下記の作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、そ の者に作業の指揮を行わせることになっている。 下記以外でも、作業主任者を選任すべき作業はすべて、 作業主任者が作業の指揮をすることになっており、ここで はこれら以外の作業について述べる。 |
1 【車両系荷役運搬機械作業】 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を 行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条 第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなけ ればならない。 (安衛則第151条の4) ※ 本条の作業指揮者は、単独作業を行う場合には、 特に選任を要しないものであること。また、はい作業 主任者等が選任されている場合でこれらの者が作 業指揮を併せて行えるときは、本条の作業指揮者 を兼ねても差し支えないものであること。なお、事業 者を異にする荷の受渡しが行われるとき又は事業 者を異にする作業が輻輳するときの作業指揮は、 各事業者ごとに作業指揮者が指名されることにな るが、この場合は、各作業指揮者間において作業 の調整を行わせること。 (昭53,2,10 基発第78号) 2 【車両系荷役運搬機械修理作業】 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタ ツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、 当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を 行わせなければならない。 一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。 二 第151条の9第一項ただし書に規定する安全支柱、 安全ブロツク等の使用状況を監視すること。 (安衛則第151条の15) ※ 本条は、複数以上の労働者が作業を行う場合に おいて労働者相互の連絡が不十分なことによる機 械の不意の起動、重量物の落下等の災害を防止す るために定めたものであり、単独で行う簡単な部品 の取替え等労働者に危険を及ぼすおそれのない作 業については指揮者の選任を要しないものであるこ と。 (昭53,2,10 基発第78号) 3 【不整地運搬車の荷の積卸し作業】 事業者は、一の荷でその重量が100kg以上のもの を不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシ ート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す 作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。) を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に 次の事項を行わせなければならない。 一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、 作業を直接指揮すること。 二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働 者を立ち入らせないこと。 四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、 荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当 該作業の着手を指示すること。 五 第151条の45第一項の昇降するための設備及び保 護帽の使用状況を監視すること。 (安衛則第151条の48) 4 【構内運搬車の荷の積卸し作業】 事業者は、一の荷でその重量が100kg以上のもの を構内運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシ ート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す 作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。) を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に 次の事項を行わせなければならない。 一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、 作業を直接指揮すること。 二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働 者を立ち入らせないこと。 四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、 荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に 当該作業の着手を指示すること。 (安衛則第151条の62) ※ 本条は、従来貨物自動車に定められていた荷の積 卸しの規定を溝内運搬車について定めたものであるこ と。 第一項第一号は、荷の積卸しについて作業を指揮す る者が直接具体的な指揮を行わなければならないこと を定めたものであること。 本条の作業は、人力によるものが一般的であるが、 フォークリフト等車両系荷役運搬機械等を用いて荷役 を行うときは、第151条の4の作業指揮者がかねて差 し支えないものであること。 (昭53,2,10 基発第78号) 5 【貨物自動車の荷の積卸し作業】 事業者は、一の荷でその重量が100kg以上のもの を貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシ ート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す 作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。) を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に 次の事項を行わせなければならない。 一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、 作業を直接指揮すること。 二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働 者を立ち入らせないこと。 四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、 荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に 当該作業の着手を指示すること。 五 第151条の67第一項の昇降するための設備及び 保護帽の使用状況を監視すること。 (安衛則第151条の70) ※ 第一項第一号は、荷の積卸しについて作業を指揮 する者が直接具体的な指揮を行わなければならない ことを定めたものであること。 本条の作業は、人力によるものが一般的であるが、 フォークリフト等車両系荷役運搬機械等を用いて荷役 を行うときは、第151条の4の作業指揮者がかねて差 し支えないものであること。 (昭53,2,10 基発第78号) 6 【車両系建設機械の修理等作業】 事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメント の装着及び取りはずしの作業を行なうときは、当該作業 を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなけ ればならない。 一 作業手順を決定し、作業を指揮すること。 二 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等の 使用状況を監視すること。 (安衛則第165条) ※ 本条は、複数以上の労働者が作業を行う場合にお いて、相互の連絡不十分による不意の起動、重量物 の落下等の災害を防止するためのものであること。 (昭47,9,18 基発第601号の1) 7 【コンクリートポンプ者の輸送管等の組立解体作業】 事業者は、輸送管等の組立て又は解体を行うときは、 作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知さ せ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の 指揮の下に作業を行わせなければならない。 (安衛則第171条の3) ※ 「輸送管等の組立て又は解体」には、コンクリート 打設作業開始前の組立て及びコンクリート打設終了 後の解体のほか、打設場所の変更に伴う輸送管等 の設置場所変更のための当該輸送管との全部又は 一部を組立て又は解体する作業が含まれるものであ ること (平2,9,26 基発第583号) 8 【くい打ち機等の組立解体作業】 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシン の組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の 方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、か つ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の 下に作業を行わせなければならない。 (安衛則第190条) 9 【高所作業を用いる作業】 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、 当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の 作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければな らない。 (安衛則第194条の10) 10 【高所作業の修理等作業】 事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装置 若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指 揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなけれ ばならない。 一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。 二 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等 の使用状況を監視すること。 (安衛則第194条の18) 11 【危険物の製造取扱作業】 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令 第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。)を 行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に 当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわ せなければならない。 一 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設 備の附属設備について、随時点検し、異常を認め たときは、直ちに必要な措置をとること。 二 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設 備の附属設備がある場所における温度、湿度、 遮(しゃ)光及び換気の状態等について、随時点検 し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をと ること。 三 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの 状況について、随時点検し、異常を認めたときは、 直ちに、必要な措置をとること。 四 前各号の規定によりとつた措置について、記録し ておくこと。 (安衛則第257条) 12 【化学設備等の改造修理清掃作業】 事業者は、化学設備、化学設備の配管又は化学 設備の附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合 において、これらの設備を分解する作業を行い、又 はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定 めるところによらなければならない。 一 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、 これを関係労働者に周知させること。 二 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業 を指揮させること。 三 作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の 水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコ ツクを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコツク を閉止するとともに閉止板等を施すこと。 四 前項のバルブ、コツク又は閉止板等に施錠し、 これらを開放してはならない旨を表示し、又は監 視人を置くこと。 五 第三号の閉止板等を取り外す場合において、危 険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれの あるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最 も近接したバルブ又はコツクとの間の危険物等又 は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を 講ずること。 (安衛則第275条) 13 【導火線発破作業】 事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発 破の業務につくことができる者のうちから作業の指 揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなけれ ばならない。 一 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の 労働者に対して、退避を指示すること。 二 点火作業に従事する労働者に対して、退避の 場所及び経路を指示すること。 三 一人の点火数が同時に五以上のときは、発破 時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を 使用すること。 四 点火の順序及び区分について指示すること。 五 点火の合図をすること。 六 点火作業に従事した労働者に対して、退避の合 図をすること。 七 不発の装薬又は残薬の有無について点検する こと。 2 導火線発破の作業の指揮者は、前項各号に掲 げる事項を行なわなければならない。 3 導火線発破の作業に従事する労働者は、前項の 規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わな ければならない。 (安衛則第319条) 14 【電気発破作業】 事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破 の業務につくことができる者のうちから作業の指揮 者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号 並びに次の事項を行なわせなければならない。 一 当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所 及び経路を指示すること。 二 点火前に危険区域内から労働者が退避したこと を確認すること。 三 点火者を定めること。 四 点火場所について指示すること。 2 電気発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる 事項を行なわなければならない。 3 電気発破の作業に従事する労働者は、前項の規 定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなけれ ばならない。 (安衛則第320条) 15 【液化酸素の製造設備の改造等作業】 事業者は、液化酸素を製造する設備の改造、修理、 清掃等を行う場合において、当該設備の内部で作 業を行うときは、次に定めるところによらなければな らない。 一 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、 これを関係労働者に周知させること。 二 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を 指揮させること。 三 作業箇所に酸素が漏えいしないように、バルブ若 しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコッ クを閉止するとともに閉止板等を施すこと。 四 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、こ れらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人 を置くこと。 (安衛則第328条の4) 16 【電気工事の作業】 事業者は、第339条(停電作業)、第341条第一項 (高圧活線作業)、第342条第一項(高圧活線近接作 業)、第344条第一項(特別高圧活線作業)又は第 345条第一項(特別高圧活線近接作業)の作業を行 なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業 を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこ れに近接する電路の系統について周知させ、かつ、 作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわ せなければならない。 一 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知さ せ、かつ、作業を直接指揮すること。 二 第345条第一項の作業を同項第二号の措置を講 じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置 の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。 三 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の 停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電 禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の 状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具 の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示す ること。 (安衛則第350条) ※ 本条の「作業の内容」とは、実施を予定している作 業の内容、活線作業又は活線近接作業の必要の有 無のほか、作業上の禁止事項を含むものであること。 「電路の系統」とは、発変電所、開閉所、電気使用 場所等の間を連絡する配線、これらの支持物及びこ れらに接続される電気機械器具の一連の系統をいう ものであること。 (昭44,2,5 基発第59号) 17 【ガス導管の防護作業】 事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロ ック塀(へい)、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り 掘削の作業を行なう場合において、これらの損壊等に より労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これ らを補強し、移設する等当該危険を防止するための措 置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはなら ない。 2 明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊によ り労働者に危険を及ぼすおそれのある場合の前項の 措置は、つり防護、受け防護等による当該ガス導管に ついての防護を行ない、又は当該ガス導管を移設する 等の措置でなければならない。 3 事業者は、前項のガス導管の防護の作業について は、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接 の指揮のもとに当該作業を行なわせなければならない。 (安衛則第362条) 18 【ずい道内ガス溶接作業】 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合におい て、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用 いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、 火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。 一 付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物 を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆 (おお)いをし、若しくは当該作業に伴う火花等の飛散を 防止するための隔壁を設けること。 二 第257条の指揮者に、同条各号の事項のほか、次の 事項を行わせること。 イ 作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場 所を及びその使用方法を周知させること。 ロ 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに 必要な措置をとること。 ハ 作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのな いことを確認すること。 (安衛則第389条の3) ※ ずい道等又はたて坑の内部でガス溶接等の作業を 行うときは一定の火災防止措置を講じさせることとした こと。 第一号は、ガス溶接等による火花等が飛散し、又は 落下することによって付近の可燃物に着火することを 防止する趣旨であり、火花等が飛散する範囲外にあ る矢板等を対象とするものではないこと。 第一号の「不燃性の物」とは、溶接等の火花等によっ ても容易に燃えないものをいうものであり、難燃性の防 炎シート等を含むものであること。 第一号の「火花等」の「等」には、ガス溶断による溶 融物が含まれるものであること。 本条第二号の規定は、第257条に規定する指揮者 を要するガス溶接等の作業について、当該作業指揮 者の職務に一定の事項を追加したものであること。 (昭55,10,20 基発第582号) 19 【貨車の荷の積卸し作業】 事業者は、一の荷でその重量が100kg以上のものを 貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作 業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業 及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業 の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければ ならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。 二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者 を立ち入らせないこと。 四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、 荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に 当該作業の着手を指示すること。 (安衛則第420条) ※ 「一の荷」とは、貨物取扱作業において取扱の対象 となる一単位の重量物をいうこと。 (昭43,1,13 安発第2号) 20 【建築物等の組立解体作業】 事業者は、建築物、橋梁(りょう)、足場等の組立て、解 体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければなら ない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労 働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を 講じなければならない。 一 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を 指揮させること。 二 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事 する労働者に周知させること。 (安衛則第529条) 21 【クレーンの組立解体作業】 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行なう ときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに 作業を実施させること。 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち 入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示 すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施に ついて危険が予想されるときは、当該作業に労働者を 従事させないこと。 2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の 事項を行なわせなければならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮 すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点 検し、不良品を取り除くこと。 三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視する こと。 (クレーン等安全規則第33条) 22 【移動式クレーンを用いる作業】 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、 移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止す るため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形 及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する 移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事 項を定めなければならない。 一 移動式クレーンによる作業の方法 二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法 三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び 指揮の系統 2 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事 項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させ なければならない。 (クレーン等安全規則第66条の2) ※ 第1項の「移動式クレーンの転倒等」の「等」には、 移動式クレーンの上部旋回体によるはさまれ、荷の 落下、架空電線の充電電路による感電等がふくまれ ること。 第1項一号の「作業の方法」には、一度につり上げ る荷の重量、荷の積卸し位置、移動式クレーンの設 置位置、玉掛けの方法、操作の方法等に関する事 項等が含まれること。 第1項二号の「転倒を防止するための方法」には、 地盤の状況に応じた鉄板等の敷設の措置、アウトリ ガーの張り出し、アウトリガーの位置等に関する事 項があること。 第1項三号の「労働者の配置」を定めるとは、作業 全体の指揮を行う者、玉掛けを行う者、合図を行う者 等労働者の職務を定めること並びにこれらの者の作 業場所及び立入禁止場所を定めること。 複数の事業場の労働者が共同して作業を行う場合 には、それぞれの事業者が、「移動式クレーンを用い て作業を行う」事業者に該当するが、元方事業者等 が作業計画、作業指示書等の形で本条第1項各号の 事項について、統一して定めている場合については、 その限度においてこれを用いても差し支えないこと。 (平4,8,24 基発第480号) 23 【移動式クレーンのジブの組立解体作業】 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の 作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に 作業を実施させること。 二 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち 入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表 示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施に ついて危険が予想されるときは、当該作業に労働者を 従事させないこと。 2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の 事項を行わせなければならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮 すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点 検し、不良品を取り除くこと。 三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視す ること。 (クレーン等安全規則第75条の2) ※ 移動式クレーンのジブの組立て・解体の作業におい て、作業指揮者の選任等を要すること。 「移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業」に は、移動式クレーンのジブ脇等に常時備えられている 補助ジブを、ヒンジを介して回転させること等により主ジ ブ先端に着脱する作業は含まれないものであること。 (平2,9,26 基発第583号) 24 【デリックに定格荷重を越える荷重をかける作業】 事業者は、デリツクにその定格荷重をこえる荷重をかけ て使用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事 由により同項の規定によることが著しく困難な場合におい て、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第97条第 三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて 使用することができる。 一 あらかじめ、デリツク特例報告書(様式第十号)を所轄 労働基準監督署長に提出すること。 二 あらかじめ、第97条第三項に規定する荷重試験を行 ない異常がないことを確認すること。 三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮の もとに作動させること。 3 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつ たとき及びデリツクに定格荷重をこえる荷重をかけて使用 したときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなけれ ばならない。 (クレーン等安全規則第109条) 25 【デリックの組立解体作業】 事業者は、デリツクの組立て又は解体の作業を行なう ときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもと に作業を実施させること。 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立 ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に 表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施 について危険が予想されるときは、当該作業に労働 者を従事させないこと。 2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の 事項を行なわせなければならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指 揮すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を 点検し、不良品を取り除くこと。 三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視 すること。 (クレーン等安全規則第118条) 26 【エレベーターの組立解体作業】 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔 又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を 行なうときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもと に作業を実施させること。 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立 ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に 表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施 について危険が予想されるときは、当該作業に労働 者を従事させないこと。 2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の 事項を行なわせなければならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指 揮すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を 点検し、不良品を取り除くこと。 三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視す ること。 (クレーン等安全規則第153条) 27 【建設用リフトの組立解体作業】 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を 行なうときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもと に作業を実施させること。 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立 ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に 表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施 について危険が予想されるときは、当該作業に労働 者を従事させないこと。 2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の 事項を行なわせなければならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指 揮すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点 検し、不良品を取り除くこと。 三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視す ること。 (クレーン等安全規則第191条) 28 【ボイラー据付け作業】 事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまで に掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)の据付け の作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な 能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の 指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければ ならない。 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指 揮すること。 二 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機 器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 三 安全帯(令第13条第3項第28号の安全帯をいう。) その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。 (ボイラー則第16条) ※ ボイラーの据え付けの作業を指揮するため必要な 能力を有すると認められる者は、次のいずれかに該 当する者とすること。 1 ボイラーの据え付けの作業に従事した経験を有 する者であって、研修の受講等により次に掲げる 事項に関する知識を有すると認められるもの (1)ボイラーの構造、取扱い及び燃料 (2)ボイラーの基礎及び断熱の工事 (3)ボイラーの本体及び付属設備等の据付け (4)関係法令 2 平成17年の労働安全衛生法改正前の労働安 全衛生法別表第18第19号のボイラー据付け工 事作業主任者技能講習を修了した者 (平18,3,30 基発第0330007号) |
HOMEへ | プロフィール | サイトマップへ | 上へ戻る | |
---|---|---|---|---|
安全コンサルタント | 技術士業務 | 騒音公害防止業務 | ISO支援業務 | 趣味の部屋 |