安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

統括安全衛生責任者

 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を
請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部
を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上
あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の
請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」とい
う。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事
業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事
業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事
業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行わ
れるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての
請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請
負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行
うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において
行われることによって生ずる労働災害を防止するため、
統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生
管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事
項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労
働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限り
ではない。

 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業
の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働
者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名
された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働
者の作業が同一の場所において行われることによって
生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者
を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせ
るとともに、同条第1項各号の事項を統括管理させなけ
ればならない。この場合においては、当該指名された事
業者及び当該指名された事業者以外の事業者について
は、第1項の規程は、適用しない。

第1項又は前項に定めるもののほか、第25条の2第1項
に規定する仕事が数次の請負契約によって行われる場
合においては、第1項又は前項の規定により統括安全
衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者
に第30条の2第5項において準用する第25条の2第2
項の規程により技術的事項を管理する者の指揮をさせ
るとともに、同条第1項各号の措置を統括管理させなけ
ればならない。

 第10条第3項の規程は、統括安全衛生責任者の業
務の執行について準用する。この場合において、同項
中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を
選任した事業者」と読み替えるものとする。
(安衛法 第15条)

統括安全衛生責任者を選任すべき業種等

 法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。
 法第15条第1項ただし書き及び第3項の政令で定める
労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当
該各号に定める数とする。
 一 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業
  場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわ
  れるおそれのある場所として厚生労働省令で定める
  場所において行われるものに限る。)又は圧気工法
  による作業を行う仕事常時30人以上
 二 前号に掲げる仕事以外の仕事  常時50人以上
(安衛令 第7条)

(令第7条第2項第一号の厚生労働省令で定める場所)
 令第7条第2項第一号の厚生労働省令で定める場所
は、人口が集中している地域内における道路上若しくは
道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に
隣接した場所とする。(安衛則 第18条の2)

(総括安全衛生管理者の代理者)
 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故
その他やむを得ない事由によって職務を行うことができ
ないときは、代理者を選任しなければならない。
(安衛則 第3条)

(統括安全衛生責任者等の代理者)
 第3条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛
生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
について準用する。(安衛則 第20条)

統括安全衛生責任者の職務等

 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の
労働者の作業が同一の場所において行われることに
よって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関
する必要な措置を講じなければならない。
  一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
  二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
  三 作業場所を巡視すること。
  四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生の
   ための教育に対する指導及び援助を行うこと。
  五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常
   態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに
   属する事業を行う特定元方事業者にあっては、
   仕事の工程に関する計画及び作業場所におけ
   る機械、設備等の配置に関する計画を作成する
   とともに、当該機械、設備等を使用する作業に関
   し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令
   の規程に基づき講ずべき措置についての指導
   を行うこと。
  六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害
   を防止するため必要な事項。(安衛法 第30条)

(協議組織の設置及び運営)
 特定元方事業者は、法第30条第1項第1号の協議
組織の設置及び運営については、次に定めるところ
によらなければならない。
  一 特定元方事業者及びすべての関係請負人が
   参加する協議組織を設置すること。
  二 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。
 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者
が設置する協議組織に参加しなければならない。
(安衛則第635条)

(作業間の連絡及び調整)
 特定元方事業者は、法第30条第1項第2号の作業
間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業
者と関係請負人との間及び関係請負人相互間におけ
る連絡及び調整を行わなければならない。
(安衛則第636条)

(作業場所の巡視)
 特定元方事業者は、法第30条第1項第3号の規程
による巡視については、毎作業日に少なくとも1回、こ
れを行わなければならない。
 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者
が行う巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(安衛則第637条)

(教育に対する指導及び援助)
 特定元方事業者は、法第30条第1項第4号の教育
に対する指導及び援助については、当該教育を行う
場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の
措置を講じなければならない。(安衛則第638条)

(計画の作成)
 法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者
は、同号の計画の作成については、工程表等の当該
仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所におけ
る主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配
置に関する計画を作成しなければならない。
(安衛則第638条の3)

(関係請負人の講ずべき措置についての指導)
 法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者
は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指
導については、次に定めるところによらなければなら
ない。
  一 車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げ
   るもの(同表第五号に掲げるもの以外のものにあ
   っては、機体重量が3トン以上のものに限る。)を
   使用する作業に関し第155条第1項の規定に基
   づき関係請負人が定める作業計画が、法第30条
   第1項第5号の計画に適合するよう指導すること。
  二 つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを
   使用する作業に関しクレーン則第66条の2第1項
   の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に
   掲げる事項が、法第30条第1項第5号の計画に
   適合するよう指導すること。(安衛則第638条の4)

(クレーン等の運転についての合図の統一)
 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の
労働者の作業が同一の場所において行われる場合に
おいて、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレー
ン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則
の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うも
のであるときは、当該クレーン等の運転についての合
図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなけ
ればならない。
 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行う作業に
ついて前項のクレーン等の運転についての合図を定め
るときは、同項の規程により統一的に定められた合図と
同一のものを定めなければならない。(安衛則第639条)

(事故現場等の標識の統一等)
 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労
働者の作業が同一の場所において行われる場合におい
て、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるとき
は、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、こ
れを関係請負人に周知させなければならない。
  一 有機則第27条第2項本文の規程により労働者を
   立ち入らせてはならない事故現場
  二 高圧則第1条第3号の作業室又は同条第4号の
   気閘(こう)室
  三 電離則第3条第1項の区域、電離則第15条第1
   項の室、電離則第18条第1項本文の規定により労
   働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第
   42条第1項の区域
  四 酸素欠乏症等防止規則(以下「酸欠則」という。)
   第9条第1項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第14
   条第1項の規定により労働者を退避させなけれなら
   ない場所
 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所におい
て自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、
同項の規定により統一的に定められた標識と同一のもの
によつて明示しなければならない。
 特定元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち
必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等
に立ち入らせてはならない。(安衛則第640条)

(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労
働者の作業が同一の場所において行われる場合におい
て、当該場所に次の容器が集積されるとき(第2号に掲
げる容器については、屋外に集積されるときに限る。)は、
当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請
負人に周知させなければならない。
  一 有機溶剤等(有機則第1条第1項第2号の有機溶
   剤等をいう。以下同じ。)を入れてある容器
  二 有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の
   蒸気が発散するおそれのあるもの
 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所に前項
の容器を集積するとき(同項第2号に掲げる容器につい
ては、屋外に集積するときに限る。)は、同項の規定によ
り統一的に定められた箇所に集積しなければならない。
(安衛則第641条)

(警報の統一等)
 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労
働者の作業が同一の場所において行なわれるときには、
次の場合に行なう警報を統一的に定め、これを関係請負
人に周知させなければなら ない。
  一 当該場所にあるエツクス線装置(令第6条第5号
   のエツクス線装置をいう。以下同じ。)に電力が供給
   されている場合
  二 当該場所にある電離則第2条第2項に規定する
   放射性物質を装備している機器により照射が行な
   われている場合
  三 当該場所において発破が行なわれる場合
  四 当該場所において火災が発生した場合
  五 当該場所において、土砂の崩壊、出水若しくはな
   だれが発生した場合又はこれらが発生するおそれ
   のある場合
 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所におい
て、エツクス線装置に電力を供給する場合、前項第2号
の機器により照射を行なう場合又は発破を行なう場合は、
同項の規定により統一的に定められた警報を行なわなけ
ればならない。当該場所において、火災が発生したこと又
は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しく
はこれらが発生するおそれのあることを知つたときも、同
様とする。
 特定元方事業者及び関係請負人は、第1項第3号から
第5号までに掲げる場合において、前項の規定 により警
報が行なわれたときは、危険がある区域にいるその労働
者のうち必要がある者以外の者を退避 させなければなら
ない。(安衛則第642条)

(避難等の訓練の実施方法等の統一等)
 特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合
において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が
同一の場所において行われるときは、第389条の11第1
項の規定に 基づき特定元方事業者及び関係請負人が行
う避難等の訓練について、その実施時期及び実施方法を
統一 的に定め、これを関係請負人に周知させなければな
らない。
 特定元方事業者及び関係請負人は、避難等の訓練を行
うときは、前項の規定により統一的に定められた実施時期
及び実施方法により行わなければならない。
 特定元方事業者は、関係請負人が行う避難等の訓練に
対して、必要な指導及び資料の提供等の援助を行わなけ
ればならない。(安衛則第642条の2)
 前条の規定は、特定元方事業者が土石流危険河川にお
いて建設工事の作業を行う場合について準用する。この
場合において、同条第1項中「第389条の11第1項の規定」
とあるのは「第575条の16第1項の規定」と、同項から同条
第3項までの規定中「避難等の訓 練」とあるのは「避難の訓
練」と読み替えるものとする。(安衛則第642条の2の2)

(周知のための資料の提供等)
 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働
者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所におい
て行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ず
るおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同
じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し
関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業
に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資す
るため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場
所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等
の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事
業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、
作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。
(安衛則第642条の3)

統括安全衛生責任者の報告

(報告)
 特定元方事業者(法第30条第2項又は第3項の規定
により指名された事業者を除く。)は、その労働者及び関
係請負人の労働者の作業が同一の場所において行わ
れるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を
当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなけれ
ばならない。
  一 事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
  二 関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の
   名称及び所在地
  三 法第15条の規定により統括安全衛生責任者を
   選任しなければならないときは、その旨及び統括
   安全衛生責任者の氏名
  四 法第15条の2の規定により元方安全衛生管理
   者を選任しなければならないときは、その旨及び
   元方安全衛生管理者の氏名
  五 法第15条の3の規定により店社安全衛生管理
   者を選任しなければならないときは、その旨及び
   店社安全衛生管理者の氏名(第18条の6第2項
   の事業者にあつては、統括安全衛生責任者の職
   務を行 う者及び元方安全衛生管理者の職務を行
   う者の氏名)
 前項の規定は、法第30条第2項の規定により指名さ
れた事業者について準用する。この場合において、前
項中「当該作業の開始後」とあるのは、「指名された後」
と読み替えるものとする。 (安衛則第664条)


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