量は、作業内容に応じて調整する。
  (2) 紐は、作業者ごとに作業内容に応じて調整する。
 6 手払い式
  (1) プレス機械のストローク長さに応じて、手払い棒
    の振幅が金型の前面の幅以上であること。
  (2) 手を払う位置及び方向は、作業内容に応じて調
    整する。

第4 安全装置の作業開始前点検及び定期検査
  プレス機械作業主任者の選任を要する事業場におい
 ては、プレス機械作業主任者により、プレス機械作業
 主任者の選任を要しない事業場においては、安衛則
 第134条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を担
 当する者により作業開始前点検及び定期検査を行うこと。
 1 作業開始前点検
   プレス機械作業主任者等は、作業を開始する前に、
  安全装置に係る事項について点検を行い、その結果
  を記録し、保存すること。
 2 定期検査
   動力プレスに係る定期自主検査を実施する際、安
  全装置の型式別の検査項目について検査を行い、
  その結果を記録し、保存すること。特に、安全一行程
  式、光線式及び静電容量式のものについては、遅動
  時間又は最大停止時間を測定し、その測定値と安全
  装置に表示されている遅動時間又はプレス機械に表
  示される最大停止時間とをそれぞれ比較し、その測
  定値が表示の値を超えていないことを確認すること。  

 


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