安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

作業指揮者

 下記の作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、そ
の者に作業の指揮を行わせることになっている。
 下記以外でも、作業主任者を選任すべき作業はすべて、
作業主任者が作業の指揮をすることになっており、ここで
はこれら以外の作業について述べる。

作業指揮者を選任すべき作業

 1 【車両系荷役運搬機械作業
   事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を
  行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条
  第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなけ
  ればならない。
  (安衛則第151条の4)
  ※ 本条の作業指揮者は、単独作業を行う場合には、
   特に選任を要しないものであること。また、はい作業
   主任者等が選任されている場合でこれらの者が作
   業指揮を併せて行えるときは、本条の作業指揮者
   を兼ねても差し支えないものであること。なお、事業
   者を異にする荷の受渡しが行われるとき又は事業
   者を異にする作業が輻輳するときの作業指揮は、
   各事業者ごとに作業指揮者が指名されることにな
   るが、この場合は、各作業指揮者間において作業
   の調整を行わせること。
  (昭53,2,10 基発第78号)

 2 【車両系荷役運搬機械修理作業
   事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタ
  ツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、
  当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を
  行わせなければならない。
  一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
  二 第151条の9第一項ただし書に規定する安全支柱、
   安全ブロツク等の使用状況を監視すること。
  (安衛則第151条の15)
  ※ 本条は、複数以上の労働者が作業を行う場合に
   おいて労働者相互の連絡が不十分なことによる機
   械の不意の起動、重量物の落下等の災害を防止す
   るために定めたものであり、単独で行う簡単な部品
   の取替え等労働者に危険を及ぼすおそれのない作
   業については指揮者の選任を要しないものであるこ
   と。
  (昭53,2,10 基発第78号)

 3 【不整地運搬車の荷の積卸し作業
   事業者は、一の荷でその重量が100kg以上のもの
  を不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシ
  ート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す
  作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)
  を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に
  次の事項を行わせなければならない。
  一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、
   作業を直接指揮すること。
  二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働
   者を立ち入らせないこと。
  四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、
   荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当
   該作業の着手を指示すること。
  五 第151条の45第一項の昇降するための設備及び保
   護帽の使用状況を監視すること。
  (安衛則第151条の48)

 4 【構内運搬車の荷の積卸し作業
  事業者は、一の荷でその重量が100kg以上のもの
  を構内運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシ
  ート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す
  作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)
  を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に
  次の事項を行わせなければならない。
  一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、
   作業を直接指揮すること。
  二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働
   者を立ち入らせないこと。
  四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、
   荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に
   当該作業の着手を指示すること。
  (安衛則第151条の62)
  ※ 本条は、従来貨物自動車に定められていた荷の積
   卸しの規定を溝内運搬車について定めたものであるこ
   と。
    第一項第一号は、荷の積卸しについて作業を指揮す
   る者が直接具体的な指揮を行わなければならないこと
   を定めたものであること。
    本条の作業は、人力によるものが一般的であるが、
   フォークリフト等車両系荷役運搬機械等を用いて荷役
   を行うときは、第151条の4の作業指揮者がかねて差
   し支えないものであること。
   (昭53,2,10 基発第78号)

 5 【貨物自動車の荷の積卸し作業
   事業者は、一の荷でその重量が100kg以上のもの
  を貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシ
  ート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す
  作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)
  を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に
  次の事項を行わせなければならない。
  一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、
   作業を直接指揮すること。
  二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働
   者を立ち入らせないこと。
  四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、
   荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に
   当該作業の着手を指示すること。
  五 第151条の67第一項の昇降するための設備及び
   保護帽の使用状況を監視すること。
  (安衛則第151条の70)
  ※ 第一項第一号は、荷の積卸しについて作業を指揮
   する者が直接具体的な指揮を行わなければならない
   ことを定めたものであること。
    本条の作業は、人力によるものが一般的であるが、
   フォークリフト等車両系荷役運搬機械等を用いて荷役
   を行うときは、第151条の4の作業指揮者がかねて差
   し支えないものであること。
   (昭53,2,10 基発第78号)

 6 【車両系建設機械の修理等作業
   事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメント
  の装着及び取りはずしの作業を行なうときは、当該作業
  を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなけ
  ればならない。
  一 作業手順を決定し、作業を指揮すること。
  二 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等の
   使用状況を監視すること。
  (安衛則第165条)
  ※ 本条は、複数以上の労働者が作業を行う場合にお
   いて、相互の連絡不十分による不意の起動、重量物
   の落下等の災害を防止するためのものであること。
   (昭47,9,18 基発第601号の1)

 7 【コンクリートポンプ者の輸送管等の組立解体作業
   事業者は、輸送管等の組立て又は解体を行うときは、
  作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知さ
  せ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の
  指揮の下に作業を行わせなければならない。
  (安衛則第171条の3)
  ※ 「輸送管等の組立て又は解体」には、コンクリート
   打設作業開始前の組立て及びコンクリート打設終了
   後の解体のほか、打設場所の変更に伴う輸送管等
   の設置場所変更のための当該輸送管との全部又は
   一部を組立て又は解体する作業が含まれるものであ
   ること
   (平2,9,26 基発第583号)

 8 【くい打ち機等の組立解体作業
   事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシン
  の組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の
  方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、か
  つ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の
  下に作業を行わせなければならない。
  (安衛則第190条)

 9 【高所作業を用いる作業
   事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、
  当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の
  作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければな
  らない。
  (安衛則第194条の10)

 10 【高所作業の修理等作業
   事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装置
  若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指
  揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなけれ
  ばならない。
  一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
  二 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等
   の使用状況を監視すること。
  (安衛則第194条の18)

 11 【危険物の製造取扱作業
   事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令
  第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。)を
  行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に
  当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわ
  せなければならない。
  一 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設
   備の附属設備について、随時点検し、異常を認め
   たときは、直ちに必要な措置をとること。
  二 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設
   備の附属設備がある場所における温度、湿度、
   遮(しゃ)光及び換気の状態等について、随時点検
   し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をと
   ること。
  三 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの
   状況について、随時点検し、異常を認めたときは、
   直ちに、必要な措置をとること。
  四 前各号の規定によりとつた措置について、記録し
   ておくこと。
  (安衛則第257条)

 12 【化学設備等の改造修理清掃作業
   事業者は、化学設備、化学設備の配管又は化学
  設備の附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合
  において、これらの設備を分解する作業を行い、又
  はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定
  めるところによらなければならない。
  一 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、
   これを関係労働者に周知させること。
  二 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業
   を指揮させること。
  三 作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の
   水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコ
   ツクを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコツク
   を閉止するとともに閉止板等を施すこと。
  四 前項のバルブ、コツク又は閉止板等に施錠し、
   これらを開放してはならない旨を表示し、又は監
   視人を置くこと。
  五 第三号の閉止板等を取り外す場合において、危
   険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれの
   あるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最
   も近接したバルブ又はコツクとの間の危険物等又
   は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を
   講ずること。
  (安衛則第275条)

 13 【導火線発破作業
   事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発
  破の業務につくことができる者のうちから作業の指
  揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなけれ
  ばならない。
  一 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の
   労働者に対して、退避を指示すること。
  二 点火作業に従事する労働者に対して、退避の
   場所及び経路を指示すること。
  三 一人の点火数が同時に五以上のときは、発破
   時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を
   使用すること。
  四 点火の順序及び区分について指示すること。
  五 点火の合図をすること。
  六 点火作業に従事した労働者に対して、退避の合
   図をすること。
  七 不発の装薬又は残薬の有無について点検する
   こと。
  2 導火線発破の作業の指揮者は、前項各号に掲
  げる事項を行なわなければならない。
  3 導火線発破の作業に従事する労働者は、前項の
  規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わな
  ければならない。
  (安衛則第319条)

 14 【電気発破作業
   事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破
  の業務につくことができる者のうちから作業の指揮
  者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号
  並びに次の事項を行なわせなければならない。
  一 当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所
   及び経路を指示すること。
  二 点火前に危険区域内から労働者が退避したこと
   を確認すること。
  三 点火者を定めること。
  四 点火場所について指示すること。
  2 電気発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる
  事項を行なわなければならない。
  3 電気発破の作業に従事する労働者は、前項の規
  定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなけれ
  ばならない。
  (安衛則第320条)

 15 【液化酸素の製造設備の改造等作業
   事業者は、液化酸素を製造する設備の改造、修理、
  清掃等を行う場合において、当該設備の内部で作
  業を行うときは、次に定めるところによらなければな
  らない。
  一 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、
   これを関係労働者に周知させること。
  二 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を
   指揮させること。
  三 作業箇所に酸素が漏えいしないように、バルブ若
   しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコッ
   クを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
  四 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、こ
   れらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人
   を置くこと。
  (安衛則第328条の4)

 16 【電気工事の作業
   事業者は、第339条(停電作業)、第341条第一項
  (高圧活線作業)、第342条第一項(高圧活線近接作
  業
)、第344条第一項(特別高圧活線作業)又は第
  345条第一項(特別高圧活線近接作業)の作業を行
  なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業
  を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこ
  れに近接する電路の系統について周知させ、かつ、
  作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわ
  せなければならない。
  一 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知さ
  せ、かつ、作業を直接指揮すること。
  二 第345条第一項の作業を同項第二号の措置を講
  じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置
  の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
  三 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の
  停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電
  禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の
  状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具
  の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示す
  ること。
  (安衛則第350条)
  ※ 本条の「作業の内容」とは、実施を予定している作
   業の内容、活線作業又は活線近接作業の必要の有
   無のほか、作業上の禁止事項を含むものであること。
    「電路の系統」とは、発変電所、開閉所、電気使用
   場所等の間を連絡する配線、これらの支持物及びこ
   れらに接続される電気機械器具の一連の系統をいう
   ものであること。
  (昭44,2,5 基発第59号)

 17 【ガス導管の防護作業
   事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロ
  ック塀(へい)、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り
  掘削の作業を行なう場合において、これらの損壊等に
  より労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これ
  らを補強し、移設する等当該危険を防止するための措
  置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはなら
  ない。
  2 明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊によ
  り労働者に危険を及ぼすおそれのある場合の前項の
  措置は、つり防護、受け防護等による当該ガス導管に
  ついての防護を行ない、又は当該ガス導管を移設する
  等の措置でなければならない。
  3 事業者は、前項のガス導管の防護の作業について
  は、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接
  の指揮のもとに当該作業を行なわせなければならない。
  (安衛則第362条)

 18 【ずい道内ガス溶接作業
   事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合におい
  て、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用
  いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、
  火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。
  一 付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物
   を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆
   (おお)いをし、若しくは当該作業に伴う火花等の飛散を
   防止するための隔壁を設けること。
  二 第257条の指揮者に、同条各号の事項のほか、次の
   事項を行わせること。
   イ 作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場
    所を及びその使用方法を周知させること。
   ロ 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに
    必要な措置をとること。
   ハ 作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのな
    いことを確認すること。
  (安衛則第389条の3)
  ※ ずい道等又はたて坑の内部でガス溶接等の作業を
   行うときは一定の火災防止措置を講じさせることとした
   こと。
    第一号は、ガス溶接等による火花等が飛散し、又は
   落下することによって付近の可燃物に着火することを
   防止する趣旨であり、火花等が飛散する範囲外にあ
   る矢板等を対象とするものではないこと。
    第一号の「不燃性の物」とは、溶接等の火花等によっ
   ても容易に燃えないものをいうものであり、難燃性の防
   炎シート等を含むものであること。
    第一号の「火花等」の「等」には、ガス溶断による溶
   融物が含まれるものであること。
    本条第二号の規定は、第257条に規定する指揮者
   を要するガス溶接等の作業について、当該作業指揮
   者の職務に一定の事項を追加したものであること。
   (昭55,10,20 基発第582号)

 19 【貨車の荷の積卸し作業
   事業者は、一の荷でその重量が100kg以上のものを
  貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作
  業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業
  及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業
  の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければ
  ならない。
  一 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
  二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者
   を立ち入らせないこと。
  四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、
   荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に
   当該作業の着手を指示すること。
  (安衛則第420条)
  ※ 「一の荷」とは、貨物取扱作業において取扱の対象
   となる一単位の重量物をいうこと。
  (昭43,1,13 安発第2号)

 20 【建築物等の組立解体作業
   事業者は、建築物、橋梁(りょう)、足場等の組立て、解
  体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければなら
  ない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労
  働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を
  講じなければならない。
  一 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を
   指揮させること。
  二 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事
   する労働者に周知させること。
  (安衛則第529条)

 21 【クレーンの組立解体作業
   事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行なう
  ときは、次の措置を講じなければならない。
  一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに
   作業を実施させること。
  二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち
   入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示
   すること。
  三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施に
   ついて危険が予想されるときは、当該作業に労働者を
   従事させないこと。
  2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の
  事項を行なわせなければならない。
  一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮
   すること。
  二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点
   検し、不良品を取り除くこと。
  三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視する
   こと。
  (クレーン等安全規則第33条)

 22 移動式クレーンを用いる作業
   事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、
  移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止す
  るため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形
  及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する
  移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事
  項を定めなければならない。
  一 移動式クレーンによる作業の方法
  二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法
  三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び
   指揮の系統
  2 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事
  項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させ
  なければならない。
  (クレーン等安全規則第66条の2)
  ※ 第1項の「移動式クレーンの転倒等」の「等」には、
   移動式クレーンの上部旋回体によるはさまれ、荷の
   落下、架空電線の充電電路による感電等がふくまれ
   ること。
    第1項一号の「作業の方法」には、一度につり上げ
   る荷の重量、荷の積卸し位置、移動式クレーンの設
   置位置、玉掛けの方法、操作の方法等に関する事
   項等が含まれること。
    第1項二号の「転倒を防止するための方法」には、
   地盤の状況に応じた鉄板等の敷設の措置、アウトリ
   ガーの張り出し、アウトリガーの位置等に関する事
   項があること。
    第1項三号の「労働者の配置」を定めるとは、作業
   全体の指揮を行う者、玉掛けを行う者、合図を行う者
   等労働者の職務を定めること並びにこれらの者の作
   業場所及び立入禁止場所を定めること。
    複数の事業場の労働者が共同して作業を行う場合
   には、それぞれの事業者が、「移動式クレーンを用い
   て作業を行う」事業者に該当するが、元方事業者等
   が作業計画、作業指示書等の形で本条第1項各号の
   事項について、統一して定めている場合については、
   その限度においてこれを用いても差し支えないこと。
   (平4,8,24 基発第480号)

 23 移動式クレーンのジブの組立解体作業
   事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の
  作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
  一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に
   作業を実施させること。
  二 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち
   入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表
   示すること。
  三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施に
   ついて危険が予想されるときは、当該作業に労働者を
   従事させないこと。
  2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の
  事項を行わせなければならない。
  一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮
   すること。
  二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点
   検し、不良品を取り除くこと。
  三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視す
   ること。
  (クレーン等安全規則第75条の2)
  ※ 移動式クレーンのジブの組立て・解体の作業におい
   て、作業指揮者の選任等を要すること。
    「移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業」に
   は、移動式クレーンのジブ脇等に常時備えられている
   補助ジブを、ヒンジを介して回転させること等により主ジ
   ブ先端に着脱する作業は含まれないものであること。
  (平2,9,26 基発第583号)

 24 【デリックに定格荷重を越える荷重をかける作業
   事業者は、デリツクにその定格荷重をこえる荷重をかけ
  て使用してはならない。
  2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事
  由により同項の規定によることが著しく困難な場合におい
  て、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第97条第
  三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて
  使用することができる。
  一 あらかじめ、デリツク特例報告書(様式第十号)を所轄
   労働基準監督署長に提出すること。
  二 あらかじめ、第97条第三項に規定する荷重試験を行
   ない異常がないことを確認すること。
  三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮の
   もとに作動させること。
  3 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつ
  たとき及びデリツクに定格荷重をこえる荷重をかけて使用
  したときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなけれ
  ばならない。
  (クレーン等安全規則第109条)

 25 【デリックの組立解体作業
   事業者は、デリツクの組立て又は解体の作業を行なう
  ときは、次の措置を講じなければならない。
  一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもと
   に作業を実施させること。
  二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立
   ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に
   表示すること。
  三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施
   について危険が予想されるときは、当該作業に労働
   者を従事させないこと。
  2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の
  事項を行なわせなければならない。
  一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指
   揮すること。
  二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を
   点検し、不良品を取り除くこと。
  三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視
   すること。
  (クレーン等安全規則第118条)

 26 【エレベーターの組立解体作業
   事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔
  又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を
  行なうときは、次の措置を講じなければならない。
  一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもと
   に作業を実施させること。
  二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立
   ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に
   表示すること。
  三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施
   について危険が予想されるときは、当該作業に労働
   者を従事させないこと。
  2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の
  事項を行なわせなければならない。
  一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指
   揮すること。
  二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を
   点検し、不良品を取り除くこと。
  三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視す
   ること。
  (クレーン等安全規則第153条)

 27 【建設用リフトの組立解体作業
   事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を
  行なうときは、次の措置を講じなければならない。
  一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもと
   に作業を実施させること。
  二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立
   ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に
   表示すること。
  三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施
   について危険が予想されるときは、当該作業に労働
   者を従事させないこと。
  2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の
  事項を行なわせなければならない。
  一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指
   揮すること。
  二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点
   検し、不良品を取り除くこと。
  三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視す
   ること。
  (クレーン等安全規則第191条)

 28 【ボイラー据付け作業
   事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまで
  に掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)の据付け
  の作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な
  能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の
  指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければ
  ならない。
 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指
  揮すること。
 二 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機
  器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
 三 安全帯(令第13条第3項第28号の安全帯をいう。)
  その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。
 (ボイラー則第16条)
  ※ ボイラーの据え付けの作業を指揮するため必要な
   能力を有すると認められる者は、次のいずれかに該
   当する者とすること。
   1 ボイラーの据え付けの作業に従事した経験を有
    する者であって、研修の受講等により次に掲げる
    事項に関する知識を有すると認められるもの
    (1)ボイラーの構造、取扱い及び燃料
    (2)ボイラーの基礎及び断熱の工事
    (3)ボイラーの本体及び付属設備等の据付け
    (4)関係法令
   2 平成17年の労働安全衛生法改正前の労働安
    全衛生法別表第18第19号のボイラー据付け工
    事作業主任者技能講習を修了した者
   (平18,3,30 基発第0330007号)


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