安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

安全衛生委員会

 事業者は、第17条及び前条の規定により安全委
員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、
それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会
を設置することができる。

2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成
する。ただし、第一号の者である委員は、一人とす
る。
 一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者
  以外の者で当該事業場においてその事業の実施
  を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者の
  うちから事業者が指名した者
 二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者
  が指名した者
 三 産業医のうちから事業者が指名した者
 四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有
  するもののうちから事業者が指名した者
 五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有
  するもののうちから事業者が指名した者

3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測
定を実施している作業環境測定士であるものを安全
衛生委員会の委員として指名することができる。

4 第17条第三項から第五項までの規定は、安全
衛生委員会について準用する。この場合において、
同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるの
は、「第19条第二項第一号の者である委員」と読
み替えるものとする。
(安衛法 第19条)



解説  第17条の「安全委員会」と第18条の「衛生委員会」を設ける
 義務がある事業者は、「安全委員会と」して両委員会の職務を併せ
 もつ委員会を設けることができることを定めたものである。


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