安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

安全衛生責任者

 第15条第一項又は第三項の場合において、これらの
規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以
外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責
任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡
その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければ
ならない。

2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人
は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなけ
ればならない。(安衛法第16条)

安全衛生責任者の職務

 法第16条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次
のとおりとする。
 一 統括安全衛生責任者との連絡
 二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関
  係者への連絡
 三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事
  項のうち当該請負人に係るものの実施についての
  管理
 四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計
  画を作成する場合における当該計画と特定元方事業
  者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との
  整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者と
  の調整
 五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者
  以外の者の行う作業によつて生ずる法第15条第一
  項の労働災害に係る危険の有無の確認
 六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請
  け負わせている場合における当該他の請負人の安
  全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
(安衛則 第19条)



(総括安全衛生管理者の代理者)
 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故
その他やむを得ない事由によって職務を行うことができ
ないときは、代理者を選任しなければならない。
(安衛則 第3条)

(統括安全衛生責任者等の代理者)
 第3条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛
生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
について準用する。(安衛則 第20条)


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