安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

衛生委員会

  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事
項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、
衛生委員会を設けなければならない。
 一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき
  対策に関すること。
 二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべ
  き対策に関すること。
 三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るも
  のに関すること。
 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防
  止及び健康の保持増進に関する重要事項


2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、
第一号の者である委員は、一人とする。
 一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の
  者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理す
  るもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名し
  た者
 二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
 三 産業医のうちから事業者が指名した者
 四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの
  のうちから事業者が指名した者

3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施
している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員とし
て指名することができる。

4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会につい
て準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中
「第一号の委員」とあるのは、「第18条第二項第一号の者で
ある委員」と読み替えるものとする。(安衛法 第18条)

衛生委員会を設けるべき事業場

 法第18条第一項の政令で定める規模の事業場は、
常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

(安衛令 第9条)

衛生委員会の付議事項

 法第18条第一項第四号の労働者の健康障害の防止
及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項
が含まれるものとする。
 一 衛生に関する規程の作成に関すること。
 二 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づ
  き講ずる措置のうち、衛生に係るものに関するこ
  と。
 三 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
  に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹
  立に関すること。
六 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づ
  く対策の樹立に関すること。
七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項
  の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診
  断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行わ
  れる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその
  結果に対する対策の樹立に関すること。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置
  の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の
  防止を図るための対策の樹立に関すること。
 十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対
  策の樹立に関すること。
十一 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準
  監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官か
  ら文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた
  事項のうち、労働者の健康障害の防止に関するこ
  と。
(安衛則 第22条)

委員会の会議

 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委
員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催する
ようにしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必
要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会
における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によ
つて労働者に周知させなければならない。
 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え
  付けること。
 二 書面を労働者に交付すること。
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物
  に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内
  容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る
  記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。
(安衛則 第23条)


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