事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、 医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者 の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項 (以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせ なければならない。 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必 要な医学に関する知識について厚生労働省令で 定める要件を備えた者でなければならない。 産業医は、労働者の健康を確保するため必要 があると認めるときは、事業者に対し、労働者の 健康管理等について必要な勧告をすることがで きる。 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを 尊重しなければならない。(安衛法 第13条) |
事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場 については、労働者の健康管理等を行うのに必 要な医学に関する知識を有する医師その他厚生 労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全 部又は一部を行わせるように努めなければならな い。(安衛法 第13条の2) |
常時50人以上の労働者を使用する事業場。 (安衛令 第5条) |
法第13条第1項の厚生労働省令で定める事 項は、次の事項で医学に関する専門的知識を 必要とするものとする。 一 健康診断及び面接指導等の実施並びに これらの結果に基づく労働者の健康を保持 するための措置に関すること。 二 作業環境の維持管理に関すること。 三 作業の管理に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健 康管理に関すること。 五 健康教育、健康相談その他労働者の健 康の保持増進を図るための措置に関すること。 六 衛生教育に関すること。 七 労働者の健康障害の原因の調査及び再 発防止のための措置に関すること。 産業医は、第1項各号に掲げる事項について、 総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生 管理者に対して指導し、若しくは助言することが できる。 事業者は、産業医が法第13条第3項の規程 による勧告をしたこと又は前項の規程による勧 告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産 業医に対し、解任その他不利益な取扱をしない ようにしなければならない。 (安衛則 第14条) |
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視 し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあ るときは、直ちに、労働者の健康障害を防止する ため必要な措置地を講じなければならない。 事業者は、産業医に対し、前条第1項に規程す る事項をなし得る権限を与えなければならない。 (安衛則 第15条) |
事業者は、その労働時間の状況その他の事項 が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令 で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働 省令で定めるところにより、医師による面接指導 (問診その他の方法により心身の状況を把握し、 これに応じて面接により必要な指導を行うことをい う。以下同じ。)を行わなければならない。 2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面 接指導を受けなければならない。ただし、事業者 の指定した医師が行う面接指導を受けることを希 望しない場合において、他の医師の行う同項の規 定による面接指導に相当する面接指導を受け、そ の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、 この限りでない。 3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、 第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の 結果を記録しておかなければならない。 4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定 による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健 康を保持するために必要な措置について、厚生労 働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かな ければならない。 5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘 案し、その必要があると認めるときは、当該労働者 の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、 労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置 を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若し くは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委 員会への報告その他の適切な措置を講じなけれ ばならない。 (安衛法第66条の8) 事業者は、前条第一項の規定により面接指導を 行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮 が必要なものについては、厚生労働省令で定める ところにより、必要な措置を講ずるように努めなけ ればならない。 (安衛法第66条の9) |
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