事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労 |
労働安全衛生法第10条第一項の政令で定める規模の |
法第10条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選 |
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。 二 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講 ずる措置に関すること。 三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善 に関すること。 (安衛則 第3条の2) |
1,「業務を統括管理する」とは、法第10条第一項各号に掲 げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所用の措置を 講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について 責任を持って取りまとめることをいう。 2,「その他健康の保持増進のための措置に関すること」に は、健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持 管理、作業の管理及び健康教育、健康相談その他労働者 の健康の保持増進を図るため必要な措置が含まれる。 3,「事業の実施を統括管理する者」とは、工場長、作業所 長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の 実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有 するものをいう。 4,法第10条第三項の規定は、当該事業場の労働災害の 発生率が他の同業種、同規模の事業場と比べて高く、そ れが総括安全衛生管理者の不適切な業務執行に基づく ものであると考えられる場合等に、当該総括安全衛生管 理者の業務の執行について事業者に勧告することができ ることとしたものである。 (昭47.9.18 基発第602号、昭63.9.16 基発第601号の1) |
HOMEへ | プロフィール | サイトマップへ | 上へ戻る | |
---|---|---|---|---|
安全コンサルタント | 技術士業務 | 騒音公害防止業務 | ISO支援業務 | 趣味の部屋 |