安藤 技術安全コンサルタント 事務所

木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置
 及び歯の接触予防装置の構造規格
 H12,1,31   労働省告示第2号

第一章 木材加工用丸のこ盤

(丸のこ材料)
第1条 木材加工用丸のこ盤に取り付ける丸のこの材料は、
 次の表の上欄に掲げる丸のこの種類及び同表の中欄に
 掲げる丸のこの構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に
 掲げる材料又はこれらと同等以上の機械的性質を有する
 材料でなければならない。(表)

(丸のこの取り付け方法)
第2条 木材加工用丸のこ盤に丸のこを取り付けるときは、
 次条に定める規格に適合したフランジを使用しなければな
 らない。ただし、ギヤングリツパー、マルチプルサイザー等
 の木材加工用丸のこ盤において専用の取付け具を使用す
 る場合については、この限りでない。
2 固定側フランジは、キー若しくはねじを使用する方法又は
 焼ばめ、圧入等の方法により丸のこ軸に固定されているも
 のでなければならない。
3 丸のこ軸の締付けねじは、しまり勝手になるものでなけれ
 ばならない。
4 フランジの締付けに用いるナツト、ボルト等は、第7条の
 ブレーキによる制動の際のゆるみを防止するため、ゆるみ
 止めが施されているものでなければならない。

(フランジ)
第3条 フランジは、日本工業規格G5501−1956(ねずみ
 鋳鉄品)に定める二種の規格に適合する鋳鉄品に相当す
 る引張強さを有する材料を使用し、かつ、変形しないもの
 でなければならない。
2 フランジの直径は、固定側と移動側とにおいて等しい値
 でなければならない。

(反ぱつ予防装置)
第4条 木材加工用丸のこ盤(横切り用丸のこ盤その他
 反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないもの
 を除く)は、第二章に定める規格に適合する木材加工用
 丸のこ盤の反ぱつ予防装置(以下、「反ぱつ予防装置」
 という。)を備えているものでなければならない。

(歯の接触予防装置)
第5条 木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動
 送り装置を有する丸のこ盤を除く。)は、第三章に定める
 規格に適合する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防
 措置(以下、「歯の接触予防措置」という。)を備えてい
 るものでなければならない。

(割刃及び歯の接触予防装置の取り付け方法)
第6条 木材加工用丸のこ盤は、反ぱつ予防装置として
 設ける割刃(以下、「割刃」という。)及び歯の接触予防
 装置が、それらの縦断面の縦方向の中心線を含みそ
 れらの側面と平行な面と丸のこの縦断面の縦方向の
 中心線を含みその側面に平行な面とが常に同一の平
 面上にあるように取り付けられているものでなければ
 ならない。
2 木材加工用丸のこ盤は、割刃が対面する丸のこ盤
 の先端との間隙が12ミリメートル以内となるように取り付
 けられているものでなければならない。

(ブレーキ)
第7条 木材加工用丸のこ盤は、動力をしゃ段した場合
 に回転する丸のこ軸を制動するためのブレーキを備え
 ているものでなければならない。ただし、次の木材加
 工用丸のこ盤については、この限りではない。
 一 動力をしや断した際十秒以内に丸のこ軸の回転
 が停止する丸のこ盤
 二 単相直巻電動機を使用する携帯用丸のこ盤
 三 自動送り装置を有する丸のこ盤で、その本体に丸
  のこを内蔵しているものその他接触による危険のお
  それのないもの
 四 ほぞ取り盤及びエンドマツチヤ

(丸のこ軸固定装置)
第8条 木材加工用丸のこ盤は、丸のこを取り替える際
 に丸のこ軸が回転することによる危険を防止するため、
 丸のこ軸を固定するための装置を備えているものでな
 ければならない。

(動力しや断装置)
第9条 木材加工用丸のこ盤は、作業者がその作業位置
 を離れることなく操作できる位置に動力しや断装置を備
 えているものでなければならない。
2 前項の動力しや断装置は、容易に操作ができるもの
 で、かつ、接触、振動等のため不意に木材加工用丸の
 こ盤が起動するおそれのないものでなければならない。

(覆い)
第10条 丸のこ(切断に必要な部分を除く。)、歯車、プー
 リー、ベルト等の回転部分は、回転中に接触による危険
 のおそれがある箇所に覆いを備えているものでなければ
 ならない。

(テーブル傾斜万能丸のこ盤のテーブル傾斜装置)
第11条 テーブル傾斜万能丸のこ盤のテーブル傾斜装
 置は、スクリユー式その他のテーブルが不意に傾斜す
 るおそれのない構造のものでなければならない。

(携帯用丸のこ盤の定盤)
第12条 携帯用丸のこ盤は、定盤を備えているものでな
 ければならない。
2 携帯用丸のこ盤については、加工材を切断する側の
 定盤の外側端と丸のこの歯先との距離は、12ミリメー
 トル以上でなければならない。

第二章 反ぱつ予防装置
第一節 割刃

(材料)
第13条 割刃の材料は、日本工業規格G4401−1965
 (炭素工具鋼)に定める五種の規格に適合したもの又は
 これと同等以上の機械的性質を有するものでなければ
 ならない。

(形状)
第14条 割刃は、第三十一条の規定により表示する標準
 テーブル位置における丸のこのさか歯の部分の三分の
 二以上にわたつて、当該丸のこの歯の先端との間隙が
 12ミリメートル以内で沿う形状のものでなければならな
 い。
2 割刃は、その横断面が刃形等加工材を送給するにあ
 たつて抵抗が少ない形状のものでなければならない。

(幅)
第15条 一端で固定される型式の割刃(以下「鎌形式割
 刃」という。)の幅は、第31条の規定により表示する標
 準テーブル位置における値が丸のこの直径に応じて、
 次の表に掲げる値以上でなければならない。(表)

(幅)
第16条 前条の標準テーブル位置から丸のこのさか歯の
 三分の二の位置における鎌形式割刃の幅は、同条に規
 定する値の三分の一以上でなければならない。

(幅)
第17条 両端で固定される型式の割刃(以下「懸垂式割
 刃」という。)の幅は、丸のこの直径に応じて、次の表に
 掲げる値以上でなければならない。(表)

(厚さ)
第18条 割刃の厚さは、丸のこの厚さの1.1倍以上でな
 ければならない。

(取付け部の構造)
第19条 割刃の取付け部は、丸のこの歯と割刃との間隙
 を調節することのできる構造のものでなければならない。

(取付けボルト)
第20条 割刃の取付けボルトは、材料が鋼材で、かつ、
 直径が次の表の上欄に掲げる割刃の種類及び同表の
 中欄に掲げる丸のこの直径に応じ、それぞれ同表の下
 欄に掲げる値以上でなければならない。(表)
2 割刃の取付けボルトの数は、二個以上でなければな
 らない。
3 割刃の取付けボルトは、さらばね座金等のゆるみ止め
 が施されているものでなければならない。

(支持金具)
第21条 割刃の支持金具は、材料が鋼材、鋳鉄品等で、
 割刃を堅固に支持するための十分な強度を有するもので
 なければならない。

(形式の制限)
第22条 丸のこの直径が六百十ミリメートルをこえる木
 材加工用丸のこ盤に使用される割刃は、懸垂式割刃
 でなければならない。

第二節 反ぱつ防止爪及び反ぱつ防止ロール

(材料)
第23条 反ぱつ予防装置として設ける反ぱつ防止爪(
 以下「反ぱつ防止爪」という。)の材料は、日本工業
 規格G3101−1970(一般構造用圧延鋼材)に定
 める二種の規格に適合したもの又はこれと同等以上
 の機械的性質を有するものでなければならない。

(構造)
第24条 反ぱつ防止爪(自動送り装置を有する丸のこ
 盤の反ぱつ防止爪を除く。)及び反ぱつ予防装置とし
 て設ける反ぱつ防止ロール(以下「反ぱつ防止ロール」
 という。)は、加工材の厚さに応じて、加工材が丸のこ
 のさか歯側で浮き上るのを防ぐことのできる機能及び
 強度を有するものでなければならない。
2 自動送り装置を有する丸のこ盤の反ぱつ防止爪は、
 加工材の厚さに応じて加工材が反ぱつするのを防ぐ
 ことのできる機能及び強度を有するものでなければ
 ならない。

(支持部)
第25条 反ぱつ防止爪及び反ぱつ防止ロールの支持
 部は、加工材が反ぱつした場合それに十分に耐えら
 れる強度を有するものでなければならない。

(型式の制限)
第26条 丸のこの直径が405ミリメートルをこえる木材
 加工用丸のこ盤(自動送り装置を有する丸のこ盤を除
 く。)に使用される反ぱつ予防装置は、反ぱつ防止爪
 及び反ぱつ防止ロール以外のものでなければならな
 い。

(構造)
第27条 歯の接触予防装置(携帯用丸のこ盤に使用さ
 れるものを除く。以下この条及び第29条において同じ。)
 で可動式のもの(その覆いの下端が送給する加工材
 に常に接触する方式のものをいう。以下同じ。)の覆い
 は、歯のうち割刃に対面している部分及び加工材を切
 断している部分以外の部分をおおうことのできる構造
 のものでなければならない。
2 前項の歯の接触予防装置以外の歯の接触予防装置
 の覆いは、歯のうち割刃に対面している部分及び送給
 する加工材の上面から8ミリメートルまでの部分以外の
 部分をおおうことができ、かつ、その下端をテーブル面
 から25ミリメートルをこえる高さに調節して使用するこ
 とができない構造のものでなければならない。
3 前二項の覆いは、加工材を送給する者が、歯の切断
 部を見ることのできる構造のものでなければならない。

(抜け止め)
第28条 前条第一項の覆いのヒンジ部のボルト、ピン等
 は、抜け止めが施されているものでなければならない。

(支持部の構造)
第29条 歯の接触予防装置の支持部は、覆いの位置を
 調節することのできる構造のものでなければならない。
2 歯の接触予防装置の支持部は、覆いを支持するため
 の十分な強度を有するものでなければならない。
3 歯の接触予防装置の支持部の軸及びボルトは、ゆる
 み止め又は抜け止めが施されているものでなければな
 らない。

(携帯用丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第30条 携帯用の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防
 装置(以下「携帯用丸のこ盤接触予防装置」という。)の
 覆いは、歯の切断に必要な部分以外の部分をおおうこ
 とのできる構造のものでなければならない。この場合に
 おいて、歯の切断に必要な部分の寸法は、定盤を丸の
 この最大切込深さの位置に調節し、丸のこと定盤とのな
 す角度を90度にしたときに、次の図に示す数値以下で
 なければならない。(図)
2 携帯用丸のこ盤接触予防装置の固定覆いは、作業者
 が歯の切断部を見ることのできる構造のものでなけれ
 ばならない。
3 携帯用丸のこ盤接触予防装置の移動覆いは、次に
 定める構造のものでなければならない。
 一 切断作業が終了した際に、自動的に閉止点にもど
  ること。
 二 移動範囲の任意の位置で固定できないこと。
4 携帯用丸のこの盤接触予防装置支持部は、覆いを支
 持するための十分な強度を有するものでなければなら
 ない。
5 携帯用丸のこ盤接触予防装置の支持部のボルト及び
 移動覆い自動戻り機構のばね止め金具のボルトは、ゆ
 るみ止め又は抜け止めが施されているものでなければ
 ならない。

(表示)
第31条 木材加工用丸のこ盤は、見やすい箇所に次の
 事項が表示されているものでなければならない。
 一 製造者名
 二 製造年月
 三 定格出力又は定格電流
 四 定格電圧
 五 無負荷回転速度(変速機構を有する丸のこ盤にあ
  つては、変速の段階に応じた無負荷回転速度)
 六 使用できる丸のこの直径の範囲及び種類(変速機
  構を有する丸のこ盤にあつては、変速の段階に応じた
  使用できる丸のこの直径の範囲及び種類)
2 割刃は、使用できる丸のこの直径及び厚さの範囲並
  びに標準テーブル位置が表示されているものでなけ
  ればならない。
3 歯の接触予防装置は、使用できる丸のこの直径の範
  囲及び用途が表示されているものでなければならない。

(特殊な構造の木材加工用丸のこ盤等)
第32条 特殊な構造の木材加工用丸のこ盤、反ぱつ予
 防装置若しくは歯の接触予防装置又はこれらの 部分
 で都道府県労働局長が前三章の規定に適合するもの
 と同等以上の性能があると認めたものについては、この
 告示の関係規定は、適用しない。


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