安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

元方安全衛生管理者

 統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その
他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労
働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省
令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、
その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を
管理させなければならない。
 第11条第2項の規程は、元方安全衛生管理者について
準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、
「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替え
るものとする。(安衛法第15条の2)

元方安全衛生管理者の資格

 法第15条の2第1項の厚生労働省令で定める資格を有
する者は、次のとおりとする。
  一 大学又は高等専門学校における理科系統の正規
   の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設
   工事の施工における安全衛生の実務に従事した経
   験を有するもの
  二 高等学校又は中等教育学校において理科系統の
   正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上
   建設工事の施工における安全衛生の実務に従事し
   た経験を有するもの
  三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定め
   る者(安衛則第18条の4)

 

元方安全衛生管理者の選任

 法第15条の2第1項の規定による元方安全衛生管理
者の選任は、その事業場に専属の者 を選任して行わな
ければならない。(安衛則第18条の3)

(総括安全衛生管理者の代理者)
 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故
その他やむを得ない事由によって職務を行うことができ
ないときは、代理者を選任しなければならない。
(安衛則 第3条)

(統括安全衛生責任者等の代理者)
 第3条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛
生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
について準用する。(安衛則 第20条)

元方安全衛生管理者の権限

(権限の付与)
 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者
及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において
行われることによつて生ずる労働災害を防止するため
必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
(安衛則第18条の5)


HOMEへ プロフィール サイトマップへ 上へ戻る
安全コンサルタント 技術士業務 騒音公害防止業務 ISO支援業務 趣味の部屋