安藤 技術安全コンサルタント 事務所

 

木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について
  H8,11,11   基発第660号の2



1 労働災害の現状及び問題点

 (1) 労働災害発生状況からみた問題点及び課題
  木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害の
 発生状況をみると、別紙資料のとおり休業4日以上の
 死傷災害は、件数では減少を続けているものの、建設
 業全体に占める割合は最近増加しつつある。一方、死
 亡災害は件数的にも増加傾向にあり、建設業全体に占
 める比率も大きく増加している。

  このうち、死亡災害についてみると、毎年死亡者の80
 %前後が墜落災害によるものであり、同災害の防止が
 もっとも重要な課題となっている。

  また、平成5年の死亡災害のうち、具体的に作業内容
 等が判明しているものについて分析を行った結果では、
 建方作業等に従事中に被災したものが多く、全体の約
 70%を占めている。

  したがって、従来より各種の対策を講じてきたところで
 あるが、以上のような労働災害発生状況を踏まえ、

  イ 墜落災害を防止する上でより効果的な対策の一つ
   として、今後、建方作業開始前に足場の設置を行い、
   その後の工事を施工する工法(以下「足場先行工法」
   という。)を普及徹底すること

  ロ 作業床の設置が困難な場合における防網の設置、
   安全帯の使用等を徹底すること

  ハ 墜落による危険を防止するための保護帽の着用を
   高所作業に従事する労働者に徹底すること等

 を重点に労働災害防止対策の推進を図る必要がある。

 (2) 工事現場の状況等からみた問題点及び課題

  イ 木造家屋等低層住宅建築工事の現場は、工期が
   短く、広範囲にわたって多数存在すること、また、特
   定元方事業者となる工務店(以下「工務店」という。)
   又は関係請負人である職別工事業者(以下「職別
   工事業者」という。)の責任者等が現場に常駐してい
   ないことが多いことから、現場を対象とした指導のみ
   により、すべての事業者に対し法令遵守及び安全
   衛生管理の徹底を図ることは困難である。
    このため、個々の現場に対する指導のほか、工務
   店又は職別工事業者の店社の安全衛生管理水準
   の向上を図るとともに、業界団体等の自主的な安
   全衛生管理活動を促進する必要がある。

  ロ 墜落災害に関する調査結果をみると、足場設置後
   手すりが取り外され、復元されないままに作業が行
   われる等足場の管理が適切に行われていないこと
   に問題が認められる。
    このような問題が起きないよう適切な管理が行わ
   れるためには、現場で作業にかかわるすべての事
   業者及び労働者の理解と協力が不可欠である。

  ハ 小規模事業場の事業者の施工する現場にあって
   は、足場先行工法の導入が遅れており、また、安全
   衛生管理全般についても遅れが認められる。
    このため、当該事業者を最重点対策として足場先
   行工法の普及をはじめとする労働災害防止対策の
   徹底を図る必要がある。
    さらに、労働者を使用しないで、自ら工事に従事
   する者が元請となる場合にあっても、工事全体の労
   働災害防止のためには、足場先行工法による施工
   等安全な足場の設置及び関係請負事業場間の連
   絡調整の実施が不可欠であることから、元方事業
   者としての安全衛生管理に関する法定事項等につ
   いて周知を図り、元方事業者に準じた安全衛生管
   理の実施を求めることが必要である。

  ニ 木造家屋等低層住宅建築工事の現場においては、
   いわゆる一人作業が多く、現場の安全衛生管理は労
   働者一人一人の安全衛生意識に大きく左右される実
   態があることから、安全衛生教育の充実を図る必要
   がある。

2 木造家屋等低層住宅建築工事における具体的な労働
 災害防止対策

 (1) 足場先行工法による工事の実施
  木造家屋等低層住宅建築工事の施工に当たっては、
 足場先行工法による施工計画の作成及び施工の徹底
 を図ること。

  イ 足場先行工法に関するガイドラインの普及徹底
    足場先行工法による具体的な足場の基準、施工手
   順、留意事項等については、建設業労働災害防止協
   会(以下「建災防」という。)における検討結果を踏まえ
   て策定した別添2の「足場先行工法に関するガイドライ
   」の周知徹底を図ること。

  ロ 木造家屋等低層住宅建築工事安全対策推進モデル
   事業の効果的な活用等足場先行工法の普及を図る
   ため、平成8年5月10日付け基発第292号「木造家屋
   等低層住宅建築工事安全対策推進モデル事業の実
   施について」により木造家屋等低層住宅建築工事安
   全対策推進モデル事業(以下「モデル事業」という。)
   を実施することとしたところであるので、その効果的な
   活用を図ること。
    なお、足場先行工法に関する十分な知識、経験を
   有していない事業者及び労働者を使用しないで、自
   ら工事に従事する者(以下「事業者等」という。)につ
   いては、モデル事業及び後記3の(1)により建災防の
   各支部に設置される木造家屋等低層住宅建築工事
   安全対策協議会等への参加により足場先行工法に
   よる施工法を修得すること。

 (2) 安全衛生管理体制の整備

  イ 工事現場における安全衛生管理の充実
    木造家屋等低層住宅建築工事の現場においては、
   工務店の責任者等が常駐していないことが多いとい
   う実態から、職別工事業者が自ら自己の労働者の安
   全衛生を確保するようにするため、当該職別工事業
   者は工務店及び労働者を使用しないで、自ら工事に
   従事する者(以下「工務店等」という。)との連絡調整、
   現場巡視等による安全衛生管理を徹底すること。
    工務店等は、これらの職別工事業者の行う安全衛
   生管理水準の向上のための取組に対し、積極的に支
   援、協力を行うこと。

  ロ 工務店の店社としての工事現場に対する指導、支
   援の充実工務店は、店社の安全衛生管理体制を整
   備するとともに、安全衛生を担当する者に定期的に
   工事現場を巡視させ、足場の設置状況等工事現場
   の安全衛生管理状況の点検及び必要に応じ職別工
   事業者に対する指導を行うこと。

 (3) 適正な方法による作業の実施

  イ 各種資格者による作業の徹底
    高さ5メートル以上の足場の組立て、軒の高さが5
   メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て等
   に係る作業主任者の選任及び直接指揮を要する作
   業については、その選任及び作業の直接指揮の徹
   底を図ること。また、移動式クレーンの運転、玉掛け
   等の資格を要する作業については、有資格者による
   作業の徹底を図ること。

  ロ 安全な作業床の確保等
    建方作業については、足場先行工法により安全な
   作業床を確保するとともに、その他の作業について
   も、高所作業における墜落災害を防止するため、安
   全な作業床を確保すること。ただし、作業床の確保
   が困難な場合には、防網を張り、労働者に安全帯を
   使用させる等の措置を講じること。

  ハ 保護帽の着用
    高所作業に従事する労働者に対しては、墜落によ
   る危険を防止するための保護帽を着用させること。

 (4) 工事用機械設備に係る安全性の確保

  イ 移動式クレーンに係る安全の確保
    移動式クレーンについては、工事の内容に応じた
   十分な能力を有するものの使用、アウトリガー及び
   過負荷防止装置の確実な使用の徹底を図ること。
    なお、電線下又は電線を越えての資材のつり込
   みに配慮した、水平に伸縮する継ぎジブを有する移
   動式クレーンが開発されており、この移動式クレー
   ンを使用した場合には、足場先行工法において足
   場を全周にわたって完全に組み上げることが可能
   であるので、当該移動式クレーンの使用が望ましい
   こと。

  ロ 木材加工用機械に係る安全の確保
    携帯用丸のこ盤等の木材加工用機械については、
   歯の接触による労働災害を防止するため、歯の接
   触予防装置等の安全装置を確実に使用させること
   等昭和63年4月8日付け基発第246号「木材加工用
   機械災害防止対策の推進について」別添1「丸のこ
   盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」第
   6章に定める点検、使用等の徹底を図ること。

  ハ 仮設用設備に係る安全の確保
    足場については、木造家屋等低層住宅建築工事
   に対象を限定した緊結金具を使用しない独自の鋼
   管があること、労働安全衛生規則の一部を改正す
   る省令(平成8年労働省令第7号)により従来より
   肉厚の薄い軽い鋼管の使用が可能となっているこ
   と等に留意し、使用する部材の特性等を踏まえた
   構造とすること。
    また、足場に使用する部材については、足場部
   材として製造され、使用基準等の明らかにされて
   いるものの使用が望ましいことから、これらの使用
   の徹底を図ること。
    さらに、使用する足場材等の仮設機材について
   は、平成8年4月4日付け基発第223号「経年仮設
   機材の管理について」に基づき適切な管理を行う
   こと。

 (5) 安全衛生教育等の推進

  イ 木造家屋等低層住宅建築工事においては、新規
   入場者の把握が十分に行われがたいこと、教育実
   施者にその技法、内容等に関する十分な知識、経
   験を有していない場合があること等工務店等による
   新規入場者教育の実施の困難性を認めるものの、
   工務店等は当該教育の推進に努めるとともに、職
   別工事業者は労働者に対する継続的な教育を実
   施すること。

  ロ 作業主任者等は、足場先行工法に関する作業経
   験及び安全確保方法についての知識が不十分な
   場合があるので、工務店は、これらの者に対し、労
   働災害の防止のための業務に従事する者に対す
   る能力向上教育に関する指針(平成元年能力向
   上教育指針公示第1号)、危険又は有害な業務に
   現に就いている者に対する安全衛生教育に関する
   指針(平成元年安全衛生教育指針公示第1号)及
   び平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教
   育の推進について」による安全衛生教育推進要綱
   に基づく教育を実施するとともに、足場先行工法に
   係る講習会、実地研修等を積極的に実施すること。

  ハ 工務店等においては、足場先行工法による施工
   計画の作成を行う者がいない場合が想定されるこ
   とから、これらの者を養成する研修の受講を促進す
   ること。
    なお、これらの教育、研修等は、小規模な職別工
   事業者においては単独で実施することは困難であ
   るので、モデル事業の有効な活用に配慮するとと
   もに、工務店等、関係業界団体、労働災害防止団
   体等は計画的に実施すること。

 (6) 職業性疾病予防対策の徹底

  イ 有機溶剤中毒の予防
    浴室、階段室、ドライエリア等の防水・塗装工事
   において有機溶剤中毒が多発していることから、
   各事業者間の連絡調整、十分な労働衛生教育を
   実施するとともに、適切な換気の実施、呼吸用保
   護具の使用及び有機溶剤作業主任者の選任等
   の徹底を図ること。

  ロ 熱中症の予防
    平成8年5月21日付け基発第329号「熱中症の
   予防について」に基づき、涼しい休憩場所の確保、
   水分の補給を容易にできるようにすること等の措
   置を講ずること。

 (7) 快適職場づくりの推進等
  事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための
 措置に関する指針(平成4年労働省告示第59号)に基
 づき、快適な職場づくりの推進を図ること。

  特に、リフレッシュカー等の疲労回復設備については、
 熱中症の予防対策としても有効であることから、中小
 企業安全衛生活動促進事業助成制度の活用等により
 積極的な導入の推進を図ること。

(8) 労働条件の確保等
  労働条件の確保は、労働災害の防止と密接な関係
 があることにかんがみ、雇入れ通知書の交付、文書に
 よる請負契約の締結等により、労働災害の防止に関
 する責任の所在を明確にするとともに、賃金、労働時
 間、休日等の労働条件の改善に努めること。

3 関係業界団体等による自主的労働災害防止活動の
 推進

 (1) 木造家屋等低層住宅建築工事安全対策協議会
 の設置等及び計画的な活動の推進木造家屋等低層
 住宅建築工事における労働災害を防止するためには、
 小規模事業場の事業者及び労働者の安全衛生意識
 の向上が重要であることから、従来より、これらの事
 業者の参加を主眼として、木造家屋建築工事安全対
 策委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに、
 委員会による自主的労働災害防止活動を促進してき
 たところである。しかしながら、委員会については、設
 置されていない地域又は活動が十分でない若しくは
 活動の効果が上がっていない地域が認められる。

  イ 上記を踏まえ、事業者の自主的な労働災害防止
   活動をより一層実効性のあるものとするため、委
   員会に代えて、従来の委員会の構成員に小規模
   事業場の事業者の団体、足場工事業者、移動式
   クレーンのリース業者等を加えた、木造家屋等低
   層住宅建築工事安全対策協議会(以下「協議会」
   という。)を建災防の各支部に設置する。
    なお、委員会が活発に活動している地域におい
   ては、改めて協議会を設置する必要はないが、上
   記の構成員を新たに加えることが望ましい。

  ロ 木造家屋等低層住宅建築工事を施工する事業
   者は、協議会が実施する安全衛生教育等の活動
   に積極的に参加するなど自主的な安全衛生管理
   活動を推進する。

  ハ 協議会は、中長期計画及び年間活動計画を策
   定し、次の各事項についての活動を計画的に推
   進する。
   (イ) 各責任者、各労働者に対する安全衛生教育
    の実施
   (ロ) 安全作業マニュアル、安全パンフレット、安全
    作業に関するビデオ等の作成及び配布
   (ハ) 安全な工事用設備、作業方法等に関する検
    討の実施
   (ニ) 自主点検用チェックリストの作成及び自主点
    検の実施
   (ホ) 安全指導員等による自主的安全パトロール
    の実施
   (へ) その他労働災害防止に有効であると考えら
    れる事項

 (2) 建災防における取組の活性化

  イ 建災防は、木造家屋等低層住宅建築工事にお
   ける労働災害の発生状況を踏まえ、これらの工
   事における労働災害の防止が建設業全体の労
   働災害防止上重要な課題となっていることを認
   識するとともに、小規模事業場における安全衛
   生管理水準の向上について積極的に支援する。

  ロ 事業者の自主的な労働災害防止活動は建災
   防が中心となって進めていく必要があることから、
   建災防は、事業者の加入を促進するとともに、事
   業計画の中で木造家屋等低層住宅建築工事に
   係る労働災害防止のための取組を強化する。

  ハ 職別工事業者の団体にあっては、各種教育、
   安全大会等の行事を実行するに十分な組織と
   なっていない場合及びその経験を有していない
   場合が考えられるので、建災防は、これらの場
   合についても当該団体を含めて関係業界団体
   と連携して取り組む。

  ニ 建災防は、モデル事業について、効果的な実
   施に努める。

 (3) 関係業界団体における自主的な取組の活性化

  イ 関係業界団体においては、業界全体の安全衛
   生水準の向上を図るため、それぞれの組織の果
   たす役割及び機能に応じた労働災害防止活動を
   展開するとともに、事業者等の多くが小規模事業
   場の事業者等であることに配慮し、団体としての
   自主的な活動の活性化及び会員事業場への指
   導援助を行う。
    また、足場先行工法に関する研修会等を開催
   するとともに、協議会及びその活動へ積極的に
   参加し、協議会における活動の中で安全衛生
   管理水準の向上を図り、自主的な安全パトロー
   ル、安全診断等を実施する。

  ロ 職別工事業者においては、職別工事業者ご
   との作業の特性を踏まえた安全作業マニュアル
   の作成、労働災害事例検討会、危険予知訓練
   等を行う。

  ハ プレハブメーカー及び大手注文住宅建築業者
   は、自主的な協議組織を活用し、安全パトロー
   ルの実施、傘下の大工、左官、とび等に対する
   安全衛生教育の実施等を推進する。

  ニ 今後の取組において重点対象としている小規
   模事業場の事業者においては、足場先行工法
   に関する十分な知識、経験を有していない場合
   も多いと考えられることから、モデル事業の効果
   的な活用のほか、協議会及び関係業界団体は
   積極的に当該工法の普及等を主眼とする集団
   指導、パトロール等を行う。

 (4) 低層住宅建築工事労務安全研究会等におけ
  る自主的な取組大手ハウスメーカー及び足場工
  事業者等が中心となっている低層住宅建築工事
  労務安全研究会等においては、木造家屋等低層
  住宅建築工事の安全対策の普及等について積
  極的に取り組むほか、関連事業場等に対する自
  主的安全衛生教育、研修等を実施するとともに、
  モデル事業に積極的に参加する。

 (5) 発注機関等による指導
  住宅都市整備公団、都道府県の住宅供給公社
 及び住宅建築を大量に行う発注者は、発注時に
 おいて足場先行工法による施工についての指導
 を行うことについて配慮する。
  また、協議会及びその活動への参加について配
 慮する。
  さらに、市町村における建築確認申請手続きの
 際の労働災害防止用パンフレットの配付について
 配慮する。



HOMEへ プロフィール サイトマップへ 上へ戻る
安全コンサルタント 技術士業務 騒音公害防止業務 ISO支援業務 趣味の部屋