安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

産業医

 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、
医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者
の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項
(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせ
なければならない。
 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必
要な医学に関する知識について厚生労働省令で
定める要件を備えた者でなければならない。
 産業医は、労働者の健康を確保するため必要
があると認めるときは、事業者に対し、労働者の
健康管理等について必要な勧告をすることがで
きる。
 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを
尊重しなければならない。(安衛法 第13条)
 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場
については、労働者の健康管理等を行うのに必
要な医学に関する知識を有する医師その他厚生
労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全
部又は一部を行わせるように努めなければならな
い。(安衛法 第13条の2)

産業医を選任すべき事業場

 常時50人以上の労働者を使用する事業場。
(安衛令 第5条)

産業医及び産業歯科医の職務等

 法第13条第1項の厚生労働省令で定める事
項は、次の事項で医学に関する専門的知識を
必要とするものとする。
 一 健康診断及び面接指導等の実施並びに
  これらの結果に基づく労働者の健康を保持
  するための措置に関すること。
 二 作業環境の維持管理に関すること。
 三 作業の管理に関すること。
 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健
  康管理に関すること。
 五 健康教育、健康相談その他労働者の健
  康の保持増進を図るための措置に関すること。
 六 衛生教育に関すること。
 七 労働者の健康障害の原因の調査及び再
  発防止のための措置に関すること。

 産業医は、第1項各号に掲げる事項について、
総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生
管理者に対して指導し、若しくは助言することが
できる。

 事業者は、産業医が法第13条第3項の規程
による勧告をしたこと又は前項の規程による勧
告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産
業医に対し、解任その他不利益な取扱をしない
ようにしなければならない。
(安衛則 第14条)

産業医の定期巡視及び権限の付与

 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視
し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあ
るときは、直ちに、労働者の健康障害を防止する
ため必要な措置地を講じなければならない。

 事業者は、産業医に対し、前条第1項に規程す
る事項をなし得る権限を与えなければならない。
(安衛則 第15条)

医師による面接指導等

 事業者は、その労働時間の状況その他の事項
が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令
で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、医師による面接指導
(問診その他の方法により心身の状況を把握し、
これに応じて面接により必要な指導を行うことをい
う。以下同じ。)を行わなければならない。

2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面
接指導を受けなければならない。ただし、事業者
の指定した医師が行う面接指導を受けることを希
望しない場合において、他の医師の行う同項の規
定による面接指導に相当する面接指導を受け、そ
の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、
この限りでない。

3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の
結果を記録しておかなければならない。

4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定
による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健
康を保持するために必要な措置について、厚生労
働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かな
ければならない。

5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘
案し、その必要があると認めるときは、当該労働者
の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、
労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置
を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若し
くは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委
員会への報告その他の適切な措置を講じなけれ
ばならない。
(安衛法第66条の8)

 事業者は、前条第一項の規定により面接指導を
行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮
が必要なものについては、厚生労働省令で定める
ところにより、必要な措置を講ずるように努めなけ
ればならない。
(安衛法第66条の9)


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