統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その 他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労 働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省 令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、 その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を 管理させなければならない。 第11条第2項の規程は、元方安全衛生管理者について 準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、 「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替え るものとする。(安衛法第15条の2) |
法第15条の2第1項の厚生労働省令で定める資格を有 する者は、次のとおりとする。 一 大学又は高等専門学校における理科系統の正規 の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設 工事の施工における安全衛生の実務に従事した経 験を有するもの 二 高等学校又は中等教育学校において理科系統の 正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上 建設工事の施工における安全衛生の実務に従事し た経験を有するもの 三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定め る者(安衛則第18条の4) |
法第15条の2第1項の規定による元方安全衛生管理 者の選任は、その事業場に専属の者 を選任して行わな ければならない。(安衛則第18条の3) (総括安全衛生管理者の代理者) 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故 その他やむを得ない事由によって職務を行うことができ ないときは、代理者を選任しなければならない。 (安衛則 第3条) (統括安全衛生責任者等の代理者) 第3条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛 生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者 について準用する。(安衛則 第20条) |
(権限の付与) 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者 及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において 行われることによつて生ずる労働災害を防止するため 必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。 (安衛則第18条の5) |
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