建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及
び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の 数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第 15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任 者を選任しなければならない場所を除く。)において作業 を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請 負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の 作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働 災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有 する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、 店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で 締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所におけ る第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導 その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければな らない。 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働 者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第 15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任 者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名 された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、 当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結し ている事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労 働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる 労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を 有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、 店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で 締結し ている当該請負契約に係る仕事を行う場所におけ る第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導 その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなら ない。この場合においては、当該指名された事業者及び 当該指名された事業者以外の事業者については、前項 の規定は適用しない。(安衛法第15条の3) (店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等) 法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定 める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当 該各号に定める数とする。 一 令第7条第2項第1号の仕事及び主要構造部が 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物 の建設の仕事 常時20人 二 前号の仕事以外の仕事 常時50人 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、 法第15条第2項に規定するところにより、当該仕事を行 う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を 選任し、並びにその者に同条第1項又は第3項及び同条 第4項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第15条の2 第1項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者 の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管 理させているもの (法第15条の3第1項又は第2項の規 定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない 事業者に限る。)は、当該場所において同条第1項又は 第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その 者に同条第1項又は第2項の事項を行わせているものと する。(安衛則第18条の6) |
法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定 める資格を有する者は、次のとおりとする。 一 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後 3年以上建設工事の施工における安全衛生の実 務に従事した経験を有するもの 二 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、そ の後5年以上建設工事の施工における安全衛生の 実務に従事した経験を有するもの 三 8年以上建設工事の施工における安全衛生の 実務に従事した経験を有する者 四 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定 める者 (安衛則第18条の7) |
法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定 |
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