事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事 項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、 衛生委員会を設けなければならない。 一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき 対策に関すること。 二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべ き対策に関すること。 三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るも のに関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防 止及び健康の保持増進に関する重要事項
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法第18条第一項の政令で定める規模の事業場は、 |
法第18条第一項第四号の労働者の健康障害の防止 |
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委 |
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