事業者は、安全管理者及び衛生管理者を選任 すべき事業場以外の事業場で、厚生労働省令で 定める規模のものごとに、安全衛生推進者(安全 管理者を選任すべき業種以外の業種の事業場に あっては、衛生推進者)を選任し、その者に下記の 業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業に限 る。)を担当させなければならない。 (安衛法 第12条の2) 安全衛生に係る技術的事項 一 労働者の危険又は健康障害を防止するた めの措置に関すること 二 労働者の安全又は衛生のための教育の実 施に関すること 三 健康診断の実施その他健康の保持増進の ための措置に関すること 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策 に関すること 五 労働災害を防止するため必要な業務 |
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事 業場。(安衛則 第12条の2) |
安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全 衛生推進者等」という。)の選任は、上記の安全 衛生に係る技術的事項(衛生推進者にあっては、 衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な 能力を有すると認められる者のうちから、次に定 めるところにより行わなければならない。 一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発 生した日から14日以内に選任すること。 二 その事業場に専属の者を選任すること。た だし、労働安全コンサルタント、労働衛生コン サルタントその他厚生労働大臣が定める者の うちから選任するときは、この限りではない。 (安衛則 第12条の3) 安全衛生推進者等の選任に関する基準 (S63,9,5 労働省告示第80号) @、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント A、大学又は高等専門学校を卒業した者で、 その後1年以上安全衛生の実務に従事した 経験を有するもの B、高等学校又は中等教育学校を卒業した 者で、その後3年以上安全衛生の実務に 従事した経験を有するもの C、5年以上安全衛生の実務に従事した経 験を有するもの D、厚生労働省労働基準局長が定める講習 を修了したもの |
安全衛生推進者又は衛生推進者の職務は、 具体的には次のようなものであること。 (S63,9,16 基発第602号) @、施設、設備等(安全装置、労働衛生関 係設備、保護具等を含む。)の点検及び 使用状況の確認並びにこれらの結果に 基づく必要な措置に関すること。 A、作業環境の点検(作業環境測定を含 む。)及び作業方法の点検並びにこれらの 結果に基づく必要な措置に関すること。 B、健康診断及び健康の保持増進のため の措置に関すること。 C、安全衛生教育に関すること。 D、異常な事態における応急措置に関すること。 E、労働災害の原因の調査及び再発防止 対策に関すること。 F、安全衛生情報の収集及び労働災害、 疾病・休業等の統計の作成に関すること。 G、関係行政機関に対する安全衛生に係 る各種報告、届け出等に関すること。 |
事業者は、安全衛生推進者等を選任した ときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作 業場の見やすい箇所に掲示する等により関 係労働者に周知させなければならない。 (安衛則 第12条の4) 見やすい箇所に掲示する等の等について は、当該安全衛生推進者等に腕章をつけさ せる、特別の帽子を着用させる等の措置が 含まれるものであること。 (S63,9,16基発第602号) |
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