法第17条第一項の政令で定める業種及び規模の事
業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当
該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とす
る。
一 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品
製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び
輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運
送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業
並びに清掃業 50人
二 第2条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に
掲げる業種を除く。) 100人
(安衛令 第8条)
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第
一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲
げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上
の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・
建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建
具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場
業、自動車整備業及び機械修理業 300人
(安衛令 第2条)
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