安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

事業附属寄宿舎規程  H11,3,31 労働省令第25号

      第2章 第1種寄宿舎安全衛生基準

第6条 この章の規定は、労働者を6箇月以上の期間寄
 宿させる寄宿舎について適用する。

第8条 男性と女性とを同一のむねの建物に収容しては
 ならない。ただし、完全な区画を設けかつ出入り口を別
 にした場合にはこの限りではない。

第9条 寝室は地下又は建物の3階以上に設けてはなら
 ない。
2 建物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前
 項に規定にかかわらず、寝室を建物の3階以上(第二号
 に該当する場合にあっては、3階に限る。)に設けること
 ができる。
 一 耐火建築物
 二 準耐火建築物であって建築基準法施行令第115条
  の2第1項に規定する技術的基準に該当する場合

第11条 常時15人未満の労働者が2階以上の寝室に
 寄宿する建物には、各階に適当に配置され容易に屋
 外の安全な場所に通ずる階段を1箇所以上設けなけ
 ればならない。ただし、適当な勾配を有する避難斜面
 等適当な避難設備がある場合においては、この限り
 ではない。
2 常時15人以上の労働者が前項の寝室に寄宿する
 場合においては同項の階段は、2箇所以上設けなけ
 ればならない。

第12条 避難の用に供する階段及びこれに通ずる通
 路であって常時には使用しないものについては、避
 難用である旨の適当な表示をするとともに、容易に
 避難できるようにしておかなければならない。

第13条 寄宿舎の廊下から屋外に通ずる出入り口の
 戸は外開き戸又は引き戸としなければならない。寄
 宿舎は、何時でも容易に外部に避難のできるように
 しておかなければならない。

第13条の2 使用者は、火災その他非常の場合に居
 住者にこれを速やかに知らせるために、ベル、拡声
 器その他の必要な設備を設けなければならない。

第14条 寄宿舎には、適当且つ十分な消火設備を設
 けなければならない。

第15条 寄宿舎には、その清潔を保つ為必要な掃除
 用具を備えなければならない。

第17条 階段の構造は、次の各号によらなければな
 らない。
 一 踏み面21センチメートル以上、蹴上げ22センチ
  メートル以下とすること。
 二 勾配を平面に対し40度以内とすること。
 三 高さ4メートルを超える場合には、高さ4メートル
  以内毎に踊り場を設けること。
 四 踊り場は、長さ1.2メートル以上とすること。
 五 蹴込み板又は裏板を附けること。
 六 回り段を設けないこと。
 七 階段の両側又は片側に側壁又はこれに代わる
  ものがない場合においては、高さ75センチメートル
  以上85センチメートル以下の手すりを設けること。
 八 幅は、内法75センチメートル以上とすること。
 九 各段より高さ1.7メートル以内に障害物がないこと。
2 建物の外壁に付せられた屋外階段については、
 第五号及び第八号の規定はこれを適用しない。
3 第一項の規定は、第11条に規定する階段につい
 ては、同条第1項の場合においては1箇所の階段
 に、同条第2項の場合においては、2箇所の階段
 に適用し、その他の階段で常時には使用しないも
 のについては、適用しない。

第18条 廊下は、片廊下とし、その幅は1.2メート
 ル以上としなければならない。
2 次の各号による場合においては、前項の規定に
 かかわらず、廊下を中廊下とすることができる。
 一 廊下の幅は、1.6メートル以上であること。
 二 耐火構造の建物であること。
 三 廊下の照度は、10ルクス以上であること。
 四 廊下に面する居室の壁に適当な換気のための
  設備があること。

第19条 寝室は、次の各号によらなければならない。
 一 1室の居住面積は、床の間及び押入を除き1人
  について2.5平方メートル以上とし、1室の居住人
  員は、16人以下とする。
 二 木造の床の高さは、45センチメートル以上とし、
  寝台を設けない場合には、畳敷きとすること。
 三 天井の高さは2.1メートル以上とし、且つ天井は
  小屋組を露出しない構造とすること。
 四 各室には、寝具等を収納するための適当な設備
  を設け、このうち寄宿舎に寄宿する労働者の私有
  の身廻り品を収納するための設備は、個人別のも
  のとすること。
 五 外窓には、少なくとも雨戸及び障子又は硝子戸
  及び窓掛けを設けること。
 六 寝室と廊下との間は戸、障子、壁等で区画し、廊
  下の外部には雨戸又は硝子戸を設けること。
 七 室面積の七分の一以上の有効採光面積を有す
  る窓を設け、居住面積4平方メートルにつき10燭光
  以上の燈火を設けること。
 八 防蚊のために適当な措置を応ずること。
 九 防寒のため適当な採暖の設備を設けること。
2 寝室に寝台を設けてある場合においては、前項の
 規定にかかわらず、寝台及びこれに用いる寝具を収
 納するための設備は、設けることを要しない。

第21条 就眠時間を異にする2組以上の労働者を同
 一の寝室に寄宿させてはならない。ただし、交代の
 際、睡眠を妨げないよう適当な方法を講じた場合に
 は、この限りではない。

第22条 寄宿舎に寄宿する労働者が昼間睡眠を必
 要とする場合においては、暗幕その他の適当な設
 備を設けなければならない。

第23条 寝室に居住する者の氏名及び定員をその
 入り口に掲示しなければならない。

第24条 常時30人以上の労働者を寄宿させる寄宿
 舎には、食堂を設けなければならない。但し、寄宿
 舎に近接した位置に労働安全衛生規則第629条の
 規定による事業場の食堂がある場合においては、
 この限りではない。

第25条 食堂又は炊事場を設ける場合においては、
 次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要
 な措置を講じなければならない。
 一 照明及び換気が十分であること。
 二 食堂及び炊事用器具をしばしば消毒するとともに、
  これを清潔に保管すること。
 三 はえその他のこん虫、ねずみ等の害を防ぐため
  の措置を講ずること。
 四 食堂には、食卓を設け、且つ、ざ食をする場合以
  外の場合においては、いすを設けること。
 五 食堂には、寒冷時に、適当な採暖の設備を設け
  ること。
 六 炊事場の床は、洗浄及び排水に便利な構造とす
  ること。
 七 炊事従業員には、炊事用の清潔な作業衣を着用
  させること。
 八 炊事従業員の専用の便所を設けること。

第25条の2 飲用水及び炊事用水は、地方公共団体
 の水道から供給されるものでなければならない。但し、
 地方公共団体等の行う水質検査を受け、これに合格
 した水と同等の水を用いる場合においては、この限り
 ではない。
2 汚水及び汚物は、寝室、食道及び炊事場から隔離
 された一定の場所において露出しないようにしなけれ
 ばならない。

第26条 1回300食以上の給食を行う場合には、栄
 養士をおかなければならない。

第27条 他に利用し得る浴場のない場合には、適当
 な浴場を設けなければならない。
2 前項の規定により浴場を設ける場合においては、
 脱衣場及び浴室を男女別とし、且つ、浴室には清浄
 な水又は上がり湯の設備を設けること、浴場を適当
 な温度及び量に保つこと等清潔を保持するため、必
 要な措置を講じなければならない。
3 男性と女性のいずれか一方が著しく少数であり、か
 つ、男女により入浴の時間を異にする場合において
 は、前項の規定にかかわらず、脱衣場及び浴室は、
 男女別としないことができる。

第28条 便所は、次の各号による外、常に清潔を保
 持するため、必要な措置を講じなければならない。
 一 寝室、食道及び炊事場から適当な距離に設け
  ること。
 二 男女別にすること。
 三 便房の数は、寄宿舎に寄宿する労働者の数が
  100人以下の場合には、15人又はその端数毎
  に1個とし、100人を超える場合には、100人を超
  える20人又はその端数毎に1個を増し、500人を
  超える場合には、500人を超える25人又はその
  端数毎に1個を増すこと。
 四 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
 五 流出する水によって手を洗う設備を設けること。
2 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第七号
 に規定する処理区域内においては、便所は水洗便
 所(汚水管が下水道法第2条第三号に規定する公
 共下水道で同条第五号に規定する終末処理場を有
 するものに連結されるものに限る。)以外の便所とし
 てはならない。
3 便所から排出する汚物を下水道法第2条第五号に
 規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放
 流しようとする場合においては、衛生上支障がない
 構造のし尿浄化そうを設けなければならない。

第29条 寄宿舎に寄宿する労働者の数に応じ、適当
 且つ充分な洗面所、洗濯場及び物干し場を設けな
 ければならない。
2 伝染性眼疾患にかかっている者が用いる洗面器
 は他の者が用いるものと区別しなければならない。

第30条 便所及び洗面所には、共同の手拭いを備え
 てはならない。

第31条 寄宿舎に寄宿する労働者については、毎
 年二回以上次の各号の検査を行わなければなら
 ない。
一 体重測定による発育及び栄養の状態の検査
二 トラホームその他の伝染性眼疾患及びかいせ
 んその他の伝染性皮膚疾患の有無の検査。
2 労働安全衛生法第66条第1項の規定による健
 康診断を受けた者については、その受けた回数に
 応じて前項の規定による検査の回数を減ずること
 ができる。

第32条 寄宿舎に寄宿する労働者であって伝染性
 の疾病その他の病気にかかっている者と他の者
 を同室させることが不適当であると認められる場
 合においては、その者と他の者を同室させてはな
 らない。

第33条 常時50人以上の労働者を寄宿舎に寄宿
 させる場合には寝台その他のが床しうる設備を有
 する休養室を設けなければならない。

第34条 常時50人以上の労働者を寄宿舎に寄宿
 させる場合においては、衛生に関し経験のある者
 を、それらの労働者の衛生に関する相談に応ずる
 ための担当者として定めておかなければならない。

第35条 伝染性の疾病にかかった者の使用した寝
 具その他のもの及び寝室は、感染症の予防及び
 感染症の患者に対する医療に関する法律施行規
 則第14条又は第16条の規定による消毒を行った
 後でなければ他の者に使用させてはならない。

第36条 法別表第1第六号及び第七号に掲げる事
 業の寄宿舎又は常時10人に満たない労働者を6
 ヶ月を越える期間寄宿させる寄宿舎について様式
 第三号により所轄労働基準監督署長の許可を受
 けた場合には、第8条、第17条、第18条、第19条、
 第21条、第25条、第26条、第27条又は第28条
 の規定はこれを修正して適用する。
2 前項の許可を受けた事項について適用される基
 準は、第3章に規定する基準を下ってはならない。

     第3章 第2種寄宿舎安全衛生基準

第37条 この章の規定は、労働者を6箇月に満た
 ない期間寄宿させる寄宿舎又は法別表第1第六
 号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定さ
 れるものにおいて、当該事業が完了するまでの
 期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎について、
 適用する。

第39条 寄宿舎の建築及び設備に関しては、次
 の各号によらなければならない。
 一 寝室の居住面積は、1人について2.5平方
  メートル以上とし、1室の居住人員は、50人以
  下とすること。
 二 寝室には、採光のための十分な面積を有す
  る窓を設けること。
 三 寝室の外窓には、雨戸又は硝子戸等を設け
  ること。
 四 寝室には、防寒のため適当な採暖の設備を
  設けること。
 五 出入り口は、避難を要する場合を考慮して2
  箇所以上に設けること。
 六 労働者の見廻り品を整頓しておくための押し
  入れ若しくは棚を設け又はこれに代わる設備を
  なすこと。
 七 他に利用することのできる浴場のない場合に
  は、入浴のための設備を設けること。
 八 飲用及び洗浄のため、清浄な水を十分に備
  えること。
 九 衛生上の共同の利益のため、汚水及び汚物
  を処理するための適当な設備を設けること。


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