(寄宿舎規則の明示) 第2条の2 使用者は、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際 し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとする。 (事業主等の明示) 第3条 使用者は、寄宿舎規則において事業主及び寄宿 舎の管理について権限を有するものを明らかにし、かつ、 寄宿舎の出入り口等見やすい箇所にこれらの者の氏名 又は名称を掲示しなければならない。 一 1ヶ月以内ごとに1回、寄宿舎を巡視すること。 二 前号の巡視の結果、寄宿舎の建物、施設又は設備に 関し、この省令に定める基準に照らし、修繕し、又は改 善すべきか書を認めたときは、速やかに使用者に連絡 すること。 (私生活の自由の尊重) 第5条 使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿労働者 の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。 一 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。 二 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。 三 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の 自由を制限すること。 (敷地の衛生) 第7条 使用者は、寄宿舎の敷地には、雨水及び汚水を 排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝、 ためますその他これらに類する施設を設けなければな らない。 第7条の2 使用者は、寄宿舎から出る汚物をためておく 場合については、これを一定の場所において露出しな いようにしなければならない。 (避難階段等) 第8条 使用者は、常時15人未満の者が2階以上の寝 室に寄宿する建物にあっては1箇所以上、常時15人 以上の者が2階以上の寝室に寄宿する建物にあって は2箇所以上の避難階段を設けなければならない。 2 前項の避難階段については、すべり台、避難はしご、 避難用タラップその他の避難器具に代えることができ る。ただし、常時15人以上の者が2階以上の寝室に 寄宿する建物にあっては、1箇所は避難階段としなけ ればならない。 3 前2項の避難階段又は避難器具は、各階に適当に 配置され、かつ、容易に屋外の安全な場所に通ずるも のでなければならない。 第9条 使用者は、避難階段又は避難器具及びこれら に類する通路については、避難用である旨の表示を するとともに、常時容易に避難することができるよ うにしておかなかればならない。 2 前項の通路については、その通ずる避難階段又は 避難器具が設置されている方向を表示しておかなけ ればならない。 3 前2項の表示は、常時容易に識別できるものでなけ ればならない。 (出入り口) 第10条 使用者は、避難を要する場合を考慮して適当 に配置された2以上の出入り口を設けなければならない。 2 使用者は、出入り口の戸については、外開き戸又は 引き戸とし、何時でも容易に外部に避難することがで きるようにしておかなければならない。 (警報装置) 第11条 使用者は、火災その他非常の場合に、寄宿舎 に寄宿するものにこれを速やかに知らせるために、警 鐘、非常ベル、サイレン、その他の警報設備を設けな ければならない。 2 使用者は、前項の警報設備については、常時有効 に作動するようにしておかなければならない。 3 使用者は、寄宿舎に寄宿する者に対し、第1項の警 報設備について、その設置場所及び使用方法を周知 させなければならない。 (消火設備) 第12条 使用者は、消火器その他の消火設備を設け、 有効に消火することができるようにしておかなければ ならない。 2 前条第3項の規定は、前項の消火設備について準 用する。 (避難等の訓練) 第12条の2 使用者は、火災その他非常の場合に備 えるため、寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使 用を開始した後遅滞なく1回、及びその後6ヶ月以内 ごとに1回、避難及び消火の訓練を行わなければな らない。 (掃除用具) 第12条の3 使用者は、寄宿舎には、その清潔を保 つため、必要な掃除用具を備えなければならない。 (階段の構造) 第13条 使用者は、常時使用する階段の構造につい ては、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 踏み面21センチメートル以上、蹴上げ22センチ メートル以下とすること。 二 階段の両側には、高さ75センチメートル以上85 センチメートル以下の手すりを設けること。ただし、 側壁又はこれに代わるものがある場合については、 この限りではない。 三 幅は、75センチメートル以上とすること。ただし、 屋外階段については、60センチメートル以上とする ことができる。 四 各段から高さ1.8メートル以内に障害物がないこと。 五 屋内の階段については、蹴込み板又は裏板を付 けること。 (廊下の幅) 第14条 使用者は、廊下の幅については、両側に寝室 がある場合にあっては1.6メートル以上、その他の場 合にあっては1.2メートル以上としなければならない。 (常夜灯) 第15条 使用者は、階段及び廊下に常夜灯を設けなけ ればならない。 (寝室) 第16条 使用者は、寝室については、次の各号に定め るところによらなければならない。 一 各室の居住人員は、それぞれ6人以下とする。 二 各室の床面積は、それぞれ、押し入れ又はこれに 代わる設備の面積を除き、1人について3.2平方メ ートル以上とすること。 三 木造の床の高さは、45センチメートル以上とする こと。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これ らに類する材料でおおう等防湿上有効な措置を講じ た場合には、この限りではない。 四 床は、畳敷きとすること。ただし、寝台を設けた場 合には、この限りではない。 五 天井を設け、その高さは2.1メートル以上とすること。 六 二段以上の寝台を設ける場合には、各段の寝台 と寝台との上下の間隔及び最上段の寝台と天井との 間隔は、85センチメートル以上とすること。 七 各室には、寝具を収納するための押し入れ若しくは 棚を設け、又はこれらに類する設備を設けること。ただ し、寝台を設けた場合には、この限りではない。 八 各室には、十分な容積を有し、かつ、施錠可能な身 の回り品を収納するための設備を個人別に設けること。 九 各室には、床面積の七分の一以上の面積に相当す る有効採光面積を有する窓を設けること。 十 各室には、床面積10平方メートル以内ごとに、白熱 電球にあっては60ワット以上、蛍光ランプにあっては 20ワット以上の消費電力の照明設備を設けること。 十一 換気が十分であること。 十二 外窓には、雨戸又はガラス戸等を設け、かつ、窓 掛けを設けること。 十三 寝室と廊下との間は壁、戸等で区画すること。 十四 蚊を防ぐための措置を講ずること。 十五 防寒のための採暖の設備を設けること。 十六 防暑のための冷房等の設備を設けること。 2 使用者は、寝室の入り口に、当該寝室に居住する者 の氏名及び定員を掲示しなければならない。 (食堂及び炊事場) 第17条 使用者は、食堂又は炊事場を設ける場合には、 次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持す るため必要な措置を講じなければならない。 一 床は、土のままとせず、板張り、コンクリート等清掃 に便利な構造とすること。 二 食堂には、同時に食事をする者の数に応じ、食卓を 設け、かつ、座食することができる場合を除き、いすを 設けること。 三 照明及び換気が十分であること。 四 食堂には、防寒のための採暖の設備を設けること。 五 食堂には、防暑のための冷房等の設備を設けること。 六 はえ、ごきぶりその他のこん虫、ねずみ等の害を防 ぐための措置を講ずること。 七 食器及び炊事容器具を保管する設備を設け、これら を清潔に保持すること。 八 廃物及び汚水を処理するための設備を設けること。 九 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用 させること。 (飲用水等) 第18条 使用者は、飲用及び洗浄のため清浄な水を十 分に備えなければならない。 2 使用者は、前項の水については、水道法第3条第5項 に規定する水道事業者の水道から供給されるものとしな ければならない。ただし、同法第4条の規定に基づく水質 基準に適合していることを確認した水と同質の水を用い る場合においては、この限りではない。 (浴場) 第19条 使用者は、次の各号に定めるところにより、浴場 を設けなければならない。ただし、他に利用しうる浴場が ある場合には、この限りではない。 一 寄宿舎に寄宿する者の数が10人以内ごとに1人以 上の者が同時に入浴することができる規模の浴室を設 けること。 二 浴室には、清浄な水又は上がり湯を備えること、浴 場を適当な温度及び量に保つこと等清潔保持及び保 温のため必要な措置を講ずること。 三 脱衣場及び浴室は、男女別とすること。ただし、男 性と女性のいずれか一方が著しく少数であり、かつ、 男女により入浴の時間を異にする場合この限りでは ない。 四 照明及び換気が十分であること。 (便所) 第20条 使用者は、便所については、次の各号に定め るところによるほか、常に清潔を保持するため必要な 措置を講じなければならない。 一 寝室、食道及び炊事場から適当な距離に設けること。 二 大便所の便房の数は、寄宿舎に寄宿する者の数 が15人以内ごとに1個以上とすること。 三 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 四 照明及び換気が十分であること。 五 流出する水によって手を洗う設備を設けること。 (くつ、雨具等の収納設備) 第21条 使用者は、寄宿舎に寄宿する者の数に応じ、 くつ、雨具等を収納する設備を屋内に設けなければな らない。 (洗面所、せん濯場及び物干し場) 第22条 使用者は、寄宿舎に寄宿する者の数に応じ、 洗面所、せん濯場及び物干し場を設けなければならない。 (休養室) 第23条 使用者は、常時50人以上の者が寄宿する寄 宿舎には休養のための室を設けなければならない。 (福利施設) 第23条の2 使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のた めの室等寄宿労働者のための適当な福利施設を設け なければならない。 (適用除外) 第24条 寄宿舎であって、6ヶ月に満たない期間内に、 解体するもの又は寄宿舎として使用しなくなるものにつ いては、第16条第1項第五号及び第19条第一号の規 定は、適用しない。 2 常時10人に満たない者が寄宿する寄宿舎について は、第10条第1項の規定は、適用しない。 |
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