安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

安全管理者

 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、
資格を有する者のうちから、安全管理者を選任し、その者
に下記の安全に係る技術的事項を管理させなければなら
ない。
 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要が
あると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又
は解任を命ずることができる。(安衛法 第11条)

 安全に係る技術的事項
  一 労働者の危険を防止するための措置に関すること
  二 労働者の安全のための教育の実施に関すること
  三 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  四 労働災害を防止するため必要な業務

安全管理者を選任すべき事業場

 下記の業種の事業場で常時50人以上の労働者を使用
するもの。(安衛令 第3条)
 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給
業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅ
う器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小
売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業
及び機械修理業

 爆発、火災等の発生のおそれのある特殊化学設備を有
する事業場で、所轄都道府県労働局長が指定する事業場
には、生産施設の工程ごとに安全管理者を選任することに
なっている。

安全管理者の選任

 安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わな
ければならない。(安衛則 第4条)
 一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から
  14日以内に選任すること。
 二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、
  2人以上の安全管理者を選任する場合において、
  当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントが
  いるときは、当該者のうち1人については、この限り
  ではない。

安全管理者の資格

 安全管理者の資格を有する者は、次のとおりとする。
(安衛則 第5条)
 一 次のいずれかに該当する者で、前記「安全に係る
  技術的事項」を管理するのに必要な知識についての
  研修であって厚生労働大臣が定めるもの(通称『安
  全管理者選任時研修』)を修了したもの
  イ 大学又は高等専門学校における理科系統の正
   規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上
   産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  ロ 高等学校又は中等教育学校において理科系統
   の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年
   以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
 三 労働安全コンサルタント
 四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

安全管理者の巡視及び権限の付与

 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等
に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止
するため必要な措置を講じなければならない。
 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をな
し得る権限を与えなければならない。(安衛則 第6条)


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