安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

衛生管理者

 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、
都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生
労働省令で定める資格を有する者のうちから、衛
生管理者を選任し、その者に下記の衛生に係る技
術的事項を管理させなければならない。
 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため
必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管
理者の増員又は解任を命ずることができる。(安衛
法 第12条)

 衛生に係る技術的事項
  一 労働者の健康障害を防止するための措置
   に関すること
  二 労働者の衛生のための教育の実施に関す
   ること
  三 健康診断の実施その他健康の保持増進の
   ための措置に関すること
  四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
   に関すること
  五 労働災害を防止するため必要な業務

衛生管理者を選任すべき事業場

 常時50人以上の労働者を使用する事業場。(安衛令 第4条)

衛生管理者の選任

 衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行
わなければならない。(安衛則 第7条)
 一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日か
  ら14日以内に選任すること。
 二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、
  2人以上の衛生管理者を選任する場合において、
  当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントが
  いるときは、当該者のうち1人については、この限
  りではない。
 三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げ
  る者のうちから選任すること。
  イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加
   工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給
   業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業
   及び清掃業
   第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管
   理者免許を有する者又は医師、歯科医師、労働
   衛生コンサルタント
  ロ その他の業種
   第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許
   若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は
   医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント
 四 事業場の規模に応じて、右欄に掲げる数以上の
  衛生管理者を選任すること。
  事業場の規模(常時使用する労働者数)
    50人以上200人以下     衛生管理者数1人
    200人を越え500人以下   衛生管理者数2人
    500人を超え千人以下     衛生管理者数3人
    千人を超え2千人以下     衛生管理者数4人
    2千人を超え3千人以下    衛生管理者数5人
    3千人を超える場合       衛生管理者数6人

衛生管理者の選任の特例

 事業者は、衛生管理者を選任することができないや
むを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局
長の許可を受けたときは、規程によらないことができ
る。(安衛則 第8条)

共同の衛生管理者の選任

 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、
地方労働基準審議会の議を経て、衛生管理者を選任
することを要しない二以上の事業場で、同一の地域に
あるものについて、共同して衛生管理者を選任すべき
ことを勧告することができる。(安衛則 第9条)

衛生管理者の資格

 都道府県労働局長の免許として、下記がある。
    第一種衛生管理者免許
    第二種衛生管理者免許
    衛生工学衛生管理者免許

 法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を
有する者は、次のとおりとする。(安衛則 第10条)
  一 医師
  二 歯科医師
  三 労働衛生コンサルタント
  四 前三号に掲げる者の他、厚生労働大臣が定める者

衛生管理者の定期巡視及び権限の付与

 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡
視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそ
れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止
するため必要な措置を講じなければならない。
 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措
置をなし得る権限を与えなければならない。
(安衛則 第11条)


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