安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

安全委員会

 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、
次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせ
るため、安全委員会を設けなければならない。
 一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対
  策に関すること。
 二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係
  るものに関すること。
 三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止
  に関する重要事項

2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただ
し、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)
は、一人とする。
 一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外
  の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管
  理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が
  指名した者
 二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
 三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するも
  ののうちから事業者が指名した者

3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。

4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、
当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある
ときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表す
る者の推薦に基づき指名しなければならない。

5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組
織する労働組合との間における労働協約に別段の定めが
あるときは、その限度において適用しない。
(安衛法 第17条)

安全委員会を設けるべき事業場

 法第17条第一項の政令で定める業種及び規模の事
業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当
該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とす
る。

 一 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品
  製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び
  輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運
  送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業
  並びに清掃業   50人
 二 第2条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に
  掲げる業種を除く。)  100人
(安衛令 第8条)

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第
 一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲
 げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上
 の労働者を使用する事業場とする。
 一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業  100人
 二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、
  熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・
  建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建
  具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場
  業、自動車整備業及び機械修理業  300人
(安衛令 第2条)

安全委員会の付議事項

 法第17条第一項第三号の労働者の危険の防止に関
する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

 一 安全に関する規程の作成に関すること。
 二 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づ
  き講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
 三 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善
  に関すること。
 四 安全教育の実施計画の作成に関すること。
 五 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監
  督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官か
  ら文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた
  事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
(安衛則 第21条)

委員会の会議

 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委
員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催する
ようにしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必
要な事項は、委員会が定める。

3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会
における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によ
つて労働者に周知させなければならない。
 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備
  え付けること。
 二 書面を労働者に交付すること。
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物
  に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内
  容を常時確認できる機器を設置すること。

4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る
記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(安衛則 第23条)


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