事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、 資格を有する者のうちから、安全管理者を選任し、その者 に下記の安全に係る技術的事項を管理させなければなら ない。 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要が あると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又 は解任を命ずることができる。(安衛法 第11条) 安全に係る技術的事項 一 労働者の危険を防止するための措置に関すること 二 労働者の安全のための教育の実施に関すること 三 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 四 労働災害を防止するため必要な業務 |
下記の業種の事業場で常時50人以上の労働者を使用 するもの。(安衛令 第3条) 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給 業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅ う器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小 売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業 及び機械修理業 爆発、火災等の発生のおそれのある特殊化学設備を有 する事業場で、所轄都道府県労働局長が指定する事業場 には、生産施設の工程ごとに安全管理者を選任することに なっている。 |
安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わな ければならない。(安衛則 第4条) 一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から 14日以内に選任すること。 二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、 2人以上の安全管理者を選任する場合において、 当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントが いるときは、当該者のうち1人については、この限り ではない。 |
安全管理者の資格を有する者は、次のとおりとする。 (安衛則 第5条) 一 次のいずれかに該当する者で、前記「安全に係る 技術的事項」を管理するのに必要な知識についての 研修であって厚生労働大臣が定めるもの(通称『安 全管理者選任時研修』)を修了したもの イ 大学又は高等専門学校における理科系統の正 規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上 産業安全の実務に従事した経験を有するもの ロ 高等学校又は中等教育学校において理科系統 の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年 以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの 三 労働安全コンサルタント 四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 |
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等 に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止 するため必要な措置を講じなければならない。 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をな し得る権限を与えなければならない。(安衛則 第6条) |
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