法第16条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次
のとおりとする。
一 統括安全衛生責任者との連絡
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関
係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事
項のうち当該請負人に係るものの実施についての
管理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計
画を作成する場合における当該計画と特定元方事業
者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との
整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者と
の調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者
以外の者の行う作業によつて生ずる法第15条第一
項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請
け負わせている場合における当該他の請負人の安
全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
(安衛則 第19条)
(総括安全衛生管理者の代理者)
事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故
その他やむを得ない事由によって職務を行うことができ
ないときは、代理者を選任しなければならない。
(安衛則 第3条)
(統括安全衛生責任者等の代理者)
第3条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛
生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
について準用する。(安衛則 第20条)
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