安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

建設工事別における労働災害防止上の重点事項
   H19.3.22 基発第0322002号添付資料

(1)ずい道建設工事

   a 山岳工法

   b シールド工法

   c 推進工法

(2)橋梁建設工事

(3)道路建設工事

(4)小規模の上下水道等の建設工事

(5)土地整理土木工事

(6)河川土木工事

(7)砂防工事

(8)鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事

(9)木造家屋等低層住宅建築工事

(10)電気・通信工事

(11)機械器具設置工事

(12)解体工事及び改修工事



(1)ずい道建設工事

ア 安全衛生管理の充実

  工事現場における安全衛生管理の充実を図るため、
次に示す事項を重点に実施すること。

 (ア)元方事業者においては、当該現場の規模に応じ
  て統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者又
  は店社安全衛生管理者を選任し、現場における統括
  管理を充実すること。

 (イ)夜間、休日に工事を実施する場合には、当該工事
  現場において施工を統括管理する技術者が不在とな
  り、その際、連絡調整等が不十分となり重大な災害が
  発生するおそれがある。このため、夜間、休日におい
  て工事を実施する場合には、これらの技術者が不在
  のまま工事が進められることのないよう、複数の元方
  安全衛生管理者の選任又はこれに準ずる能力を有す
  る技術者の配置を進めること。

 (ウ)ずい道等の掘削作業又はずい道等の覆工の作業
  を行う場合には、それぞれ、ずい道等の掘削等作業
  主任者又はずい道等の覆工作業主任者を選任し、そ
  の者の直接指揮により作業を実施すること。

イ 災害防止対策の重点事項

 (ア)工法別安全対策
   最近5年間のずい道建設工事における死亡災害の
  原因を項目別に見ると、建設機械等、落盤、墜落等
  によるものの順となっているが、工法により災害の傾
  向が異なることから、特に、次の事項を重点に労働
  災害防止対策を講ずること。

 a 山岳工法

 (a)建設機械等による災害の防止

  山岳工法によるずい道掘削工事は、ドリルジャンボ、
 自由断面掘削機、ドラグ・ショベル等による掘削、トラク
 ター・ショベル等による積込み、ダンプトラック等による
 ずりの積出し等建設機械等の導入による機械化の進
 展が著しく、作業能率を大きく向上させているが、反面、
 これらの建設機械等との接触等による災害が跡を絶
 たない。

  このようなことから、掘削、積込み作業時においてこ
 れらの建設機械等と接触のおそれのある場所への立
 入禁止又は誘導者の配置、運搬機械等の運行経路と
 歩道の分離等の措置を徹底すること。

  また、小断面のトンネルボーリングマシン(TBM)によ
 る掘削においては退避のための通路の確保及び避難
 訓練を確実に行うこと。

 (b)落盤、肌落ち等による災害の防止

  切羽等における落盤、肌落ち、岩石の崩壊、崩落、
 土砂崩壊等による災害を防止するため、浮石の点検
 を実施するとともに、コンクリート吹付け及びロックボ
 ルト施工時における観察者の配置に留意すること。

 b シールド工法

 (a)建設機械等による災害の防止

  シールド機械にはさまれる、激突される等の 災害
 を防止するため、点検時の機械の停止措置、稼働中
 のシールド前面への立入禁止措置等の接触予防措
 置を徹底すること。

  比較的小断面のずい道工事における資材等の運
 搬方式として軌道方式が採用されることが多いが、
 シールド工事において軌道装置に挟まれる等の災
 害が発生していることから、通路の確保、回避所の
 設置等により狭あいな坑内における接触予防措置
 を徹底すること。

 (b)墜落災害の防止

  発進たて坑における墜落災害を防止するため、開
 口部の囲い、手すりの設置、適切な昇降設備等の設
 置を徹底すること。

 (c)爆発火災による災害の防止

  シールド工法は、都市部でのずい道建設工事にお
 いて採用されることが多い工法であるが、地層によっ
 ては堆積した有機物の分解により可燃性ガスが突出
 しやすくなっている場合があるため、過去の周辺のず
 い道工事の施工記録、事前の調査結果等を踏まえた
 施工計画を作成するとともに、これに基づく可燃性ガ
 スの定期的測定、換気設備の点検、整備等を徹底す
 ること。

  また、ガス爆発、火災等の緊急時の避難、救護及
 び連絡の体制を確立すること。

 c 推進工法

  推進工法によるずい道工事のうち労働者が推進
 管内に立ち入るものについては、緊急時の迅速な
 避難等を考慮して、当面、内径80cm以上のヒュー
 ム管、さや管等を使用するように努めること。
  また、たて坑における墜落防止措置、土砂崩壊災
 害防止措置等を徹底すること。

 (イ)労働衛生対策

 a じん肺の予防

 (a)ずい道建設工事においては、掘削に伴う土石の
  粉じんの発散、又はコンクリート吹付けに伴うコン
  クリート等の粉じんの発散により労働者の健康を害
  するおそれがあるので、粉じんの発散を防止するた
  めの湿式工法又は湿式吹付け機の採用、換気装
  置の設置等により作業環境の改善措置を講ずると
  ともに、呼吸用保護具の着用を徹底する等、平成12
  年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工
  事における粉じん対策の推進について」に基づく措
  置を徹底すること。

 (b)粉じん作業従事労働者に対するじん肺健康診断
  の実施を徹底し、産業医等による保健指導も含め
  た適正な健康管理を行うこと。

 b 酸素欠乏症の防止

  上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しく
 は湧水がなく、又は少ない地層、第1鉄塩類又は第
 1マンガン塩類を含有している地層等酸素欠乏危険
 場所に該当する地層に接し、又は通ずる立坑、ずい
 道等の掘削工事については、酸素濃度の測定及び
 換気を実施するとともに、酸素欠乏危険作業主任者
 の選任と職務の励行、保護具及び救護用具の備付
 け、特別の教育の実施等酸素欠乏症防止措置を徹
 底すること。

 c 一酸化炭素中毒の防止

  通気の不十分な場所において、内燃機関を用いた
 照明用発電装置、掘削機械等を使用する場合には、
 適切な換気の実施、保護具の着用等一酸化炭素中
 毒防止措置の実施を徹底すること。

 d 振動障害の防止

  できるだけ低振動・低騒音の振動工具を選定する
 こと。加えて、さく岩機等振動工具を良好な状態で
 使用するため、振動工具管理責任者を選任し、振
 動工具の点検整備を行わせること。
 
  また、関係請負人が、新規入場者教育を労働者に
 行うに当たっては、振動障害の防止に係る教育を併
 せて実施すること。

  さらに、適切な作業管理、健康管理を積極的に推
 進すること。

 e 高気圧障害の防止

  圧気シールド工法によるずい道掘削等圧気工法
 を採用する場合は、当該作業における高気圧障害
 を防止するため、高圧室内作業主任者を選任しその
 職務を適正に遂行させるとともに、作業時間及び減
 圧時間の適正な管理を行うこと。

  また、圧気シールド及び附属設備の保守点検を励
 行すること。

  さらに、高圧室内業務従事労働者に対する高気圧
 業務健康診断の実施及び病者の就業禁止を徹底す
 る等、適正な健康管理を行うこと。

 (ウ)その他の留意事項

  [1] ダンプトラックによる坑外でのずり運搬作業に
   おいて路肩から転落する災害が発生しているこ
   とから、ずり運搬路等を新設する場合においては、
   必要な幅員の確保、舗装の実施等運搬機械等
   による災害を防止するための措置の実施を推進
   すること。
  [2] 建設工事の作業に熟練していない者を雇い
   入れる場合には、特に雇入れ時の教育を徹底
   するとともに、これらの労働者の適正配置及び
   これらの労働者を指揮する職長等の教育につ
   いて十分配慮すること。
  [3] 山岳ずい道工事従事者については、建設労
   働手帳制度の周知徹底に留意すること。


(2)橋梁建設工事

ア 安全衛生管理の充実

  工事現場における安全衛生管理の充実を図るた
め、次に示す事項を重点に実施すること。

 (ア)元方事業者においては、当該現場の規模に応
  じて統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理
  者又は店社安全衛生管理者を選任し、現場におけ
  る統括管理を充実すること。

 (イ)橋桁の架設等の作業を行う場合には、橋の種
  類に応じて鋼橋架設等作業主任者又はコンクリー
  ト橋架設等作業主任者を選任し、その者の直接指
  揮により作業を実施すること。

 (ウ)鋼橋及びコンクリート橋の上部構造の架設等の
  作業において橋桁の落下等が発生すると重大な災
  害となるおそれが高いことから、当該作業を行う場
  合の適正な作業計画を作成すること。

イ 災害防止対策の重点事項

  最近5年間の橋梁建設工事における死亡災害の
原因を項目別にみると、墜落によるものが4割強を占
めており、以下、建設機械等、クレーン等によるもの
となっているが、特に次の事項を重点に労働災害防
止対策を講ずること。

 (ア)墜落による災害の防止
   つり橋、高架橋等の建設の作業において、型枠
  又は足場の組立中、足場上での運搬作業中等で
  の墜落による災害が依然として跡を絶っていない。

   このため、足場等の仮設設備の点検・整備の励行、
  防網及び親綱の設置、安全帯の使用を徹底するこ
  と。また、橋脚上等の橋梁自体からの墜落も発生し
  ており、防網の設置及び親綱の設置等安全帯の取
  付け位置を確保した上での安全帯の使用等を徹底
  すること。
  
 (イ)建設機械等による災害の防止
   建設機械との接触、路肩からの転落、ドラグショベ
  ルで吊った荷との接触等による災害が発生している。

   このようなことから、
   [1]作業半径内の立入禁止又はこれが困難な場合
    の誘導者の配置、
   [2]運行経路の路肩の崩壊防止、
   [3]地盤の不同沈下の防止、
   [4]必要な幅員の保持、
   [5]路肩、傾斜地等で作業を行う際の誘導者の配置
  等の措置を徹底すること。

   また、車両系建設機械の運転業務従事者に対する
  法第60条の2に基づく安全衛生教育等に労働者を計
  画的に参加させること。

 (ウ)クレーン等に係る災害の防止
   橋梁建設の作業において移動式クレーンを使用して
  部材等の運搬作業中に荷が振れ、又は荷が落下する
  ことによる災害が多く発生している。

   このようなことから、つり荷の下及び上部旋回体の旋
  回範囲内への立入禁止措置を徹底すること。

   このため移動式クレーンを用いての作業を行う者の
  各々の間の連絡調整を十分行うこと。

   また、定格荷重を超えた荷のつり上げ、地盤の不同
  沈下による転倒災害も多発しているので、移動式クレ
  ーンに係る適切な作業方法の決定及びそれによる作
  業の実施、地盤の強化等の措置を徹底すること。

 (エ)型枠支保工の倒壊による災害の防止
   コンクリート橋建設工事においてコンクリートの打設
  作業中等に型枠支保工が倒壊する災害を防止するた
  め、型枠支保工の設計に当たっては水平荷重につい
  ての十分な検討を実施するとともに、部材の接合方法
  等を示した適切な組立図による施工の実施及び型枠
  支保工の組立て等作業主任者の選任及びその者の
  直接指揮による作業の実施により適正な構造要件を
  確保すること。

 (オ)高気圧障害の防止
   圧気潜函工法を採用する場合には、当該作業にお
  ける高気圧障害を防止するため、前記2の(1)イ(イ)
  eに記載した事項を重点に対策を講ずること。


(3)道路建設工事

ア 安全衛生管理の充実

  工事現場における安全衛生管理の充実を図るため、
次に示す事項を重点に実施すること。

 (ア)掘削及び土止め支保工の組立て作業については、
  作業主任者の直接指揮による作業の実施を徹底する
  こと。

   また、掘削箇所及びその周辺の地山についての地質
  及び地層の状態、含水及び湧水の状態等を観察する
  者並びに土止め支保工の設置状態、掘削用機械等の
  整備状態、照明の状態等を点検する者を定めて、その
  職務を十分に行わせること。

   なお、観察・点検の結果、施工計画を変更する必要
  が生じた場合には、発注者の協力の下に早期にその
  計画を変更する等危害防止措置を講ずること。

 (イ)この種の工事においては、工事現場における教育
  の実施に困難な面が見られるので、元方事業者が推
  進主体となり、発注機関及び関係団体の協力を得て、
  計画的に実施するとともに、関係請負人に対して、そ
  の労働者を積極的に講習会等に参加させること。

イ 災害防止対策の重点事項

  最近5年間の道路建設工事における死亡災害の原因
を項目別に見ると、建設機械等、墜落、自動車等、土砂
崩壊によるものの順となっており、特に、次の留意事項を
重点に労働災害防止対策を講ずること。

 (ア)建設機械等による災害の防止

   路肩、法面からの転落によるものが建設機械等によ
  る死亡災害の3割以上を占めていること、また、建設機
  械を用いた作業において、作業半径内で作業中の労
  働者がバケット等の作業装置に挟まれる、激突される、
  あるいは後退中の建設機械にひかれるといった災害
  も多発していることから、前記2の(2)イ(イ)に記載した
  事項を重点に対策を講ずること。

 (イ)墜落災害の防止

   掘削に先立ち、木の伐採作業等を斜面上で行ってい
  た労働者が転落する、あるいは路肩を通行中に谷へ転
  落する等の災害が多く発生している。斜面での作業に
  おいては、作業方法の決定及び周知徹底を図るほか、
  こう配が40度以上の斜面上で作業を行う場合は、安全
  な作業床の設置又は防網及び安全帯の使用を徹底す
  ること。

   また、適切な通路の決定及びその周知徹底を行うこと。

   なお、通路については、墜落、転落のおそれのある
  箇所については、手すり等の設置を基本とすること。

 (ウ)自動車等による災害の防止

   道路建設工事における自動車等による災害は、作業
  場内において発生したもののほか、通行中の一般車が
  作業場内に入ってきて発生したものや一般公道での交
  通事故が発生している。このため作業場内においては、
  貨物自動車の運行経路と歩道との完全な分離、掘削し
  た土砂の積込み時の誘導者の配置を徹底すること。

   また、特に道路の補修工事等においては、工事に関
  係のない車の作業場内への進入を防ぐための警戒標
  識、案内、バリケードの設置を徹底すること。

 (エ)土砂崩壊災害の防止

   地山の掘削作業においては、事前の調査の結果に応
  じた適切なこう配による堀削の実施又は土止め支保工
  の設置を徹底すること。

   なお、点検者を指名し、浮石及びき裂の有無及び状態
  並びに含水及び凍結の状態の変化の点検を徹底すること。

   特に、道路復旧工事は土砂崩壊のおそれのある箇所
  での工事が多いことから、そのおそれがある場合にはあ
  らかじめ傾斜計の設置等により土砂崩壊の予知に努め
  ること。

 (オ)振動障害の防止

   タイタンパー等振動工具の使用による振動障害を防止
  するため、前記2の(1)イ(イ)dに記載した事項を重点に
  対策を講ずること。


(4)小規模の上下水道等の建設工事

ア 安全衛生管理の充実

   工事現場における安全衛生管理の充実を図るため、前
記2の(3)アに記載した事項を重点に実施すること。

イ 災害防止対策の重点事項

   最近5年間の上下水道工事における死亡災害の原因を
みると、建設機械によるものがその3割以上を占めているほ
か、以下、土砂崩壊、自動車等によるものの順となっており、
特に、次の事項を重点に労働災害防止対策を講ずること。

 (ア)建設機械等による災害の防止

   [1]狭い公道上等で掘削機械を利用して溝掘削作業を行
    う場合には、公道を通る自動車や構築物等と当該掘削
    機械との間に労働者が挟まれる災害を防止するため、
    掘削用機械の旋回範囲内への立入りを禁止する等の
    措置を講ずること。
   [2] 掘削機械を用いて、土止め用矢板、ヒューム管等の
    つり上げ作業を行う場合には、移動式クレーン又はクレ
    ーン機能を備えたドラグ・ショベルを使用すること。これ
    が困難な場合には、適切なつり上げ用の器具の取付け、
    合図者の指名及びその者による合図の実施等安衛則
    第164条の規定を遵守した作業を徹底すること。

 (イ)土砂崩壊災害の防止

   [1] 小規模な溝掘削作業においては、平成15年12月17
    日付け基発第1217001号「土止め先行工法に関するガ
    イドラインの策定について」に基づき、土止め支保工の
    設置等の措置を講ずること。
   [2] 多量の降雨等悪天候時には作業を中止すること。

 (ウ)自動車等による災害の防止

   前記2の(3)イ(ウ)に記載した事項を重点に対策を講ず
ること。


(5)土地整理土木工事

   土地整理土木工事においては、建設機械等による災害
が約2割5分を占め、以下、土砂崩壊等による災害が多く発生
していることから、これらの災害を防止するため、特に、次の
事項を重点に労働災害防止対策を講ずること。

   [1] 建設機械等を用いた作業の際の作業半径内の立入
    禁止、誘導者の配置
   [2] 運搬機械等の運行経路と歩道との完全な分離、積込
    み時の誘導者の配置
   [3] 事前調査結果に応じた適切なこう配による掘削の実
    施又は土止め支保工の設置


(6)河川土木工事

   河川土木工事においては、建設機械等による災害が3割
以上を占め、以下、墜落、土砂崩壊による災害が多く発生して
いることから、これらの災害を防止するため、特に、次の事項を
重点に労働災害防止対策を講ずること。なお、土石流危険河川
については、平成10年3月23日付け基発第120号「土石流によ
る労働災害防止のためのガイドラインの策定について」に基づ
く措置を講じること。

   [1] 建設機械等を用いた作業の際の作業半径内の立入
    禁止、誘導者の配置
   [2] 運搬機械等の運行経路と歩道との完全な分離、積込
    み時の誘導者の配置
   [3] 安全な作業床の設置又は防網及び安全帯の使用並
    びに適切な通路の決定及び周知徹底
   [4] 事前調査結果に応じた適切なこう配による掘削の実
    施又は土止め支保工の設置


(7)砂防工事

   砂防工事においては、墜落による災害が約4割を占め、
以下、建設機械等による災害、土砂崩壊による災害となってい
ることから、これらの災害を防止するため、特に、次の事項を重
点に労働災害防止対策を講ずること。

   [1] 安全な作業床の設置又は防網及び安全帯の使用並
    びに適切な通路の決定及び周知徹底
   [2] 建設機械等を用いた作業の際の作業半径内の立入
    禁止、誘導者の配置
   [3] 運搬機械等の運行経路と歩道との完全な分離、積込
    み時の誘導者の配置
   [4] 事前調査結果に応じた適切なこう配による掘削の実
    施又は土止め支保工の設置


(8)鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事

ア 安全衛生管理の充実

   工事現場における安全衛生管理の充実を図るため、次
に示す事項を重点に実施すること。

 (ア)工事現場には多くの職種の関係請負人が入場して作
  業を行うことから、元方事業者においては、当該現場の規
  模に応じて統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者
  又は店社安全衛生管理者を選任する等により現場にお
  ける統括管理を充実すること。

 (イ)掘削作業、鉄骨の組立ての作業、型枠支保工の組立
  ての作業等については、作業主任者の直接指揮による
  作業の実施を徹底すること。

  (ウ)新規入場者教育については、新たに現場に就労す
   る関係請負人の労働者に対して、現場全体の状況、
   現場内の危険箇所についての周知を確実に行うこと。

イ  災害防止対策の重点事項

 (ア)工事別安全対策

   最近5年間の鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事
における死亡災害の原因を見ると、墜落によるものが5割
以上を占めており、以下、建設機械等、飛来・落下、倒壊、
クレーン等によるものとなっているが、工事により災害の
傾向が異なることから、特に、次の事項を重点に労働災
害防止対策を講ずること。

  a 土工事、杭工事等

   土工事、杭工事等においては、狭あいな敷地内で掘
  削用建設機械等と労働者がふくそうして作業を行うこと
  による挟まれ、激突災害や地盤が軟弱なことにより基
  礎工事用建設機械が転倒することによる災害が発生し
  ている。

   このようなことから、掘削作業半径内の立入禁止措
  置の徹底、基礎工事用建設機械を使用して仕事を行
  う関係請負人に対する元方事業者による転倒防止の
  ための技術上の指導及び地盤強化、鉄板の提供等の
  援助を行うこと。

  b 躯体工事

  (a)墜落による災害の防止

    鉄骨の組立て作業中に梁上から墜落する災害が
   多発していることから、つり足場の設置又は防網及
   び安全帯の使用を徹底すること。

    また、型枠支保工の組立てあるいは解体作業中
   に足場から墜落する災害も跡を絶っていないことか
   ら、当該足場における作業床端部の手すりの設置
   又は防網及び安全帯の使用を徹底すること。

    さらに、足場の組立てあるいは解体作業中の墜
   落災害も多く発生していることから、平成15年4月
   1日付け基発第0401012号「手すり先行工法に関
   するガイドラインの策定について」に基づく措置の
   実施を図ること。

   (b)型枠支保工の倒壊等による災害の防止

    鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事において
   コンクリートの打設作業中に型枠支保工等が崩壊
   したことによる重大な災害が発生している。

    このようなことから、設計に当たっては水平荷重
   についての十分な検討を実施するとともに、部材
   の接合方法等を示した適切な組立図による施工
   の実施並びに型枠支保工組立て等作業主任者の
   選任及びその者の直接指揮による作業の実施に
   より適正な構造要件を確保すること。

  c 外部仕上工事

   (a)墜落による災害の防止

    高層ビルのPC(プレキャストコンクリート)パネル
   やカーテンウォールの取付け等の外部仕上工事に
   おいて、パネル等の取付け時の墜落災害が発生し
   ていることから、パネル取付用足場及び親綱の設
   置等の墜落防止対策を徹底するとともに、朝礼時
   等においてクレーンの合図の統一等の調整を行う
   こと。

    また、建物内部からパネルの取付作業を行うこと
   ができる部材や器具を使用する等作業方法の改
   善に努めること。

   (b)飛来落下による災害の防止

    工具類等が落下し、地上で働いている労働者や
   通行人が被災する災害が発生している。このため、
   パネル等の補助吊ロープはパネルのセット完了ま
   で外さない、工具類は作業員と結びつけておく等の
   飛来落下による災害防止対策を徹底すること。

    また、上層部と下層部において、同時作業が行わ
   れないよう、作業工程を調整しておくこと。

  d 内部仕上工事

   (a)墜落による災害の防止

    内部仕上工事における開口部等から墜落を防止
   するため、元方事業者は、現場で新たに作業を行
   う関係請負人に対して開口部の箇所を確実に通知
   すること。

    また、いわゆる「うま」を、足がかりとして使用しな
   いよう徹底すること。

   (b)木材加工用機械による災害の防止

    木材加工用機械による災害を防止するため、平成
   10年9月1日付け基発第520号の2「木材加工用機械
   災害防止対策推進運動の実施等について」に基づく
   措置を徹底すること。

 (イ)クレーン等による災害の防止

   杭工事等においては、基礎杭のつり上げ、移動等の
  作業を移動式クレーンが基礎工事用建設機械を補助
  して行うが、この際には地盤の状態を事前に把握した
  上で地盤強化を行う等地盤の状況に応じた必要な転
  倒防止措置を講ずること。

   クレーンによる鉄骨等の運搬作業時においては、飛
  来落下災害が多発していることから、クレーンを用い
  ての作業を行う者各々の間の連絡調整を十分に行わ
  せることにより、つり荷の下の立入禁止措置を徹底す
  ること。

   また、移動式クレーンを用いて作業を行う場合は、搬
  入された荷を卸す等の短時間作業においても、鉄板の
  敷設、アウトリガーの最大張出し等の転倒防止措置を
  徹底するとともに、適切な作業方法の決定及びそれに
  よる作業の実施を徹底すること。

   なお、玉掛け作業については、平成12年2月24日付
  け基発第96号「玉掛け作業の安全に係るガイドライン
  の策定について」に基づく措置を徹底すること。

 (ウ)労働衛生対策

  a 有機溶剤中毒の防止

   内部仕上工事の防水・塗装作業において有機溶剤
  中毒が多発していることから、十分な労働衛生教育
  を実施するとともに、適切な換気の実施、呼吸用保
  護具の使用並びに有機溶剤作業主任者の選任及び
  その者の直接指揮による作業の実施を徹底すること。

  b 一酸化炭素中毒の防止

   地下防火水槽工事等において、コンクリート養生に
  用いる練炭等から発生する一酸化炭素による中毒を
  防止するため、養生後、水槽等の内部へ立ち入る際
  の換気、濃度測定等必要な措置を徹底すること。


(9)木造家屋等低層住宅建築工事

   平成8年11月11日付け基発第660号の2「木造家屋
等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推
進について」に基づく措置を徹底すること。


(10)電気・通信工事

ア 安全衛生管理の充実

 (ア)安全衛生管理体制を確立するとともに、選任され
  た安全管理者又は安全衛生推進者に作業現場を巡
  視させる等により工事現場の作業の安全化を図るこ
  と。

 (イ)高圧・特別高圧電気取扱作業者に対する特別教
  育の実施その他の安全衛生教育を計画的に実施す
  ること。

イ 災害防止対策の重点事項

  電線等の電気・通信設備の設置作業において墜落
災害が多発していること及び電力用ケーブル敷設等の
作業において感電災害が多発していることから、これら
の災害を防止するため、特に、次の事項を重点に労働
災害防止対策を講ずること。

 (ア)高所作業における安全な作業床の設置又は安
  全帯の使用

 (イ)高所作業車を使用する場合における作業指揮
  者の指名及び当該高所作業車の転倒防止

 (ウ)活線作業又は活線近接作業を行う場合におけ
  る絶縁用保護具等の着用等


(11)機械器具設置工事

ア 安全衛生管理の充実

  安全衛生管理体制を確立するとともに、選任された
安全管理者又は安全衛生推進者に作業現場を巡視さ
せる等により現場の作業の安全化を図ること。

イ 災害防止対策の重点事項

  機械器具設置工事においては、墜落災害が多発し
ていることから、安衛則第518条第1項又は第519条
第1項に規定する安全な作業床の確保を基本とし、脚
立、移動はしご等の器具の使用はできるだけ避けるこ
と。

  また、エレベーターや立体駐車場等の昇降路内で
作業する場合には、上層部と下層部で同時作業が行
われないよう作業工程の調整を行うとともに、各階の
扉には「作業中」であることを表示しておくこと。

  さらに、ピットスイッチ等で搬器が動かないようにし
てから昇降路内部に入ること。

  また、通風不十分な屋内作業においてアーク溶接
を行う場合には、換気を行うことにより作業場所の空
気中の一酸化炭素濃度を日本産業衛生学会で示され
ている許容濃度である50ppm以下に保つ等必要な措
置を講ずること。


(12)解体工事及び改修工事

ア 安全衛生管理の充実

  工事現場における安全衛生管理の充実を図るた
め、次に示す事項を重点に実施すること。

 (ア)元方事業者においては、当該現場の規模に応
  じて統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者
  又は店社安全衛生管理者を選任する等により現
  場における統括管理を充実すること。

 (イ)高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体
  等の作業については、コンクリート造の工作物の
  解体等作業主任者を選任し、その者に、作業の
  方法及び労働者の配置を決定させ、作業を直接
  指揮させること。

 (ウ)新規入場者教育については、新たに現場に就
  労する関係請負人の労働者に対して、現場全体
  の状況、現場内の危険箇所についての周知を確
  実に行うこと。

イ 災害防止対策の重点事項

 (ア)解体工事
   解体工事中に突然梁や壁が倒壊し、労働者は
  もとより周辺住民をも巻き込む災害が発生してい
  るが、この要因として、構造物が設計図書と異な
  っていたり、鋼材が予想以上に劣化していたこと
  等も見受けられることから、これらの災害を防止
  するため、特に、次の事項を重点に労働災害防
  止対策を講ずる。

   [1] 工事開始前に建築物はもとより周囲の状
    況を含んだ危険性又は有害性等の調査を十
    分に行い、これに基づき、作業の方法、順序、
    控え等の設置方法等が示された作業計画を
    策定すること。
   [2] 作業計画で想定していなかった事態が生
    じた場合には、安全が確認できるまで作業を
    中断すること。

 (イ)改修工事
   改修工事においては、スレート屋根等からの墜
  落や爆発災害が発生している。この要因として、
  短期間の工事であることを理由に適切な安全対
  策が講じられていなかったり、元栓を閉めずにガ
  ス管を撤去しようとしたこと等が見受けられること
  から、作業計画には、足場や踏み板の設置はも
  とより、ガス会社等への事前連絡等についても定
  め、これに基づく作業を徹底すること。

ウ アスベストばく露防止対策等

  解体工事や改修工事に際しては、石綿障害予防
規則に基づき、前記1の(6)イに記載した事項を重点
に対策を講ずること。

  なお、粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」とい
う。)別表に掲げる粉じん作業に該当する作業を行う
場合には、呼吸用保護具の着用を徹底する等、粉じ
ん則に基づく措置を徹底すること。




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