安藤 技術安全コンサルタント 事務所

手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格
 H12,1,31   労働省告示第2号

第一章 手押しかんな盤

(刃の材料)
第1条 手押しかんな盤に取り付ける刃の材料は、次の
 表の上欄に掲げる刃の構成部分に応じ、それぞれ同
 表の下欄に掲げる材料又はこれらと同等以上の機械
 的性質を有する材料でなければならない。(表)

(刃の取付け方法)
第2条 手押しかんな盤の刃は、次の方法によりかんな
 胴に取り付けられているものでなければならない。
 一 日本工業規格B4709ー1972(木工機械用平か
 んな刃)に定めるA形の刃にあつては、取付け穴のう
 ち少なくとも一個を袋穴とする方法
 二 前号の規格に定めるB形の刃にあつては、かんな
 胴の取付けみぞ又は刃押さえの断面をくさび形とする
 方法その他これに準ずる方法

(かんな胴)
第3条 手押しかんな盤のかんな胴は、丸胴でなければ
 ならない。

(刃の接触予防装置)
第4条 手押しかんな盤(携帯用のものを除く。)は、第二
 章に定める規格に適合する刃の接触予防装置を備えて
 いるものでなければならない。

(刃の接触予防装置の取付け方法)
第5条 手押しかんな盤は、刃の接触予防装置がその覆
 (おお)いの下面と加工材を送給する側のテーブルとの間
 隙(げき)が八ミリメートル以下となるように取り付けられ
 ているものでなければならない。

(ブレーキ)
第6条 手押しかんな盤は、動力をしや断した場合に回転
 するかんな胴を制動するためのブレーキを備えているも
 のでなければならない。ただし、動力をしや断した際10
 秒以内にかんな胴の回転が停止する手押しかんな盤及
 び単相直巻電動機を使用する携帯用手押しかんな盤に
 ついては、この限りでない。

(かんな胴固定装置)
第7条 手押しかんな盤は、刃を取り替える際にかんな胴
 が回転することによる危険を防止するため、かんな胴を
 固定するための装置を備えているものでなければなら
 ない。

(動力しや断装置)
第8条 手押しかんな盤は、作業者がその作業位置を離
 れることなく操作できる位置に動力しや断装置を備えて
 いるものでなければならない。
2 前項の動力しや断装置は、容易に操作ができるもの
 で、かつ、接触、振動等のために不意に手押しかんな
 盤が起動するおそれのないものでなければならない。

(テーブルと刃の先端との間隙(げき))
第9条 手押しかんな盤(携帯用のものを除く。)の加工
 材を送給する側のテーブルは、刃の先端との間隙(げき)
 を3ミリメートル以下に調整できる構造のものでなけれ
 ばならない。

(覆(おお)い)
第10条 かんな胴(切削に必要な部分を除く。)プーリー、
 ベルト等の回転部分は、回転中接触による危険のおそ
 れがある箇所に覆(おお)いを備えているものでなければ
 ならない。

(構造)
第11条 刃の接触予防装置の覆(おお)いは、刃の加工
 材を切削している部分以外の部分をおおうことができる
 構造のものでなければならない。

(強度)
第12条 刃の接触予防装置は、反(そ)り、ねじれ等変形
 を生じないための強度を有するものでなければならない。

(抜け止め)
第13条 可動式接触予防装置(その覆(おお)いが加工
 材の送給に応じて自動的に開閉する刃の接触予防装
 置をいう。以下同じ。)のヒンジの部のボルト、ピン等は、
 抜け止めが施されているものでなければならない。

(型式の制限)
第14条 多数の加工材の切削幅を一定して切削する場
 合以外の場合に使用する刃の接触予防装置(直角削
 り手押しかんな盤の立かんな胴の刃の接触予防装置
 を除く。)は、可動式接触予防装置でなければならない。

(表示)
第15条 手押しかんな盤は、見やすい箇所に次の事項
 が表示されているものでなければならない。
 一 製造者名
 二 製造年月
 三 定格出力又は定格電流
 四 定格電圧
 五 無負荷回転速度
 六 有効切削幅
2 刃の接触予防装置は、使用できる手押しかんな盤の
 有効切削幅が表示されているものでなければならない。

(特殊な構造の手押しかんな盤等)
第16条 特殊な構造の手押しかんな盤若しくは刃の接触
 予防装置又はこれらの部分で都道府県労働局長が前二
 章の規定に適合するものと同等以上の性能があると認め
 たものについては、この告示の関係規定は通用しない。


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