事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、 都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生 労働省令で定める資格を有する者のうちから、衛 生管理者を選任し、その者に下記の衛生に係る技 術的事項を管理させなければならない。 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため 必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管 理者の増員又は解任を命ずることができる。(安衛 法 第12条) 衛生に係る技術的事項 一 労働者の健康障害を防止するための措置 に関すること 二 労働者の衛生のための教育の実施に関す ること 三 健康診断の実施その他健康の保持増進の ための措置に関すること 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策 に関すること 五 労働災害を防止するため必要な業務 |
常時50人以上の労働者を使用する事業場。(安衛令 第4条) |
衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行 わなければならない。(安衛則 第7条) 一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日か ら14日以内に選任すること。 二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、 2人以上の衛生管理者を選任する場合において、 当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントが いるときは、当該者のうち1人については、この限 りではない。 三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げ る者のうちから選任すること。 イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加 工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給 業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業 及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管 理者免許を有する者又は医師、歯科医師、労働 衛生コンサルタント ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許 若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は 医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント 四 事業場の規模に応じて、右欄に掲げる数以上の 衛生管理者を選任すること。 事業場の規模(常時使用する労働者数) 50人以上200人以下 衛生管理者数1人 200人を越え500人以下 衛生管理者数2人 500人を超え千人以下 衛生管理者数3人 千人を超え2千人以下 衛生管理者数4人 2千人を超え3千人以下 衛生管理者数5人 3千人を超える場合 衛生管理者数6人 |
事業者は、衛生管理者を選任することができないや むを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局 長の許可を受けたときは、規程によらないことができ る。(安衛則 第8条) |
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、 地方労働基準審議会の議を経て、衛生管理者を選任 することを要しない二以上の事業場で、同一の地域に あるものについて、共同して衛生管理者を選任すべき ことを勧告することができる。(安衛則 第9条) |
都道府県労働局長の免許として、下記がある。 第一種衛生管理者免許 第二種衛生管理者免許 衛生工学衛生管理者免許 法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を 有する者は、次のとおりとする。(安衛則 第10条) 一 医師 二 歯科医師 三 労働衛生コンサルタント 四 前三号に掲げる者の他、厚生労働大臣が定める者 |
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡 視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそ れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止 するため必要な措置を講じなければならない。 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措 置をなし得る権限を与えなければならない。 (安衛則 第11条) |
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