安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

望ましい建設業附属寄宿舎に関するガイドラインについて
 H6.9.28 基発第596号

2 寄宿労働者の意見の聴取
  使用者は、寄宿労働者から寄宿舎に関する意見要望を
 聴くための機会を設けるよう努めるものとする。

4 出入り口
  使用者は、通常使用する寄宿舎の出入り口には、水洗
 設備等寄宿労働者の足部に付着した泥、土等を除去する
 ための設備を設けるよう努めるものとする。

5 階段の構造
  使用者は、寄宿舎の階段の両側に側壁又はこれに代
 わるものがある場合であっても、少なくともその片側につ
 いては手すりを設けるよう努めるものとする。

6 寝室
 (1) 使用者は、寝室については、次の各号に定めるとこ
  ろによるよう努めるものとする。
   一 各室の居住人員は、それぞれ2人以下とすること。
   二 各室の床面積は、押し入れ等の面積を除き、一
    人について4.8平方メートル以上とすること。
 (2) 使用者は、寄宿舎の周囲の状況に応じて、窓はサッ
  シ窓にする等防音の措置を講ずるよう努めるものとする。
 (3) 使用者は、就眠時間を異にする寄宿労働者を同一の
  寝室に寄宿させないよう努めるものとする。

7 浴場
  使用者は、浴場を設ける場合には、次の各号に定める
 ところによるよう努めるものとする。
  一 シャワー設備を設けること。
  二 浴場の温度調節については、浴場内において行う
   ことができる構造とすること。
  三 体重計を備え付けること。

8 便所
  使用者は、便所については、次の各号に定めるところ
 によるよう努めるものとする。
  一 大便所の便房及び小便所は、寄宿労働者の数に
   応じ、適当な数を設けること。ただし、大便所の便房
   は、2個を下回らないこと。
  二 女子の寄宿労働者の数に応じ、適当な数の女子
   用便所を設けること。
  三 できる限り水洗便所とすること。

9 渡り廊下
  使用者は、食堂、浴室又は便所を寝室と別棟に設け
 る場合には、それぞれの棟の間に屋根のある渡り廊下
 を設けるよう努めるものとする。

10 洗濯機
  使用者は、洗濯場には、寄宿労働者の数に応じて、
 適当な数の洗濯機を設置するよう努めるものとする。

11 物干し場
  使用者は、寄宿舎の物干し場には、屋根を設けるよ
 う努めるものとする。

12 福利施設
 (1) 使用者は、寄宿労働者の教養、娯楽、面会、談話、
  休憩等のための適当な福利施設を設けるよう努める
  ものとする。
 (2) 使用者は、(1)の福利施設については、次の各号に
  定めるところによるよう努めるものとする。
   一 喫茶のための設備を設けること。
   二 テレビを設置すること。
   三 新聞、雑誌等を備え付けること。

13 自動火災報知器
  使用者は、寄宿舎に自動火災報知器を設置するよう
 努めるものとする。

14 食堂
  使用者は、寄宿舎には、食堂を設けるよう努めるもの
 とする。

15 温かい食事
  使用者は、寄宿労働者に温かい食事を提供するよう
 努めるものとする。

16 湯の提供
  使用者は、寄宿労働者に湯を提供するよう努めるも
 のとする。

17 冷蔵庫及び電子レンジ
  使用者は、寄宿労働者が自由に使用できる冷蔵庫
 及び電子レンジ等を設置するよう努めるものとする。

18 栄養の確保
  使用者は、寄宿労働者に給食を行うときは、栄養の
 確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

19 健康の確保
  使用者は、健康に関する相談の機会を設ける等寄
 宿労働者の健康の確保について必要な配慮を行うよ
 う努めるものとする。

20 疾病にかかった場合等の援助
  使用者は、寄宿労働者が負傷し、又は疾病にかか
 った場合には、必要な援助を行うよう努めるものとする。

21 共用電話
  使用者は、寄宿舎には、寄宿労働者が自由に使用
 しうる共用の電話を設置するよう努めるものとする。

22 日用品の購入
  使用者は、日用品の購入について寄宿労働者が不
 便を来さないよう、必要な援助を行うよう努めるものとする。


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