安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

総括安全衛生管理者

 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労
働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選
任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の
2第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮
をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければなら
ない。

 一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措
  置に関すること。
 二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関
  すること。
 三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための
  措置に関すること。
 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関す
  ること。
 五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止する
  ため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事
業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならな
い。

3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要
があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執
行について事業者に勧告することができる。
(安衛法 第10条)

総括安全衛生管理者を選任すべき事業場

 労働安全衛生法第10条第一項の政令で定める規模の
事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当
該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

 一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
 二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱
  供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建
  具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・
  じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自
  動車整備業及び機械修理業 300人
 三 その他の業種 1000人
(安衛令 第2条)

総括安全衛生管理者の選任

 法第10条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選
任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日
から14日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞
なく、様式第三号(表面)(裏面)による報告書を、当該事業
場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働
基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(安衛則 第2条)

(総括安全衛生管理者の代理者)
 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その
他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないと
きは、代理者を選任しなければならない。
(安衛則 第3条)

総括安全衛生管理者が統括管理する業務

一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講
 ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
 に関すること。
(安衛則 第3条の2)

注釈

1,「業務を統括管理する」とは、法第10条第一項各号に掲
 げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所用の措置を
 講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について
 責任を持って取りまとめることをいう。

2,「その他健康の保持増進のための措置に関すること」に
 は、健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持
 管理、作業の管理及び健康教育、健康相談その他労働者
 の健康の保持増進を図るため必要な措置が含まれる。

3,「事業の実施を統括管理する者」とは、工場長、作業所
 長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の
 実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有
 するものをいう。

4,法第10条第三項の規定は、当該事業場の労働災害の
 発生率が他の同業種、同規模の事業場と比べて高く、そ
 れが総括安全衛生管理者の不適切な業務執行に基づく
 ものであると考えられる場合等に、当該総括安全衛生管
 理者の業務の執行について事業者に勧告することができ
 ることとしたものである。
(昭47.9.18 基発第602号、昭63.9.16 基発第601号の1)


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