安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

安全衛生推進者

 事業者は、安全管理者及び衛生管理者を選任
すべき事業場以外の事業場で、厚生労働省令で
定める規模のものごとに、安全衛生推進者(安全
管理者を選任すべき業種以外の業種の事業場に
あっては、衛生推進者)を選任し、その者に下記の
業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業に限
る。)を担当させなければならない。
(安衛法 第12条の2)

 安全衛生に係る技術的事項
  一 労働者の危険又は健康障害を防止するた
   めの措置に関すること
  二 労働者の安全又は衛生のための教育の実
   施に関すること
  三 健康診断の実施その他健康の保持増進の
   ための措置に関すること
  四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
   に関すること
  五 労働災害を防止するため必要な業務

安全衛生推進者等を選任すべき事業場

 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事
業場。(安衛則 第12条の2)

安全衛生推進者等の選任

 安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全
衛生推進者等」という。)の選任は、上記の安全
衛生に係る技術的事項(衛生推進者にあっては、
衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な
能力を有すると認められる者のうちから、次に定
めるところにより行わなければならない。
 一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発
生した日から14日以内に選任すること。
 二 その事業場に専属の者を選任すること。た
  だし、労働安全コンサルタント、労働衛生コン
  サルタントその他厚生労働大臣が定める者の
  うちから選任するときは、この限りではない。
(安衛則 第12条の3)

 安全衛生推進者等の選任に関する基準
(S63,9,5 労働省告示第80号)
 @、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント
 A、大学又は高等専門学校を卒業した者で、
  その後1年以上安全衛生の実務に従事した
  経験を有するもの
 B、高等学校又は中等教育学校を卒業した
  者で、その後3年以上安全衛生の実務に
  従事した経験を有するもの
 C、5年以上安全衛生の実務に従事した経
  験を有するもの
 D、厚生労働省労働基準局長が定める講習
  を修了したもの

安全衛生推進者等の職務

 安全衛生推進者又は衛生推進者の職務は、
具体的には次のようなものであること。
(S63,9,16 基発第602号)
 @、施設、設備等(安全装置、労働衛生関
  係設備、保護具等を含む。)の点検及び
  使用状況の確認並びにこれらの結果に
  基づく必要な措置に関すること。
 A、作業環境の点検(作業環境測定を含
  む。)及び作業方法の点検並びにこれらの
  結果に基づく必要な措置に関すること。
 B、健康診断及び健康の保持増進のため
  の措置に関すること。
 C、安全衛生教育に関すること。
 D、異常な事態における応急措置に関すること。
 E、労働災害の原因の調査及び再発防止
  対策に関すること。
 F、安全衛生情報の収集及び労働災害、
  疾病・休業等の統計の作成に関すること。
 G、関係行政機関に対する安全衛生に係
  る各種報告、届け出等に関すること。

安全衛生推進者等の氏名の周知

 事業者は、安全衛生推進者等を選任した
ときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作
業場の見やすい箇所に掲示する等により関
係労働者に周知させなければならない。
(安衛則 第12条の4)

 見やすい箇所に掲示する等の等について
は、当該安全衛生推進者等に腕章をつけさ
せる、特別の帽子を着用させる等の措置が
含まれるものであること。
(S63,9,16基発第602号)


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