Q 国交省推奨の工事安全講習を建災防にて計画し ておりますが、コンサルタント会でもお願いできると いうことを伺いました。国交省では当該講習を持っ て2点加点と認定されるのか、また実際の手続きや 費用などについてお教えください。 A 通達では「建災防等」となっており、実際には建災 |
Q 労働安全衛生法にある一定規模以上の事業所に 専任安全管理者を置かなければならないとなってお りますが、この専任とは 、どこまで兼務が認められ ているのでしょうか? 企業も課の統合により、単独に安全課というセクショ ンはなく、技術安全とか環境安全というような組織が 集約されてきております。技術安全のリーダーを選任 安全管理者として選任した場合、問題となるのでしょ うか?スタッフ業務であれば、兼務することは、法律 上問題ないのでしょうか? A 労働安全衛生法には、安全管理者を「専任」しなさ いとは書いていません。 その事業場に「専属」の者を「選任」しなさいということ です。ですから、兼務しても一向に構いません。 当ホームページの中に、安全管理者についての説明 がありますのでご覧下さい。 |
Q 統括安全衛生責任者の所で出てくる語句「先次」 「数次」「後次」の読み方と、それぞれの意味がわか りません。 A 建設業は、ご承知のとおり、下請制度によって成 り立っています。この請負の発注者と受注者の関 係をいいま すが、この請負関係は一次下請だけ ではなく、一次下請 からさらに二次下請、三次下 請へと請負契約をしている ことが一般的です。こ の場合の請負契約をまとめて、「数次(すうじ)の請 負契約」と表現しています。 「先次(せんじ)」とは、発注者側を言い、「後次 (こうじ)」とは、受注者側を言います。 「最も先次の請負契約における注文者」とは、発 注者側の一番上流側、要するに「元請け会社」を 言います。 「当該請負人の請負契約の後次のすべての請負 契約の当事者である請負人」とは、元請けから仕事 を請け負った一次下請だけでなく、一次下請から仕 事を請け負った二次下請、さらにその次の三次下請、 ・・・、これらすべての請負会社が該当します。 元請け 一次下請 二次下請 三次下請・・・・・ 先次 ← → 後次 |
Q 造船業において統括安全衛生責任者を任命する 場合、職位的には部長クラスが適任でしょうか。 A 「統括安全衛生責任者は、建設業と造船業にお いてその事業の実施を統括管理する者をもって 充てる」ことになっています。 建設業の事業場は、現場ごとに一つの事業場と みなしますので、現場の作業所長が部門のトッ プになります。 造船業の場合は、工場が一つの事業場となりま すので、工場長またはその役職を行う者が部門 のトップになると思います。 |
Q 「建設業・造船業の事業者は、ずい道・橋梁・圧 気工法による作業以外の仕事で、常時50人以上 の労働者が作業を行うときは、統括安全衛生責任 者を選任し、その者に統括管理させなければなら ない」とありますが、これは工期中に一時的にでも 50人になればこの対象となるのでしょうか。 A 結論を先に言えば、一時的に50人になった場 |
Q 「中規模建設工事現場における安全衛生管理 指針について」において対象建設工事現場が「お おむね労働者数10〜49人規模の建設工事現場」 とありますが、これは工期中に一時的にでも10 〜49人になればこのガイドラインの対象工事とな るのでしょうか。 A この労働者数の考え方は、上記の「統括安全 衛生責任者の選任義務」のある事業場と同じで す。 |
Q 作業指揮者・職長・作業主任者の職務の違い は何でしょうか。 A それぞれ職務の範囲が異なります。 職長・・・事業場における自社の作業全体に ついて、労働者を直接指導・監督する(安衛法 第60条)。職長教育修了者から選任。 作業指揮者・・・特定の作業を行うときは、当 該作業の指揮者を定め、その者が作業指揮を 行う。資格等はないが、知識・経験の豊富な者 から選任することが望ましい。ただし、作業主 任者を選任すべき作業ではすべて、作業主任 者が作業指揮を行う。 作業主任者・・・労働災害を防止するための 管理を必要とする作業で、政令で定めるもの (足場の組立作業、地山の掘削作業、高圧室 内作業等)について、労働者の指揮その他を 行う(安衛法第14条)。作業主任者技能講習 修了者から選任。 例えば、足場の組立とコンクリート打設を行 う専門工事業者の場合、職長が、足場作業を 行う労働者とコンクリート打設作業を行う労働 者との全体を指導・監督します。 上記のうち、高さ5m未満の足場の組立・解 体の作業には、作業指揮者を選任する。(安 衛則第529条) また、高さ5m以上の足場の組立・解体の作 業には、作業主任者を選任する。 ここで、作業主任者の資格は、作業指揮者 の上位資格であるので、作業主任者の資格 を持った人は、作業指揮者を兼ねることがで きる。 作業主任者の資格と、職長の資格とは内 容が異なるので、どちらかの資格だけで兼 ねることはできない。 しかし、作業主任者の資格と職長の資格と の両方を持った人は、作業主任者と職長を 兼ねることができる。 |
Q 高所作業や重機作業に絡む作業指揮者、 |
Q コンクリートポンプ車の操作の業務に関する特別 教育は、ポンプ車の大型や小型で資格は変わらな いのでしょうか。また、操作の業務は特別教育のみ を取得していれば問題ないのでしょうか(有効期限 などは・・・)。 A 特別教育を必要とする業務の一つとして、コン クリート打設用機械 1,コンクリートポンプ車 2,1に掲げる機械に類するものとして厚生労 働省令で定める機械 の作業装置の操作の業務を掲げています。〈労 働安全衛生規則(安衛則)第36条十の二、労働 安全衛生法施工令別表第七の五による〉 但し、2項の「厚生労働省令で定める機械」につ いては、現在、定められていません(こういうもの は多数あります)。 ここで、機械の大小は問うてはいませんので、 資格は同じです。 特別教育は、一度受講すれば資格の期限はあ りません。しかし、実務上、機械の改善・操作の 変更等があれば、これを修得する必要がありま す。 なお、(社)全国コンクリート圧送事業協同団体 連合会では、特別教育の再教育を行っており、再 教育修了証を発行しています。 |
Q 現場の配電盤内の作業(コンセントの差込・ブレ A 特別教育を必要とする業務の一つとして、低圧 |
Q 質問7において,職長は職長教育修了者から、作 業主任者は作業主任者技能講習修了者から選任す るが、作業指揮者には資格はなく、知識・経験の豊 富な者から選任すると有ります。 しかし,「電気工事作業指揮者」には基発第782号
(S63.12.28)で、安全教育のカリキュラムと時間数を 明確に定めています。 作業指揮者は基本的に資格は不要であるが、電気
工事作業指揮者のみは、電気工事作業指揮者教育 修了者から選任しなくてはならないという解釈になる のでしょうか? A ご質問の通り,電気工事作業指揮者には,通達に よって安全教育の内容が規定されています。 しかし,これは通達による安全教育の規定であり, 安衛則にはこの教育を受けた者を電気工事作業指 揮者に任命しなさいということは規定していません。 職長については,安衛法第60条で「職長には職 長教育を行わなければならない」とあります。 また,安衛則第40条で職長教育の内容を規定し ています。 作業主任者についても,安衛法第14条で「技能講 習修了者のうちから任命しなければならない」とあり ます。 電気工事作業指揮者については,職長や作業主任 者と違って法令で資格者を規定していません。 しかし,誰でもよいということでは差し障りがあるので, 安全教育を受けるように通達で指導している訳です。 通達の改正履歴の3行目には 『今般、これらの通達に基づき行うこととされている作 業指揮者に対する安全衛生教育のうち、標記教育 に ついて、その実施要領を別添のとおり定めたので、関 係事業者に対し本実施要領に基づく実施を勧奨する とともに、事業者に代わって当該教育を行う安全衛生 団体に対し指導援助をされたい。』 とあるように,法令による義務化ではなく,通達による 指導です。 従って,安全教育を受けていなくても罰せられること はありませんが,教育を受けている方が望ましいこと は確かです。 |
12,保護帽の下の作業帽やタオルについて
Q 作業帽と保護帽を支給していて、作業に合わせて 使い分けしている。 作業員によっては、作業帽の上に保護帽を被る者が いるが、これは安全上、許されるのでしょうか。 熱中症予防といって、作業帽を被ったりタオルを頭に 巻いたいりした上に保護帽を被る者がいますがいかが でしょうか。 A 安衛則その他の中で「禁止等」の規定はありません。 ヘルメット工業会の「保護帽取り扱いマニュウアル」では、 下記のように規定しています。 http://japan-helmet.com/faq/images/manual.pdf 保護帽の中に作業帽、タオルなどを入れると、ヘッドバンド およびあごひもの装着が妨げられます。従って、保護帽に 衝撃を受けたとき脱げるおそれがあり、非常に危険です。 保護帽は頭に直接かぶせて、ヘッドバンドとあごひもを 適正に締めることで、頭を保護しています。 作業帽を保護帽の下に着用することにより、熱中症予防 の効果を期待してもそれは無理です。熱がこもって逆効果です。 保護帽メーカーでは、吸汗・発散性に優れたアンダーキャップを 製作・販売しています。 これならば保護帽も頭にフィットして、 脱げる危険性は少ないと思います。 |
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