安藤 技術安全コンサルタント 事務所

建設業附属寄宿舎規程 H10.12.28改正 労働省令第45号

(寄宿舎規則の明示)
第2条の2 使用者は、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際
 し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとする。

(事業主等の明示)
第3条 使用者は、寄宿舎規則において事業主及び寄宿
 舎の管理について権限を有するものを明らかにし、かつ、
 寄宿舎の出入り口等見やすい箇所にこれらの者の氏名
 又は名称を掲示しなければならない。
一 1ヶ月以内ごとに1回、寄宿舎を巡視すること。
二 前号の巡視の結果、寄宿舎の建物、施設又は設備に
 関し、この省令に定める基準に照らし、修繕し、又は改
 善すべきか書を認めたときは、速やかに使用者に連絡
 すること。

(私生活の自由の尊重)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿労働者
 の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。
 一 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
 二 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
 三 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の
  自由を制限すること。

(敷地の衛生)
第7条 使用者は、寄宿舎の敷地には、雨水及び汚水を
 排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝、
 ためますその他これらに類する施設を設けなければな
 らない。
第7条の2 使用者は、寄宿舎から出る汚物をためておく
 場合については、これを一定の場所において露出しな
 いようにしなければならない。

(避難階段等)
第8条 使用者は、常時15人未満の者が2階以上の寝
 室に寄宿する建物にあっては1箇所以上、常時15人
 以上の者が2階以上の寝室に寄宿する建物にあって
 は2箇所以上の避難階段を設けなければならない。
2 前項の避難階段については、すべり台、避難はしご、
 避難用タラップその他の避難器具に代えることができ
 る。ただし、常時15人以上の者が2階以上の寝室に
 寄宿する建物にあっては、1箇所は避難階段としなけ
 ればならない。
3 前2項の避難階段又は避難器具は、各階に適当に
 配置され、かつ、容易に屋外の安全な場所に通ずるも
 のでなければならない。
第9条 使用者は、避難階段又は避難器具及びこれら
 に類する通路については、避難用である旨の表示を
 するとともに、常時容易に避難することができるよ
 うにしておかなかればならない。
2 前項の通路については、その通ずる避難階段又は
 避難器具が設置されている方向を表示しておかなけ
 ればならない。
3 前2項の表示は、常時容易に識別できるものでなけ
 ればならない。

(出入り口)
第10条 使用者は、避難を要する場合を考慮して適当
 に配置された2以上の出入り口を設けなければならない。
2 使用者は、出入り口の戸については、外開き戸又は
 引き戸とし、何時でも容易に外部に避難することがで
 きるようにしておかなければならない。

(警報装置)
第11条 使用者は、火災その他非常の場合に、寄宿舎
 に寄宿するものにこれを速やかに知らせるために、警
 鐘、非常ベル、サイレン、その他の警報設備を設けな
 ければならない。
2 使用者は、前項の警報設備については、常時有効
 に作動するようにしておかなければならない。
3 使用者は、寄宿舎に寄宿する者に対し、第1項の警
 報設備について、その設置場所及び使用方法を周知
 させなければならない。

(消火設備)
第12条 使用者は、消火器その他の消火設備を設け、
 有効に消火することができるようにしておかなければ
 ならない。
2 前条第3項の規定は、前項の消火設備について準
 用する。

(避難等の訓練)
第12条の2 使用者は、火災その他非常の場合に備
 えるため、寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使
 用を開始した後遅滞なく1回、及びその後6ヶ月以内
 ごとに1回、避難及び消火の訓練を行わなければな
 らない。

(掃除用具)
第12条の3 使用者は、寄宿舎には、その清潔を保
 つため、必要な掃除用具を備えなければならない。

(階段の構造)
第13条 使用者は、常時使用する階段の構造につい
 ては、次の各号に定めるところによらなければならない。
 一 踏み面21センチメートル以上、蹴上げ22センチ
  メートル以下とすること。
 二 階段の両側には、高さ75センチメートル以上85
  センチメートル以下の手すりを設けること。ただし、
  側壁又はこれに代わるものがある場合については、
  この限りではない。
 三 幅は、75センチメートル以上とすること。ただし、
  屋外階段については、60センチメートル以上とする
  ことができる。
 四 各段から高さ1.8メートル以内に障害物がないこと。
 五 屋内の階段については、蹴込み板又は裏板を付
  けること。

(廊下の幅)
第14条 使用者は、廊下の幅については、両側に寝室
 がある場合にあっては1.6メートル以上、その他の場
 合にあっては1.2メートル以上としなければならない。

(常夜灯)
第15条 使用者は、階段及び廊下に常夜灯を設けなけ
 ればならない。

(寝室)
第16条 使用者は、寝室については、次の各号に定め
 るところによらなければならない。
 一 各室の居住人員は、それぞれ6人以下とする。
 二 各室の床面積は、それぞれ、押し入れ又はこれに
  代わる設備の面積を除き、1人について3.2平方メ
  ートル以上とすること。
 三 木造の床の高さは、45センチメートル以上とする
  こと。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これ
  らに類する材料でおおう等防湿上有効な措置を講じ
  た場合には、この限りではない。
 四 床は、畳敷きとすること。ただし、寝台を設けた場
  合には、この限りではない。
 五 天井を設け、その高さは2.1メートル以上とすること。
 六 二段以上の寝台を設ける場合には、各段の寝台
  と寝台との上下の間隔及び最上段の寝台と天井との
  間隔は、85センチメートル以上とすること。
 七 各室には、寝具を収納するための押し入れ若しくは
  棚を設け、又はこれらに類する設備を設けること。ただ
  し、寝台を設けた場合には、この限りではない。
 八 各室には、十分な容積を有し、かつ、施錠可能な身
  の回り品を収納するための設備を個人別に設けること。
 九 各室には、床面積の七分の一以上の面積に相当す
  る有効採光面積を有する窓を設けること。
 十 各室には、床面積10平方メートル以内ごとに、白熱
  電球にあっては60ワット以上、蛍光ランプにあっては
  20ワット以上の消費電力の照明設備を設けること。
 十一 換気が十分であること。
 十二 外窓には、雨戸又はガラス戸等を設け、かつ、窓
  掛けを設けること。
 十三 寝室と廊下との間は壁、戸等で区画すること。
 十四 蚊を防ぐための措置を講ずること。
 十五 防寒のための採暖の設備を設けること。
 十六 防暑のための冷房等の設備を設けること。
2 使用者は、寝室の入り口に、当該寝室に居住する者
 の氏名及び定員を掲示しなければならない。

(食堂及び炊事場)
第17条 使用者は、食堂又は炊事場を設ける場合には、
 次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持す
 るため必要な措置を講じなければならない。
 一 床は、土のままとせず、板張り、コンクリート等清掃
  に便利な構造とすること。
 二 食堂には、同時に食事をする者の数に応じ、食卓を
  設け、かつ、座食することができる場合を除き、いすを
  設けること。
 三 照明及び換気が十分であること。
 四 食堂には、防寒のための採暖の設備を設けること。
 五 食堂には、防暑のための冷房等の設備を設けること。
 六 はえ、ごきぶりその他のこん虫、ねずみ等の害を防
  ぐための措置を講ずること。
 七 食器及び炊事容器具を保管する設備を設け、これら
  を清潔に保持すること。
 八 廃物及び汚水を処理するための設備を設けること。
 九 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用
  させること。

(飲用水等)
第18条 使用者は、飲用及び洗浄のため清浄な水を十
 分に備えなければならない。
2 使用者は、前項の水については、水道法第3条第5項
 に規定する水道事業者の水道から供給されるものとしな
 ければならない。ただし、同法第4条の規定に基づく水質
 基準に適合していることを確認した水と同質の水を用い
 る場合においては、この限りではない。

(浴場)
第19条 使用者は、次の各号に定めるところにより、浴場
 を設けなければならない。ただし、他に利用しうる浴場が
 ある場合には、この限りではない。
 一 寄宿舎に寄宿する者の数が10人以内ごとに1人以
  上の者が同時に入浴することができる規模の浴室を設
  けること。
 二 浴室には、清浄な水又は上がり湯を備えること、浴
  場を適当な温度及び量に保つこと等清潔保持及び保
  温のため必要な措置を講ずること。
 三 脱衣場及び浴室は、男女別とすること。ただし、男
  性と女性のいずれか一方が著しく少数であり、かつ、
  男女により入浴の時間を異にする場合この限りでは
  ない。
 四 照明及び換気が十分であること。

(便所)
第20条 使用者は、便所については、次の各号に定め
 るところによるほか、常に清潔を保持するため必要な
 措置を講じなければならない。
 一 寝室、食道及び炊事場から適当な距離に設けること。
 二 大便所の便房の数は、寄宿舎に寄宿する者の数
  が15人以内ごとに1個以上とすること。
 三 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
 四 照明及び換気が十分であること。
 五 流出する水によって手を洗う設備を設けること。

(くつ、雨具等の収納設備)
第21条 使用者は、寄宿舎に寄宿する者の数に応じ、
 くつ、雨具等を収納する設備を屋内に設けなければな
 らない。

(洗面所、せん濯場及び物干し場)
第22条 使用者は、寄宿舎に寄宿する者の数に応じ、
 洗面所、せん濯場及び物干し場を設けなければならない。

(休養室)
第23条 使用者は、常時50人以上の者が寄宿する寄
 宿舎には休養のための室を設けなければならない。

(福利施設)
第23条の2 使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のた
 めの室等寄宿労働者のための適当な福利施設を設け
 なければならない。

(適用除外)
第24条 寄宿舎であって、6ヶ月に満たない期間内に、
 解体するもの又は寄宿舎として使用しなくなるものにつ
 いては、第16条第1項第五号及び第19条第一号の規
 定は、適用しない。
2 常時10人に満たない者が寄宿する寄宿舎について
 は、第10条第1項の規定は、適用しない。

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