(1) 安全管理体制の充実 経営首脳者に対し、安全管理者、安全衛生推進者及 び次に掲げるものの選任等により安全管理体制を整備 し、それらの者の責任と権限の明確化及び職務の徹底 を図ること。また安全委員会等を定期的に開催し機械災 害防止対策等について審議事項とするなどその有効な 活用を図ること。 イ 作業主任者の選任 作業主任者の選任を要する事業場においては、そ の選任及び職務遂行を徹底すること。 ロ 安全確認者の選任 作業主任者の選任を要しない事業場においては、 次に定める職務を行う「安全確認者」を選任し、その 職務を実施すること。なお、安全確認者は、木材加 工用機械作業主任者技能講習を修了したものが望 ましいこと。 (イ) 機械を取り扱う作業の指揮 (ロ) 適正な安全装置及びその実施状況の確認 (ハ) 安全点検の実施及びその実施状況の確認 (ニ) 立入禁止措置の確認 ハ 職務の徹底 作業主任者及び安全確認者については、これらの 者の氏名及び職務内容を作業場に掲示し周知する こと。点検結果表等により職務の実施状況を記録す ること並びに機械の台数等に対応した人数を選任す ることにより職務の徹底を図ること。 ニ 作業主任者技能講習修了者の活用 自動送材車式帯のこ盤等の大型の機械で、共同 作業を必要とする作業においては、作業主任者の 選任用件に該当しない場合であっても、作業主任 者技能講習修了者が作業指揮を行うよう努めるこ と。 (2) 機械の安全化 イ 機械の安全性の向上 次により、機械の安全性の向上を図ること。 (イ) 機械作業に従事する労働者(以下「作業者」と いう。)が誤操作を行っても作業者の安全が確保 される本質安全化対策を講じた機械の導入を図 ること。 (ロ) 機械に自動送り装置を設置する等による作業 の自動化、合板・板材の切断作業におけるテーブ ル移動丸のこ盤の使用等作業に適した専用機の 導入及び自動制御木材加工用機械の導入等を促 進すること。 ロ 安全装置の設計及び有効保持の徹底 機械については、歯の接触予防装置、反ぱつ予防 装置、覆い等の安全装置及び労働安全衛生規則第 127条第一項ただし書きの治具又は工具(以下「安 全装置等」という。)の取り付け又は使用を次に定め る方法などにより徹底すること。 (イ) 作業の内容や作業場のレイアウト等を見直し、 機械を専用と汎用に区別して使用することにより安 全装置の調整頻度の低減化を図ること。 (ロ) 小物加工等の作業を行う場合には、材の形状、 加工方法等に応じた複数の適切な安全装置等を 備えておき、材の形状、加工方法等に応じて適切 な安全装置を選択して使用すること。 ハ 機械の種類別対策 機械の種類別により次の措置を講じること。 (イ) 丸のこ盤 丸のこ盤による災害は、歯の接触 予防装置の未使用等によるものが多く発生してい ることから、歯の接触予防装置は法令に適合する ものとすることはもとより、特に、丸のこ盤ガイドラ インの第1の2の(21)の構造に適合する者を導入し、 第1の3の使用基準の遵守を図ること。また、携帯 用丸のこ盤については、反ぱつを予防するため割 刃の付いたものを使用することが望ましいこと。特 に携帯用丸のこ盤をスタンドを用いて作業床等に 設置して使用する場合には、安全装置が法令に 適合するものとすることはもとより、丸のこ盤ガイド ラインの第2の2の(2)の反ぱつを予防するための 割刃を備え、その使用を徹底すること。 さらに、 化粧板の切削、小物加工作業等で、作業の性質 上丸のこ盤ガイドラインの第1の2の(21)のイから ニの規程による歯の接触予防装置の使用が困難 なときは、第1の2の(21)のホにより安全を確保す ること。 (ロ) 帯のこ盤 帯のこ盤による災害は、送りロー ラー、自動送材車と帯のこ盤との間に挟まれる災 害が発生していることから、安全装置は法令に適 合するものとすることはもとより、特に帯のこ盤ガ イドラインの2−1の(4)及び(5)の送りローラー又 は2−2の自動送材車に関する基準に適合する ものを導入し、3の使用に関する基準を徹底する こと。 (ハ) かんな盤、面取り盤及びルーター かんな盤、 面取り盤及びルーターによる災害は、歯に接触し たことによるものが多いことから、刃の接触予防 装置は法令に適合するものとすることはもとより、 特に手押しかんな盤ガイドラインの2の(6)の構造 に適合する刃の接触予防装置を導入し、3の使用 に関する基準の遵守を図ること。 (3) 作業の適正化及び安全教育の実施 イ 作業の適正化 次により作業の適正化を図ること。 (イ) 機械、材料等に応じ、あらかじめ定常作業及び 非定常作業についてそれぞれ作業手順を定め、 作業主任者及び安全確認者を通じ、作業者に定 期的に周知徹底すること。 特に、機械の清掃、 点検、修理等の非定常作業を行う場合には、当 該機械の運転停止、起動装置の施錠、表示板の 設置等に関する作業手順を定めるとともに、当該 作業手順に従った作業を行うよう指導すること。 (ロ) 小物加工等の作業においては、作業内容に応 じ、治具又は工具を使用すること。 また、長尺材、 幅広材等の機械テーブルと比較して過大な材を加 工する場合には、補助テーブル、ローラーコンベヤ 等を使用すること。 ロ 教育の実施 作業者、作業主任者、安全確認者及び経営首脳 者に対する安全教育にては、平成3年1月21日付 け基発第39号「安全衛生教育の推進について」等 に基づき、次より計画的に実施すること。 (イ) 作業者に対する安全教育 (ロ) 作業主任者能力向上教育 (ハ) 経営首脳者に対する安全教育 (4) 安全点検の実施 機械等の安全性と機能の保全のため、安全点検の 実施者及びその実施状況の確認者を明確化し、安全 点検を徹底させること。 イ 作業開始前の点検 作業開始前に、機械、安全装置及び付属設備を 点検すること。 ロ 定期検査 少なくとも1年以内毎に1回、定期に、機械、安全 装置及び付属設備を点検し、結果を記録・保存する とともに、異常を認めた場合は、補修等の必要な措 置を講じること。 ハ 点検項目等 イ及びロの点検項目等は、丸のこ盤ガイドライン の4、帯のこ盤ガイドラインの4、手押しかんな盤ガ イドライン等の4のそれぞれの点検基準を参考にす ること。 なお、平成10年9月1日に、下記通達(基発第520号 の2)が発せられているので、参考にしてください。 『丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライ ン等の改訂について』 |
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