1 労働災害の現状及び問題点 (1) 労働災害発生状況からみた問題点及び課題 木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害の 発生状況をみると、別紙資料のとおり休業4日以上の 死傷災害は、件数では減少を続けているものの、建設 業全体に占める割合は最近増加しつつある。一方、死 亡災害は件数的にも増加傾向にあり、建設業全体に占 める比率も大きく増加している。 このうち、死亡災害についてみると、毎年死亡者の80 %前後が墜落災害によるものであり、同災害の防止が もっとも重要な課題となっている。 また、平成5年の死亡災害のうち、具体的に作業内容 等が判明しているものについて分析を行った結果では、 建方作業等に従事中に被災したものが多く、全体の約 70%を占めている。 したがって、従来より各種の対策を講じてきたところで あるが、以上のような労働災害発生状況を踏まえ、 イ 墜落災害を防止する上でより効果的な対策の一つ として、今後、建方作業開始前に足場の設置を行い、 その後の工事を施工する工法(以下「足場先行工法」 という。)を普及徹底すること ロ 作業床の設置が困難な場合における防網の設置、 安全帯の使用等を徹底すること ハ 墜落による危険を防止するための保護帽の着用を 高所作業に従事する労働者に徹底すること等 を重点に労働災害防止対策の推進を図る必要がある。 (2) 工事現場の状況等からみた問題点及び課題 イ 木造家屋等低層住宅建築工事の現場は、工期が 短く、広範囲にわたって多数存在すること、また、特 定元方事業者となる工務店(以下「工務店」という。) 又は関係請負人である職別工事業者(以下「職別 工事業者」という。)の責任者等が現場に常駐してい ないことが多いことから、現場を対象とした指導のみ により、すべての事業者に対し法令遵守及び安全 衛生管理の徹底を図ることは困難である。 このため、個々の現場に対する指導のほか、工務 店又は職別工事業者の店社の安全衛生管理水準 の向上を図るとともに、業界団体等の自主的な安 全衛生管理活動を促進する必要がある。 ロ 墜落災害に関する調査結果をみると、足場設置後 手すりが取り外され、復元されないままに作業が行 われる等足場の管理が適切に行われていないこと に問題が認められる。 このような問題が起きないよう適切な管理が行わ れるためには、現場で作業にかかわるすべての事 業者及び労働者の理解と協力が不可欠である。 ハ 小規模事業場の事業者の施工する現場にあって は、足場先行工法の導入が遅れており、また、安全 衛生管理全般についても遅れが認められる。 このため、当該事業者を最重点対策として足場先 行工法の普及をはじめとする労働災害防止対策の 徹底を図る必要がある。 さらに、労働者を使用しないで、自ら工事に従事 する者が元請となる場合にあっても、工事全体の労 働災害防止のためには、足場先行工法による施工 等安全な足場の設置及び関係請負事業場間の連 絡調整の実施が不可欠であることから、元方事業 者としての安全衛生管理に関する法定事項等につ いて周知を図り、元方事業者に準じた安全衛生管 理の実施を求めることが必要である。 ニ 木造家屋等低層住宅建築工事の現場においては、 いわゆる一人作業が多く、現場の安全衛生管理は労 働者一人一人の安全衛生意識に大きく左右される実 態があることから、安全衛生教育の充実を図る必要 がある。 2 木造家屋等低層住宅建築工事における具体的な労働 災害防止対策 (1) 足場先行工法による工事の実施 木造家屋等低層住宅建築工事の施工に当たっては、 足場先行工法による施工計画の作成及び施工の徹底 を図ること。 イ 足場先行工法に関するガイドラインの普及徹底 足場先行工法による具体的な足場の基準、施工手 順、留意事項等については、建設業労働災害防止協 会(以下「建災防」という。)における検討結果を踏まえ て策定した別添2の「足場先行工法に関するガイドライ ン」の周知徹底を図ること。 ロ 木造家屋等低層住宅建築工事安全対策推進モデル 事業の効果的な活用等足場先行工法の普及を図る ため、平成8年5月10日付け基発第292号「木造家屋 等低層住宅建築工事安全対策推進モデル事業の実 施について」により木造家屋等低層住宅建築工事安 全対策推進モデル事業(以下「モデル事業」という。) を実施することとしたところであるので、その効果的な 活用を図ること。 なお、足場先行工法に関する十分な知識、経験を 有していない事業者及び労働者を使用しないで、自 ら工事に従事する者(以下「事業者等」という。)につ いては、モデル事業及び後記3の(1)により建災防の 各支部に設置される木造家屋等低層住宅建築工事 安全対策協議会等への参加により足場先行工法に よる施工法を修得すること。 (2) 安全衛生管理体制の整備 イ 工事現場における安全衛生管理の充実 木造家屋等低層住宅建築工事の現場においては、 工務店の責任者等が常駐していないことが多いとい う実態から、職別工事業者が自ら自己の労働者の安 全衛生を確保するようにするため、当該職別工事業 者は工務店及び労働者を使用しないで、自ら工事に 従事する者(以下「工務店等」という。)との連絡調整、 現場巡視等による安全衛生管理を徹底すること。 工務店等は、これらの職別工事業者の行う安全衛 生管理水準の向上のための取組に対し、積極的に支 援、協力を行うこと。 ロ 工務店の店社としての工事現場に対する指導、支 援の充実工務店は、店社の安全衛生管理体制を整 備するとともに、安全衛生を担当する者に定期的に 工事現場を巡視させ、足場の設置状況等工事現場 の安全衛生管理状況の点検及び必要に応じ職別工 事業者に対する指導を行うこと。 (3) 適正な方法による作業の実施 イ 各種資格者による作業の徹底 高さ5メートル以上の足場の組立て、軒の高さが5 メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て等 に係る作業主任者の選任及び直接指揮を要する作 業については、その選任及び作業の直接指揮の徹 底を図ること。また、移動式クレーンの運転、玉掛け 等の資格を要する作業については、有資格者による 作業の徹底を図ること。 ロ 安全な作業床の確保等 建方作業については、足場先行工法により安全な 作業床を確保するとともに、その他の作業について も、高所作業における墜落災害を防止するため、安 全な作業床を確保すること。ただし、作業床の確保 が困難な場合には、防網を張り、労働者に安全帯を 使用させる等の措置を講じること。 ハ 保護帽の着用 高所作業に従事する労働者に対しては、墜落によ る危険を防止するための保護帽を着用させること。 (4) 工事用機械設備に係る安全性の確保 イ 移動式クレーンに係る安全の確保 移動式クレーンについては、工事の内容に応じた 十分な能力を有するものの使用、アウトリガー及び 過負荷防止装置の確実な使用の徹底を図ること。 なお、電線下又は電線を越えての資材のつり込 みに配慮した、水平に伸縮する継ぎジブを有する移 動式クレーンが開発されており、この移動式クレー ンを使用した場合には、足場先行工法において足 場を全周にわたって完全に組み上げることが可能 であるので、当該移動式クレーンの使用が望ましい こと。 ロ 木材加工用機械に係る安全の確保 携帯用丸のこ盤等の木材加工用機械については、 歯の接触による労働災害を防止するため、歯の接 触予防装置等の安全装置を確実に使用させること 等昭和63年4月8日付け基発第246号「木材加工用 機械災害防止対策の推進について」別添1「丸のこ 盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」第 6章に定める点検、使用等の徹底を図ること。 ハ 仮設用設備に係る安全の確保 足場については、木造家屋等低層住宅建築工事 に対象を限定した緊結金具を使用しない独自の鋼 管があること、労働安全衛生規則の一部を改正す る省令(平成8年労働省令第7号)により従来より 肉厚の薄い軽い鋼管の使用が可能となっているこ と等に留意し、使用する部材の特性等を踏まえた 構造とすること。 また、足場に使用する部材については、足場部 材として製造され、使用基準等の明らかにされて いるものの使用が望ましいことから、これらの使用 の徹底を図ること。 さらに、使用する足場材等の仮設機材について は、平成8年4月4日付け基発第223号「経年仮設 機材の管理について」に基づき適切な管理を行う こと。 (5) 安全衛生教育等の推進 イ 木造家屋等低層住宅建築工事においては、新規 入場者の把握が十分に行われがたいこと、教育実 施者にその技法、内容等に関する十分な知識、経 験を有していない場合があること等工務店等による 新規入場者教育の実施の困難性を認めるものの、 工務店等は当該教育の推進に努めるとともに、職 別工事業者は労働者に対する継続的な教育を実 施すること。 ロ 作業主任者等は、足場先行工法に関する作業経 験及び安全確保方法についての知識が不十分な 場合があるので、工務店は、これらの者に対し、労 働災害の防止のための業務に従事する者に対す る能力向上教育に関する指針(平成元年能力向 上教育指針公示第1号)、危険又は有害な業務に 現に就いている者に対する安全衛生教育に関する 指針(平成元年安全衛生教育指針公示第1号)及 び平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教 育の推進について」による安全衛生教育推進要綱 に基づく教育を実施するとともに、足場先行工法に 係る講習会、実地研修等を積極的に実施すること。 ハ 工務店等においては、足場先行工法による施工 計画の作成を行う者がいない場合が想定されるこ とから、これらの者を養成する研修の受講を促進す ること。 なお、これらの教育、研修等は、小規模な職別工 事業者においては単独で実施することは困難であ るので、モデル事業の有効な活用に配慮するとと もに、工務店等、関係業界団体、労働災害防止団 体等は計画的に実施すること。 (6) 職業性疾病予防対策の徹底 イ 有機溶剤中毒の予防 浴室、階段室、ドライエリア等の防水・塗装工事 において有機溶剤中毒が多発していることから、 各事業者間の連絡調整、十分な労働衛生教育を 実施するとともに、適切な換気の実施、呼吸用保 護具の使用及び有機溶剤作業主任者の選任等 の徹底を図ること。 ロ 熱中症の予防 平成8年5月21日付け基発第329号「熱中症の 予防について」に基づき、涼しい休憩場所の確保、 水分の補給を容易にできるようにすること等の措 置を講ずること。 (7) 快適職場づくりの推進等 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための 措置に関する指針(平成4年労働省告示第59号)に基 づき、快適な職場づくりの推進を図ること。 特に、リフレッシュカー等の疲労回復設備については、 熱中症の予防対策としても有効であることから、中小 企業安全衛生活動促進事業助成制度の活用等により 積極的な導入の推進を図ること。 (8) 労働条件の確保等 労働条件の確保は、労働災害の防止と密接な関係 があることにかんがみ、雇入れ通知書の交付、文書に よる請負契約の締結等により、労働災害の防止に関 する責任の所在を明確にするとともに、賃金、労働時 間、休日等の労働条件の改善に努めること。 3 関係業界団体等による自主的労働災害防止活動の 推進 (1) 木造家屋等低層住宅建築工事安全対策協議会 の設置等及び計画的な活動の推進木造家屋等低層 住宅建築工事における労働災害を防止するためには、 小規模事業場の事業者及び労働者の安全衛生意識 の向上が重要であることから、従来より、これらの事 業者の参加を主眼として、木造家屋建築工事安全対 策委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに、 委員会による自主的労働災害防止活動を促進してき たところである。しかしながら、委員会については、設 置されていない地域又は活動が十分でない若しくは 活動の効果が上がっていない地域が認められる。 イ 上記を踏まえ、事業者の自主的な労働災害防止 活動をより一層実効性のあるものとするため、委 員会に代えて、従来の委員会の構成員に小規模 事業場の事業者の団体、足場工事業者、移動式 クレーンのリース業者等を加えた、木造家屋等低 層住宅建築工事安全対策協議会(以下「協議会」 という。)を建災防の各支部に設置する。 なお、委員会が活発に活動している地域におい ては、改めて協議会を設置する必要はないが、上 記の構成員を新たに加えることが望ましい。 ロ 木造家屋等低層住宅建築工事を施工する事業 者は、協議会が実施する安全衛生教育等の活動 に積極的に参加するなど自主的な安全衛生管理 活動を推進する。 ハ 協議会は、中長期計画及び年間活動計画を策 定し、次の各事項についての活動を計画的に推 進する。 (イ) 各責任者、各労働者に対する安全衛生教育 の実施 (ロ) 安全作業マニュアル、安全パンフレット、安全 作業に関するビデオ等の作成及び配布 (ハ) 安全な工事用設備、作業方法等に関する検 討の実施 (ニ) 自主点検用チェックリストの作成及び自主点 検の実施 (ホ) 安全指導員等による自主的安全パトロール の実施 (へ) その他労働災害防止に有効であると考えら れる事項 (2) 建災防における取組の活性化 イ 建災防は、木造家屋等低層住宅建築工事にお ける労働災害の発生状況を踏まえ、これらの工 事における労働災害の防止が建設業全体の労 働災害防止上重要な課題となっていることを認 識するとともに、小規模事業場における安全衛 生管理水準の向上について積極的に支援する。 ロ 事業者の自主的な労働災害防止活動は建災 防が中心となって進めていく必要があることから、 建災防は、事業者の加入を促進するとともに、事 業計画の中で木造家屋等低層住宅建築工事に 係る労働災害防止のための取組を強化する。 ハ 職別工事業者の団体にあっては、各種教育、 安全大会等の行事を実行するに十分な組織と なっていない場合及びその経験を有していない 場合が考えられるので、建災防は、これらの場 合についても当該団体を含めて関係業界団体 と連携して取り組む。 ニ 建災防は、モデル事業について、効果的な実 施に努める。 (3) 関係業界団体における自主的な取組の活性化 イ 関係業界団体においては、業界全体の安全衛 生水準の向上を図るため、それぞれの組織の果 たす役割及び機能に応じた労働災害防止活動を 展開するとともに、事業者等の多くが小規模事業 場の事業者等であることに配慮し、団体としての 自主的な活動の活性化及び会員事業場への指 導援助を行う。 また、足場先行工法に関する研修会等を開催 するとともに、協議会及びその活動へ積極的に 参加し、協議会における活動の中で安全衛生 管理水準の向上を図り、自主的な安全パトロー ル、安全診断等を実施する。 ロ 職別工事業者においては、職別工事業者ご との作業の特性を踏まえた安全作業マニュアル の作成、労働災害事例検討会、危険予知訓練 等を行う。 ハ プレハブメーカー及び大手注文住宅建築業者 は、自主的な協議組織を活用し、安全パトロー ルの実施、傘下の大工、左官、とび等に対する 安全衛生教育の実施等を推進する。 ニ 今後の取組において重点対象としている小規 模事業場の事業者においては、足場先行工法 に関する十分な知識、経験を有していない場合 も多いと考えられることから、モデル事業の効果 的な活用のほか、協議会及び関係業界団体は 積極的に当該工法の普及等を主眼とする集団 指導、パトロール等を行う。 (4) 低層住宅建築工事労務安全研究会等におけ る自主的な取組大手ハウスメーカー及び足場工 事業者等が中心となっている低層住宅建築工事 労務安全研究会等においては、木造家屋等低層 住宅建築工事の安全対策の普及等について積 極的に取り組むほか、関連事業場等に対する自 主的安全衛生教育、研修等を実施するとともに、 モデル事業に積極的に参加する。 (5) 発注機関等による指導 住宅都市整備公団、都道府県の住宅供給公社 及び住宅建築を大量に行う発注者は、発注時に おいて足場先行工法による施工についての指導 を行うことについて配慮する。 また、協議会及びその活動への参加について配 慮する。 さらに、市町村における建築確認申請手続きの 際の労働災害防止用パンフレットの配付について 配慮する。 |
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