(1) 安全装置の設置及び使用の徹底 機械については、接触予防装置、反ぱつ予防装置、覆 い等の法定の安全装置の設置及びその機能の有効な 保持(労働安全衛生規則第127条第1項ただし書の治具 又は工具の使用を含む。)を徹底すること。 このため、次の方法により徹底を図るよう指導すること。 イ 木材加工作業の内容や作業場のレイアウト等を見直 し、機械を専用又は汎用に区別して使用することにより 安全装置の調整頻度の低減化を図ること。 ロ 小物加工等の作業を行う場合には、材の形状、加工 方法等に応じた複数の適切な安全装置を備えておき、 材の形状、加工方法等に応じて適切な安全装置を選 択して使用すること。 ハ 丸のこ盤を用いて背割びき、小物加工、化粧板加工 等を行う場合で、通常の安全装置により作業を行うこ とが困難な場合には、昭和63年4月8日付け基発第246 号の丸のこ盤に係るガイドラインの1-2又は1-3による 安全装置を導入すること。 ニ 木材加工用機械作業主任者及び第2の1の(3)ロに示 す「安全確認者」により安全装置の機能の有効な保持 の確認等を行うこと。 ホ 第2の1の(4)ロに示す安全教育の実施等により、作 業者に対し適正な安全装置の使用を徹底すること。 ヘ 第2の1の(5)イに示す作業開始点検の実施を徹底す ること (2) 機械の安全性の向上及び作業の適正化 次の方法により、機械の安全性の向上及び作業の適正 化を図るよう指導すること。 [1] 機械に自動送り装置を設置する等の自動化、材の形 状、大きさ等に応じた専用機の導入を促進すること。 [2] 機械、材料等に応じ、あらかじめ定常作業及び非定常 作業について、それぞれ作業手順を定めさせ、作業主任 者等を通じ、作業者に定期的に周知徹底すること。 [3] 機械の清掃、検査、修理等の作業を行う場合には、当 該機械の運転停止、当該機械の起動装置の施錠、表示 板の設置等の措置を徹底すること。 また、機械の種類別等により、次のような措置を促進す ること。 イ 丸のこ盤 (イ) リッパー等 リッパー、ギャングリッパー及びエジャについては、 丸のこ盤ガイドラインの第2章及び第3章に適合する 機械を導入し使用すること。 また、リッパー及びギャングリッパーについては、加 工材等の反ぱつによる危険を防止するため、材の送 給側に自動送り装置、テーブル等を取り付けることに より、作業者が機械の正面に立って作業する必要が ないように改善すること。 (ロ) 携帯用丸のこ盤 丸のこ盤ガイドライン第6章の使用中の注意事項の 遵守等により安全の確保を図ること。 また、携帯用丸のこ盤を定置して使用する場合には、 構造規格に基づく定置式としての安全装置の設置及 びその使用を徹底すること。 ロ かんな盤、面取り盤等 かんな盤、面取り盤、ルーター等については、別途、 これらの構造、使用等に係るガイドラインを示すこととし ているので、これらの周知徹底を図ること。 ハ 帯のこ盤 (イ) 安全装置等 昭和63年4月8日付け基発第246号別添2の帯のこ 盤に係るガイドラインの第1章から第4章の基準に適 合するものを導入し使用すること。 (ロ) 送りローラー付き帯のこ盤 送りローラーに覆い等を設け、かつ、急停止装置を 設けたものを導入し使用すること。 (ハ) 立入禁止の措置 自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯の間への立 入禁止の措置を徹底すること。 ニ その他の機械 (イ) バーカ シュートロ、コンベア付近の危険範囲に立ち入らな いよう柵等を設けること。 (ロ) 電動工具 携帯用電動ドリル等の電動工具については、電源 コードの損傷、劣化等による感電防止を図るため、 補修等の徹底を図ること。 ホ 小物加工等の作業 小物加工等の作業においては、作業内容に応じ、治 具又は手工具を使用すること。 また、長尺材、幅広材等の機械テーブルと比較して過 大な材を加工する場合には、補助テーブル、ローラーコ ンベアー等を使用すること。 (3) 安全管理体制の充実 イ 作業主任者の選任の徹底 作業主任者の選任を徹底するよう指導すること。 ロ 「安全確認者」の選任 作業主任者の選任を要しない機械設置事業場におい ては、 [1]作用開始前点検の実施の有無の確認 [2]適正な安全装置及び治具・工具の確認 [3]立入禁止措置の確認及びこれらの実施の指導 を行う「安全確認者」を選任するよう指導すること。 ハ 職務の徹底 作業主任者及び安全確認者については、これらの氏 名及び職務を作業場に提示し周知すること、点検結果 等により職務の実施状況を記録すること、また、機械の 台数等に対応した人数の選任により職務の徹底を図る よう指導すること。 ニ 作業主任者技能講習修了者の活用 自動送材式帯のこ盤等の大型機械で、共同作業を 必要とする作業においては、作業主任者の選任要件 に該当しない場合であっても、作業主任者技能講習 修了者が作業指揮を行うよう指導すること。 (4) 安全教育の実施 安全教育を計画的に実施するよう指導すること。 なお、自社内で教育を実施することが困難な中小規模 事業場等においては、安全教育を実施する外部の機関 を活用するよう指導すること。 イ 作業主任者能力向上教育 作業主任者選任事業場においては、平成3年1月21 日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」 等に基づき、作業主任者に対する安全教育を計画的 に実施すること。 ロ 作業者に対する安全教育 小物加工等を行う作業者、リッパー、ギャングリッパ ー及びエジャを用いる作業者、帯のこ盤に係る作業者 を重点に、安全教育を計画的に実施すること。 当該教育のカリキュラムについては、丸のこ盤ガイド ライン第5章及び帯のこ盤ガイドライン第6章及び別途 示すガイドラインを参考にすること。 ハ 経営首脳者に対する安全教育 昭和51年2月20日付け基発第217号「安全衛生教育 の推進について」に基づき、機械設置事業場の経営首 脳者に対する安全教育を計画的に実施すること。 (5) 定期検査等の実施 イ 作業開始前点検 作業開始前に、機械、安全装置及び附属設備を点検 するよう指導すること。 点検項目等については、丸のこ盤ガイドライン第4章 及び第6章、帯のこ盤ガイドライン第6章及び別途示す ガイドラインを参考にすること。 ロ 定期検査 少なくとも1年以内ごとに1回、定期に、機械、安全装 置及び附属設備を検査し、検査結果を記録・保存する とともに、定期検査の結果、異常を認めた場合には補 修等の必要な事後措置の実施を徹底するよう指導す ること。 検査項目等については、丸のこ盤ガイドライン第4章、 帯のこ盤ガイドライン第5章及び別途示すガイドライン を参考にすること。 (6) 中小規模事業場等に対する援助措置の普及 中小規模事業場における機械の改善等に当たっては、 関係労働災害防止団体、メーカー、労働安全コンサル タント等の技術的援助及び労働安全衛生融資、単品融 資等の財政的援助の活用について指導すること。 なお、安全担当者の確保等に当たっては、シニア・セーフ ティ・リーダーの活用についても指導すること。 |
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