安藤 技術安全コンサルタント 事務所

木材加工用機械災害防止対策推進運動実施要綱
   H5.3.25  基発第180号

(1) 安全装置の設置及び使用の徹底
 機械については、接触予防装置反ぱつ予防装置
等の法定の安全装置の設置及びその機能の有効な
保持(労働安全衛生規則第127条第1項ただし書の治具
又は工具の使用を含む。)を徹底すること。
 このため、次の方法により徹底を図るよう指導すること。
 イ 木材加工作業の内容や作業場のレイアウト等を見直
  し、機械を専用又は汎用に区別して使用することにより
  安全装置の調整頻度の低減化を図ること。
 ロ 小物加工等の作業を行う場合には、材の形状、加工
  方法等に応じた複数の適切な安全装置を備えておき、
  材の形状、加工方法等に応じて適切な安全装置を選
  択して使用すること。
 ハ 丸のこ盤を用いて背割びき、小物加工、化粧板加工
  等を行う場合で、通常の安全装置により作業を行うこ
  とが困難な場合には、昭和63年4月8日付け基発第246
  号の丸のこ盤に係るガイドラインの1-2又は1-3による
  安全装置を導入すること。
 ニ 木材加工用機械作業主任者及び第2の1の(3)ロに示
  す「安全確認者」により安全装置の機能の有効な保持
  の確認等を行うこと。
 ホ 第2の1の(4)ロに示す安全教育の実施等により、作
  業者に対し適正な安全装置の使用を徹底すること。
 ヘ 第2の1の(5)イに示す作業開始点検の実施を徹底す
  ること

(2) 機械の安全性の向上及び作業の適正化
 次の方法により、機械の安全性の向上及び作業の適正
化を図るよう指導すること。
 [1] 機械に自動送り装置を設置する等の自動化、材の形
  状、大きさ等に応じた専用機の導入を促進すること。
 [2] 機械、材料等に応じ、あらかじめ定常作業及び非定常
  作業について、それぞれ作業手順を定めさせ、作業主任
  者等を通じ、作業者に定期的に周知徹底すること。
 [3] 機械の清掃、検査、修理等の作業を行う場合には、当
  該機械の運転停止、当該機械の起動装置の施錠、表示
  板の設置等の措置を徹底すること。
   また、機械の種類別等により、次のような措置を促進す
  ること。
  イ 丸のこ盤
   (イ) リッパー等
     リッパー、ギャングリッパー及びエジャについては、
    丸のこ盤ガイドラインの第2章及び第3章に適合する
    機械を導入し使用すること。
     また、リッパー及びギャングリッパーについては、加
    工材等の反ぱつによる危険を防止するため、材の送
    給側に自動送り装置、テーブル等を取り付けることに
    より、作業者が機械の正面に立って作業する必要が
    ないように改善すること。
   (ロ) 携帯用丸のこ盤
     丸のこ盤ガイドライン第6章の使用中の注意事項の
    遵守等により安全の確保を図ること。
     また、携帯用丸のこ盤を定置して使用する場合には、
    構造規格に基づく定置式としての安全装置の設置及
    びその使用を徹底すること。
  ロ かんな盤、面取り盤等
    かんな盤、面取り盤、ルーター等については、別途、
   これらの構造、使用等に係るガイドラインを示すこととし
   ているので、これらの周知徹底を図ること。
  ハ 帯のこ盤
   (イ) 安全装置等
     昭和63年4月8日付け基発第246号別添2の帯のこ
    盤に係るガイドラインの第1章から第4章の基準に適
    合するものを導入し使用すること。
   (ロ) 送りローラー付き帯のこ盤
     送りローラーに覆い等を設け、かつ、急停止装置を
    設けたものを導入し使用すること。
   (ハ) 立入禁止の措置
     自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯の間への立
    入禁止の措置を徹底すること。
  ニ その他の機械
   (イ) バーカ
     シュートロ、コンベア付近の危険範囲に立ち入らな
    いよう柵等を設けること。
   (ロ) 電動工具
     携帯用電動ドリル等の電動工具については、電源
    コードの損傷、劣化等による感電防止を図るため、
    補修等の徹底を図ること。
  ホ 小物加工等の作業
    小物加工等の作業においては、作業内容に応じ、治
   具又は手工具を使用すること。
    また、長尺材、幅広材等の機械テーブルと比較して過
   大な材を加工する場合には、補助テーブル、ローラーコ
   ンベアー等を使用すること。

(3) 安全管理体制の充実
 イ 作業主任者の選任の徹底
   作業主任者の選任を徹底するよう指導すること。
 ロ 「安全確認者」の選任
   作業主任者の選任を要しない機械設置事業場におい
  ては、
  [1]作用開始前点検の実施の有無の確認
  [2]適正な安全装置及び治具・工具の確認
  [3]立入禁止措置の確認及びこれらの実施の指導
  を行う「安全確認者」を選任するよう指導すること。
 ハ 職務の徹底
   作業主任者及び安全確認者については、これらの氏
  名及び職務を作業場に提示し周知すること、点検結果
  等により職務の実施状況を記録すること、また、機械の
  台数等に対応した人数の選任により職務の徹底を図る
  よう指導すること。
 ニ 作業主任者技能講習修了者の活用
   自動送材式帯のこ盤等の大型機械で、共同作業を
  必要とする作業においては、作業主任者の選任要件
  に該当しない場合であっても、作業主任者技能講習
  修了者が作業指揮を行うよう指導すること。

(4) 安全教育の実施
 安全教育を計画的に実施するよう指導すること。
 なお、自社内で教育を実施することが困難な中小規模
事業場等においては、安全教育を実施する外部の機関
を活用するよう指導すること。
 イ 作業主任者能力向上教育
   作業主任者選任事業場においては、平成3年1月21
  日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」
  等に基づき、作業主任者に対する安全教育を計画的
  に実施すること。
 ロ 作業者に対する安全教育
   小物加工等を行う作業者、リッパー、ギャングリッパ
  ー及びエジャを用いる作業者、帯のこ盤に係る作業者
  を重点に、安全教育を計画的に実施すること。
   当該教育のカリキュラムについては、丸のこ盤ガイド
  ライン第5章及び帯のこ盤ガイドライン第6章及び別途
  示すガイドラインを参考にすること。
 ハ 経営首脳者に対する安全教育
   昭和51年2月20日付け基発第217号「安全衛生教育
  の推進について」に基づき、機械設置事業場の経営首
  脳者に対する安全教育を計画的に実施すること。

(5) 定期検査等の実施
 イ 作業開始前点検
   作業開始前に、機械、安全装置及び附属設備を点検
  するよう指導すること。
   点検項目等については、丸のこ盤ガイドライン第4章
  及び第6章、帯のこ盤ガイドライン第6章及び別途示す
  ガイドラインを参考にすること。
 ロ 定期検査
   少なくとも1年以内ごとに1回、定期に、機械、安全装
  置及び附属設備を検査し、検査結果を記録・保存する
  とともに、定期検査の結果、異常を認めた場合には補
  修等の必要な事後措置の実施を徹底するよう指導す
  ること。
   検査項目等については、丸のこ盤ガイドライン第4章、
  帯のこ盤ガイドライン第5章及び別途示すガイドライン
  を参考にすること。

(6) 中小規模事業場等に対する援助措置の普及
 中小規模事業場における機械の改善等に当たっては、
関係労働災害防止団体、メーカー、労働安全コンサル
タント
等の技術的援助及び労働安全衛生融資、単品融
資等の財政的援助の活用について指導すること。
 なお、安全担当者の確保等に当たっては、シニア・セーフ
ティ・リーダーの活用についても指導すること。



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