安藤 技術安全コンサルタント 事務所

木材加工用機械災害防止対策推進運動の実施について
   H10.9.1 基発第520号の2

(1) 安全管理体制の充実
  経営首脳者に対し、安全管理者、安全衛生推進者及
 び次に掲げるものの選任等により安全管理体制を整備
 し、それらの者の責任と権限の明確化及び職務の徹底
 を図ること。また安全委員会等を定期的に開催し機械災
 害防止対策等について審議事項とするなどその有効な
 活用を図ること。
  イ 作業主任者の選任
    作業主任者の選任を要する事業場においては、そ
   の選任及び職務遂行を徹底すること。
  ロ 安全確認者の選任
    作業主任者の選任を要しない事業場においては、
   次に定める職務を行う「安全確認者」を選任し、その
   職務を実施すること。なお、安全確認者は、木材加
   工用機械作業主任者技能講習を修了したものが望
   ましいこと。
   (イ) 機械を取り扱う作業の指揮
   (ロ) 適正な安全装置及びその実施状況の確認
   (ハ) 安全点検の実施及びその実施状況の確認
   (ニ) 立入禁止措置の確認
  ハ 職務の徹底
    作業主任者及び安全確認者については、これらの
   者の氏名及び職務内容を作業場に掲示し周知する
   こと。点検結果表等により職務の実施状況を記録す
   ること並びに機械の台数等に対応した人数を選任す
   ることにより職務の徹底を図ること。
  ニ 作業主任者技能講習修了者の活用
    自動送材車式帯のこ盤等の大型の機械で、共同
   作業を必要とする作業においては、作業主任者の
   選任用件に該当しない場合であっても、作業主任
   者技能講習修了者が作業指揮を行うよう努めるこ
   と。

(2) 機械の安全化
  イ 機械の安全性の向上
    次により、機械の安全性の向上を図ること。
   (イ) 機械作業に従事する労働者(以下「作業者」と
    いう。)が誤操作を行っても作業者の安全が確保
    される本質安全化対策を講じた機械の導入を図
    ること。
   (ロ) 機械に自動送り装置を設置する等による作業
    の自動化、合板・板材の切断作業におけるテーブ
    ル移動丸のこ盤の使用等作業に適した専用機の
    導入及び自動制御木材加工用機械の導入等を促
    進すること。
  ロ 安全装置の設計及び有効保持の徹底
    機械については、歯の接触予防装置、反ぱつ予防
   装置、覆い等の安全装置及び労働安全衛生規則第
   127条第一項ただし書きの治具又は工具(以下「安
   全装置等」という。)の取り付け又は使用を次に定め
   る方法などにより徹底すること。
   (イ) 作業の内容や作業場のレイアウト等を見直し、
    機械を専用と汎用に区別して使用することにより安
    全装置の調整頻度の低減化を図ること。
   (ロ) 小物加工等の作業を行う場合には、材の形状、
    加工方法等に応じた複数の適切な安全装置等を
    備えておき、材の形状、加工方法等に応じて適切
    な安全装置を選択して使用すること。
  ハ 機械の種類別対策
    機械の種類別により次の措置を講じること。
   (イ) 丸のこ盤  丸のこ盤による災害は、歯の接触
    予防装置の未使用等によるものが多く発生してい
    ることから、歯の接触予防装置は法令に適合する
    ものとすることはもとより、特に、丸のこ盤ガイドラ
    インの第1の2の(21)の構造に適合する者を導入し、
    第1の3の使用基準の遵守を図ること。また、携帯
    用丸のこ盤については、反ぱつを予防するため割
    刃の付いたものを使用することが望ましいこと。特
    に携帯用丸のこ盤をスタンドを用いて作業床等に
    設置して使用する場合には、安全装置が法令に
    適合するものとすることはもとより、丸のこ盤ガイド
    ラインの第2の2の(2)の反ぱつを予防するための
    割刃を備え、その使用を徹底すること。 さらに、
    化粧板の切削、小物加工作業等で、作業の性質
    上丸のこ盤ガイドラインの第1の2の(21)のイから
    ニの規程による歯の接触予防装置の使用が困難
    なときは、第1の2の(21)のホにより安全を確保す
    ること。
   (ロ) 帯のこ盤  帯のこ盤による災害は、送りロー
    ラー、自動送材車と帯のこ盤との間に挟まれる災
    害が発生していることから、安全装置は法令に適
    合するものとすることはもとより、特に帯のこ盤ガ
    イドラインの2−1の(4)及び(5)の送りローラー又
    は2−2の自動送材車に関する基準に適合する
    ものを導入し、3の使用に関する基準を徹底する
    こと。
   (ハ) かんな盤、面取り盤及びルーター  かんな盤、
    面取り盤及びルーターによる災害は、歯に接触し
    たことによるものが多いことから、刃の接触予防
    装置は法令に適合するものとすることはもとより、
    特に手押しかんな盤ガイドラインの2の(6)の構造
    に適合する刃の接触予防装置を導入し、3の使用
    に関する基準の遵守を図ること。

(3) 作業の適正化及び安全教育の実施
  イ 作業の適正化
    次により作業の適正化を図ること。
   (イ) 機械、材料等に応じ、あらかじめ定常作業及び
    非定常作業についてそれぞれ作業手順を定め、
    作業主任者及び安全確認者を通じ、作業者に定
    期的に周知徹底すること。 特に、機械の清掃、
    点検、修理等の非定常作業を行う場合には、当
    該機械の運転停止、起動装置の施錠、表示板の
    設置等に関する作業手順を定めるとともに、当該
    作業手順に従った作業を行うよう指導すること。
   (ロ) 小物加工等の作業においては、作業内容に応
    じ、治具又は工具を使用すること。 また、長尺材、
    幅広材等の機械テーブルと比較して過大な材を加
    工する場合には、補助テーブル、ローラーコンベヤ
    等を使用すること。
  ロ 教育の実施
    作業者、作業主任者、安全確認者及び経営首脳
   者に対する安全教育にては、平成3年1月21日付
   け基発第39号「安全衛生教育の推進について」等
   に基づき、次より計画的に実施すること。
   (イ) 作業者に対する安全教育
   (ロ) 作業主任者能力向上教育
   (ハ) 経営首脳者に対する安全教育

(4) 安全点検の実施
  機械等の安全性と機能の保全のため、安全点検の
 実施者及びその実施状況の確認者を明確化し、安全
 点検を徹底させること。
  イ 作業開始前の点検
    作業開始前に、機械、安全装置及び付属設備を
   点検すること。
  ロ 定期検査
    少なくとも1年以内毎に1回、定期に、機械、安全
   装置及び付属設備を点検し、結果を記録・保存する
   とともに、異常を認めた場合は、補修等の必要な措
   置を講じること。
  ハ 点検項目等
    イ及びロの点検項目等は、丸のこ盤ガイドライン
   の4、帯のこ盤ガイドラインの4、手押しかんな盤ガ
   イドライン等の4のそれぞれの点検基準を参考にす
   ること。

 なお、平成10年9月1日に、下記通達(基発第520号
の2)が発せられているので、参考にしてください。
 『丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライ
 ン等の改訂について』


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